迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第七条(動物の所有者又は占有者の責務等)その2

2012年08月21日 09時20分33秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
私の息子は猫アレルギーです。

発症する前は猫を飼いたいと言っていた時期もありました。

しかし、責任をもって飼えないなら動物を飼わないことも動物愛護に叶うと思います。

アレルギーにかぎらず、動物を飼うと人畜共通感染症のリスクがあり、どういう病気を貰う可能性があるかみなさんは、御存知ですか?

動物愛護管理法7条2項で努力義務となっていますよ。


第7条2項

動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する
動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
その予防のために必要な注意を払うように
努めなければならない。

つまり意味をわかりやすく書きなおすと

自分が世話をしている
動物が原因で起こる感染病(人畜共通感染症)について正しい知識を持って
知識だけでなく人に感染病をうつさないように必要な注意を払う
努力義務を強制します。


人畜共通感染症に無知だと重大事故なる可能性もありますから、他人だけでなく自分も病気を貰わないように正しい知識と行動で予防しなさいととても真っ当な事を明文化しています。


今や都会の公園では砂場に必ず猫糞避けシートがあり、野良猫の糞場となり果てています。
リンク先を見て解るように抵抗力の低い子どもや子どもと遊びに来る妊婦さんにイヌネコ回虫やトキソプラズマが伝染らないといえるでしょうか?

自治会長さん、あなたの近くの猫餌やりや無責任に地域猫を推奨している人達がきちんと知識を持って予防策を講じてくれていますか?

きちんと予防策を講じて地域住民全員が納得していたら苦情はあがりません。

もし地域住民から苦情があがるようでは、第7条2項の努力義務をクリアしてるわけがありませんね。


きちんとやっていない以上、
餌をやる行為を一切やめるよう交渉するか、
聞かなれば法的手段で強制するか、
猫を保護して地域から排除する
という事も検討しましょう。




私の知る限り、自称猫ボラのゴリ押しばかりで、反対する住民の意見も尊重して法的にクリアである地域猫は皆無であり、結果が出て完了した地域猫もありません。


成功事例があれば、参考にしますので具体的な数字データと連絡先をコメント下さい。
命を大切に成功できるなら、そのほうが良いに決まっています。

しかし、現時点で成功事例がなく今後も成功事例が出るわけないとも思っています。

なぜか動物愛誤な方たちは「人の噂が成功事例」「もとの分母がないのが統計」
「失敗責任を負わないのが地域猫」ですからね。

真っ当な自治会は絶対にかかわらないほうが良いと思います。

最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さんかくたまご)
2012-08-26 12:08:13
努力義務はあくまでも努力義務。
かつての男女雇用機会均等法の規定が努力義務であったため、実効性はありませんでした。
愛護管理法7条にも、罰則規定を設けるべきでしょう。
返信する
努力義務について (猫糞被害者@名古屋)
2012-08-28 00:49:59
さんかくたまご様

コメントありがとうございます。

努力義務が実効性という意味では、弱いことは承知しています。

私の知る限り、罰則規定がないので刑事罰は問えませんが、男女雇用機会均等法違反であれば、それをネタに法的手段に出ると雇用側は意外と立場が弱いです。

同じく動物愛護管理法においても努力義務を守っていないがゆえに被害が出て拡大すれば、法的に追求すれば被害者は救済されるはずです。

問題は、法的に追求するための手間と勝つための記録と証拠の蓄積だと思います。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。