goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

新たな詐欺?

2016-07-02 11:11:33 | 日記

偽造の運転免許証を見せて偽ブランド品の質入れを繰り返したとして、偽造有印公文書行使と詐欺の罪に問われた大阪府茨木市の被告(62)に対し、佐賀地裁は30日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

吉井広幸裁判長は判決理由で、「類似ブランド品の流通量が少なく、質店で偽物と見抜かれる可能性の低い地域で犯行に及んでいる。巧妙かつ悪質で、責任は重い」と指摘。被害賠償が進んでいることなどを執行猶予の事情に挙げた。

判決によると、被告は2015年11月、佐賀市の2カ所の質店で、偽造の免許証を提示して他人になりすまし、偽物のロレックス製の腕時計を質入れして55万円ずつだまし取るなどした。新たな詐欺にみなさん気おつけましょう。