2 「区別と差別」について考える -10-
⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 7/n (※「差別」の定義を追究中)
② ウィキペディアや辞書などで、区別と差別のちがいを調べてみる。4/n
●現行「日本国憲法」を調べる 2/3
<日本国憲法>より引用 ~再掲~
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(以下略)
ⅲ 「法の下の平等」と「差別」<第14条> の分析・理解
① 1項と2・3項の関係
大東亜戦争(米呼称「太平洋戦争」)の終戦の年:昭和21(1945)年の秋、占領軍中の素人が無理やり1週間ほどで作った占領下(間接統治下)の憲法原案は、ほとんどが米欧の「憲章」「憲法」「法」などを流用・利用・組み合わせて作られた。 (そのことは、憲法学者や関係者、(まともな)知識人などは昔から知っていたが、この頃になってようやく日本人の庶民の多くも、それなりに知るようになったようだ。)
そのせいかどうかは分からないが、第14条各項の論理的関係は、素人にもわかりやすい《1が総論・原則,2以下は各論あるいは例外規定の型》や、《各項は対等・並列関係の型》ではなく、複雑にできているように思える。
(※私の法律関係の知識はとても浅いので、記述内容に法理論的な誤りがあればぜひ教えてください。)
・1項は、新憲法発布後の日本社会における、《法と国民の関係》、および、《「基本的人権」=「自由及び権利」=「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のなかの「平等」に関するありかた》を示している。
・2項は、現に存在している「貴族制度」の禁止(廃止)。
・3項も、現に存在している「栄典制度」、の無力化。実質的には、天皇(皇室)が与える「特権」の禁止や、栄典が《一族の誉れ・誇りとして受けつがれる》事態の阻止。
どうやら、1項は《日本のあるべき姿》を示し、2・3項は《天皇(皇室)のもつ”力”を無くしていくための項目》のようだ。
結局、全体としては、《天皇の力が効力をもたない、米国の理想のような社会の姿》を描いているようだ。
(※「理想のような」…当時の米国における「人種」・「信条」・「門地(「家柄」)」などの差別は、現在と比べれば、とんでもなくひどいものだった!)
② 1項:「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」の検討
~つづく~
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