役員賞与の会計処理が変更されることになりました。(*1)
現行の会計処理では「利益処分」となっています。(*2)
つまり、現行では役員賞与は利益処分計算書で未処分利益の減少として処理しています。
しかし、新しい会計処理では、「費用処理」とすることになりました。
つまり、
①株主総会で承認を受ける必要が無い場合は、
(借)役員賞与 XXX (貸)未払役員賞与 XXX
と処理され、
②株主総会の決議事項となる場合、
(借)役員賞与引当金繰入額 XXX (貸)役員賞与引当金 XXX
と処理されます。
適用は、会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間からです。
会社法施行が5月1日の場合(*3)、平成18年5月期決算の中間期(平成17年11月)から適用となるようです。
ただ、11月末ってもう過ぎてしまっているので、その辺がちょっとあいまいです。
3月決算の場合、平成18年6月中間期から適用される予定です。
なお、会計基準には以下のような記載があります。
*1 「役員賞与に関する会計基準」(会計基準委員会 企業会計基準第4号)
*2 費用処理とすることも認められています。
*3 従来4月1日と考えられていましたが、法務省担当者の出版物(*4)で5月を目処としている旨の記載があるので、5月1日の可能性が高くなっています。
*4 相澤哲(法務省民事局参事官)編著「一問一答 新・会社法」(2005年、株式会社商事法務)
現行の会計処理では「利益処分」となっています。(*2)
つまり、現行では役員賞与は利益処分計算書で未処分利益の減少として処理しています。
しかし、新しい会計処理では、「費用処理」とすることになりました。
つまり、
①株主総会で承認を受ける必要が無い場合は、
(借)役員賞与 XXX (貸)未払役員賞与 XXX
と処理され、
②株主総会の決議事項となる場合、
(借)役員賞与引当金繰入額 XXX (貸)役員賞与引当金 XXX
と処理されます。
適用は、会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間からです。
会社法施行が5月1日の場合(*3)、平成18年5月期決算の中間期(平成17年11月)から適用となるようです。
ただ、11月末ってもう過ぎてしまっているので、その辺がちょっとあいまいです。
3月決算の場合、平成18年6月中間期から適用される予定です。
なお、会計基準には以下のような記載があります。
役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されることとなっているため中間会計期間において合理的に見積ることが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、中間会計期間においては、費用処理しないことができる。
*1 「役員賞与に関する会計基準」(会計基準委員会 企業会計基準第4号)
*2 費用処理とすることも認められています。
*3 従来4月1日と考えられていましたが、法務省担当者の出版物(*4)で5月を目処としている旨の記載があるので、5月1日の可能性が高くなっています。
*4 相澤哲(法務省民事局参事官)編著「一問一答 新・会社法」(2005年、株式会社商事法務)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます