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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

もし商標権を侵害されたら?

2015-07-31 16:26:04 | 日記

もし、御社の商標権が侵害されたら?御社は差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権、信用回復措置請求権を行使するほか、刑事責任を追求することも可能です。

他人から商標権を侵害されたときは、救済措置として次のような権利を行使することが出来ます。1.差止請求権(将来の侵害行為の阻止)商標権者もしくは専用使用権者は、他人によって商標権が侵害または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することで商標の使用を差し止めることでができます。 侵害者に故意または過失があることは要件ではありません。

2.損害賠償請求権(過去の侵害行為に対する救済)、商標権者もしくは専用使用権者は、もし商標権を侵害された場合、それによって被った損害賠償を求めることができます。故意または過失による侵害で生じた損害の賠償を請求することができます。

3.不当利得返還請求権、侵害行為によって商標権者の財産から不当な利益を受けた者に対して、その商標権者の損失分を不当利得として返還請求をすることが可能な権利です。

4.信用回復措置請求権(名誉挽回)、他人による商標の使用によって信用を害されたことへの救済措置で、商標権者は業務上の信用に回復に必要な措置を侵害した者に対して命ずるよう裁判所に請求できる権利です。

5.刑事責任の追及、商標権侵害は非親告罪であるため、悪質な場合は商標権者が警察に訴えなくても、警察が自ら侵害者を逮捕することもあります。以上が民事上の権利であり、商標権の侵害者に対して罰金等の刑事上の罰則も科せられます。今日は真面目な日記となりました。