商標と商号は違うの?一言で言えば違います。まず、商号は商人が営業上自己を表示するために用いる名称であり、あくまで会社を表す表示です。法改正により、商号は同一の市区町村内においても、同一・類似のものを登録(法務局)できるようになりました。
そのため、現在では、同じ市内に同一の商号の会社が存在することもありえます。したがって、商号登記をしたからといって、商号を独占的に使用することができるわけではなく、商号登記に 基づいて、同じ市内に同一の商号の会社の商号使用をやめさせることは当然できません。 あくまで、不正の目的をもって他社に使用されているケースや、自社の商号が周知となっているような ケースにおいて、例外的に商法や不正競争防止法の規定により、使用を排除することができるに過ぎません。
一方、商標はその事業に係る商品などに対する標章、すなわちロゴマークなどをいい、その商品の出所を表示することによって品質などを保証するものです。商標は登録出願(特許庁)することにより商標権を得ることができます。商標を登録すると商標法により保護され、一定の条件の下、独占的な使用権、他人の使用を排除することができる権利を得ることができます。
ということは、商号についても商標登録をしておけば、登録商標(商号商標)と同一・類似の商標を使用する者に対して、 相手方が不正の目的を有するか否か、自社の登録商標(商号商標)が周知となっているか否かを問わず、 その使用サ氏止、損害賠償等を行うことが可能となり、会社の事業活動は広く守られることになります。でも、費用が・・・(笑い)。
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