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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

中国に知財保護を要望

2016-09-22 11:19:38 | 日記

我が国の主要企業のトップが参加する日中経済協会を中心とした財界合同訪中団は22日、北京市で中国商務省の高燕商務次官と会談し、対中投資環境の改善などを議論した。

同省は海外企業同士の経営統合の際、審査を簡素化する独占禁止法の見直しに関して取り組む考えを示すなど、訪中団の要望に応じる姿勢をみせた。

団長を務める日中経協の宗岡正二会長(新日鉄住金会長)は「知的財産保護などで、世界的な標準ルールを中国も守ることが、日本からの投資拡大につながる」と強調。

さらに日本側は投資促進のため、進出企業の清算、譲渡に関する規制の改善などを求めた要望書を示した。


商標権の侵害の実例

2016-09-22 11:09:45 | 日記

札幌市の中古車販売業者が、中古品の買い取り価格を比較する口コミサイトに、社名や事実と異なる情報を掲載されたとして、削除を求める仮処分を申し立てたのに対し、札幌地方裁判所は、商標権の侵害にあたるとして、サイトを運営する東京の会社に情報の削除を命じました。

札幌市の中古車販売業者、「ティーバイティーガレージ」は中古品の買い取り価格を比較する口コミサイト「ヒカカク!」に無断で社名を使われたほか、「今すぐ売るか売らないか即決してくれないと困ると言われた」などと、事実と異なる情報を掲載されたとして、サイトを運営する東京・渋谷区のインターネット関連会社「ジラフ」に削除を求める仮処分を申し立てていました。

これについて、札幌地方裁判所は、商標権の侵害にあたるとして、申し立てがあった22件の情報の削除を命じる決定を出しました。「ティーバイティーガレージ」の代理人の弁護士によりますと、商標権の侵害を理由に、口コミサイトの情報の削除を命じた仮処分の決定は、全国で初めてと見られるということです。

高森健弁護士は「口コミサイトの在り方に一石を投じるのではないか」と話しています。一方、情報の削除を命じられた「ジラフ」の麻生輝明代表取締役は「社名を出すことが商標権の侵害には当たらないと考えており、納得できない。口コミの削除命令についても表現の自由が侵害されるような決定で、今後の対応を検討したい」と話しています。

結果、この事件は口コミサイトについて一石を投じた?


知財の軽減処置について

2016-09-22 11:03:44 | 日記

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。

なお、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。

1.対象者

  • a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
  • b.事業開始後10年未満の個人事業主
  • c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
  • d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

2.軽減措置の内容

  • 審査請求料 1/3に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
  • 調査手数料・送付手数料1/3に軽減
  • 予備審査手数料1/3に軽減