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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

知財の軽減処置について

2016-09-22 11:03:44 | 日記

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。

なお、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。

1.対象者

  • a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
  • b.事業開始後10年未満の個人事業主
  • c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
  • d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

2.軽減措置の内容

  • 審査請求料 1/3に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
  • 調査手数料・送付手数料1/3に軽減
  • 予備審査手数料1/3に軽減

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