高畑裕太 顧問弁護士がコメント発表「悪質な事件ではなかった」
2016年9月9日 16時0分
スポニチアネックス
群馬県警前橋署に強姦(ごうかん)致傷容疑で逮捕され、9日に勾留中の前橋署から釈放された俳優の高畑裕太(22)の顧問弁護士が同日、報道陣へFAXを送り、高畑の行為に違法性がなかったことを強調した。
なお、高畑本人は心身ともに不調を来していることから、しばらくの間入院するという。前橋地検は高畑を不起訴処分とした。
以下、FAX全文。
今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。
これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じの通り、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払ば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません。一般論として、当初は、合意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。
このような場合には男性の方に女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ敵意がないので犯罪にはなりません。もっともこのようなタイプではなく当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件がありこれは明らかに強姦罪が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。
私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話を聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません。
しかしながら知りえた事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも逮捕時報道にあるような電話で「部屋に歯ブラシを持ってきて」と呼びつけていきなり引きずり込んだなどという事実はなかったと考えております。つまり、先ほど述べたような、違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に至ったと考えております。
2016年9月9日 16時0分
スポニチアネックス
群馬県警前橋署に強姦(ごうかん)致傷容疑で逮捕され、9日に勾留中の前橋署から釈放された俳優の高畑裕太(22)の顧問弁護士が同日、報道陣へFAXを送り、高畑の行為に違法性がなかったことを強調した。
なお、高畑本人は心身ともに不調を来していることから、しばらくの間入院するという。前橋地検は高畑を不起訴処分とした。
以下、FAX全文。
今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。
これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じの通り、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払ば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません。一般論として、当初は、合意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。
このような場合には男性の方に女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ敵意がないので犯罪にはなりません。もっともこのようなタイプではなく当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件がありこれは明らかに強姦罪が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。
私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話を聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません。
しかしながら知りえた事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも逮捕時報道にあるような電話で「部屋に歯ブラシを持ってきて」と呼びつけていきなり引きずり込んだなどという事実はなかったと考えております。つまり、先ほど述べたような、違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に至ったと考えております。