梅木よしてる徒然日記

人生60歳代からが黄金の時代だとか、我が家は黄金の人生??悪戦苦闘の人生ですが、黄金の人生を目指しています。

確定申告!

2015-02-25 17:37:08 | Weblog
早いもので2月も終わろうとしています。

寒い寒いがついつい出てしまう日が

続きましたが、

今日から椿さんが始まり27日で終了、

すると本格的な春を迎えます。

 さて、只今確定申告の最中ですが、

昨年親から贈与を受けられた方は、

条件が合えば必ず相続時精算届を

選択して申告をされますよう。

25,000千円まで無税になります。

選択しない手はないかと思います。

税金を徴収する方は容赦ありません、

が法律上認められる制度は十分利用

してください。

さらに本年からは、対象が拡大されます

27年に贈与を受けられる方も、

来年の申告の際には利用してください。



贈与税の課税制度には、「暦年課税」と

「相続時精算課税」の2つがあり、

一定の要件に該当する場合には、

相続時精算課税を選択することができます。

この制度は、贈与時に贈与財産に対する

贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に

その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の

価額とを合計した金額を基に計算した

相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を

控除することにより贈与税・相続税を通じた

納税を行うものです。

2 適用対象者

 贈与者は65歳以上の親(※1)、

受贈者は贈与者の推定相続人である
20歳以上の子(※2)
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)

とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

※1 平成27年1月1日以後は、
「贈与者は60歳以上の親又は祖父母」となります。


※2 平成27年1月1日以後は、
「又は20歳以上の孫」が追加されます。


3 適用対象財産等

  贈与財産の種類、金額、贈与回数に

 制限はありません。

税金は国民の義務ですが、

認められる制度は十分活用しましょう。

大した所得もありませんが、確定申告書

提出し、なんとなくホッとしています。

今夜は早じまい、焼酎で癒しましょうか。