迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

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2013年03月25日 04時16分31秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
やっぱり弁護士の先生も

行政に引取り義務があり、拒否できない

と回答してます。


たとえ、都道府県が条例を作ってもです。


普通に日本語が読めたら当たり前すぎです。



やっぱり愛誤は中学生以下の読解力しか無いのだろうか?

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4 コメント

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原点は法律の条文にあり (さんかくたまご)
2013-03-25 09:12:18
動物愛護管理法352項ですね。
誰が読んでも義務規定です。
だかた自治体は、所有者不明猫を引き取らなければならない。
JAVAなどの基地害は、もしそれば飼い猫だったら器物損壊罪になると脅していますが大嘘です。
35条2項は「所有者不明」で足りるのです。
所有者の明示は、氏名連絡先までを求めています。
単に首輪をしているだけではダメ。
また、恒常的に放し飼いをしていれば占有を放棄している~所有権が認められない、ので、器物損壊罪は成立しません。
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Re:原点は法律の条文にあり (猫糞被害者@名古屋)
2013-03-25 09:25:00
さんかくたまご様
コメントありがとうございます。

はい。35条2項の義務規定についてです。

行政職員の不当引取り拒否は公務員として許される行為ではありません。

このブログのブックマークで証拠を取り揃えております。

がんがん捕獲して行政に引取らせれば良いのです。

三二一閣下様は自宅敷地に捕獲器設置で愛誤に騒がれた事があるそうです。

警視庁のリンクを印刷して警察経由で行政に持ちこむようにすれば、馬鹿愛誤が警察に通報してガタガタ言っても事情を警察が把握しているので警察も馬鹿愛誤に取り合わないはずです。
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まぁ、現実的に (只野乙三)
2013-03-25 13:11:32
ケーサツ当局に押し付ける形になり、
何の道、そのまま保健所か処理センター送りなんだから。
只、愛誤が煩く邪魔するので仕方ない対応何でしょうけどね。特に東京都は・・・。

以前、飼っていた犬も脱走したときは一時的に
近くの交番に保護され、そのまま処理センターに
直行して後3でガス室でしたが、何とか返還できました。
「勿論、係留費用を請求され、色々と説教喰らいましたが」


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Re:まぁ、現実的に (猫糞被害者@名古屋)
2013-03-26 08:58:05
コメントありがとうございます。

名古屋では毎年3000頭を超える猫が殺処分されています。

猫の繁殖能力を考えると「引取らない事」で事態が解決するわけがありません。

殺処分に会う猫の新規供給を止める協力な法規制が必要です。

犬と違い猫が法規制の盲点となっている以上、最も猫問題を解決する現実的な手段が「保護して行政に引取り」となります。

そうでなければ、定食論になりますよね。
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