商標権は専用権と禁止権に大別されます。ここで「専用」とは、商標を専用して使用できる権利です。「禁止」とは、他人による登録商標およびその類似範囲にある商標の使用を排除できる権利です。
ここで注意すべきは、登録商標そのものの使用は安全が保証されていますが、登録商標に類似する商標については使用の安全が保証されているわけではないということです。つまり、登録商標に類似する商標については、使用すると差し支えのある場合が存在します。
この差し支えのある場合とは、自己の登録商標に類似する商標が他人の登録商標にも類似している場合、つまり、2つの登録商標の禁止権が重なっている場合です。これを禁止権の「蹴り合い」といいます。まるで格闘技のようなケースです(類似する登録商標が2つある場合)です。こうした場合には互いに仲良くしたいものです。具体的な事例は別の機会に譲りますね。あ、忘れました。2つの類似商標はいずれも更新できます安心してください。