令和6年3月14日(木曜日)
3月定例県議会、会期18日目。予算特別委員会。
一般会計から特別会計、企業会計、病院会計のすべての予算案について、説明を受け、審査を行います。また、委員会の運営要領によれば、質疑は、予算に関するものにとどめ、一人5分以内というルールがあります。再質疑は、2回までです。そして、議事を円滑に進めるため、質疑の内容を、事前に通告することができ、通告書を提出した委員が優先です。
今日は、午前中が市民環境部、午後が商工観光労働部の歳出予算の審査でした。商工観光労働部の一事業(工業団地開発推進事業)について、質疑させていただきました。
昨日は繰越明許費(地方自治法第213条)、今日は債務負担行為(同法第214条)に関する内容を聞きましたが、果たして、質疑通告書を提出してまで、行うようなものなのか。迷いながらも勉強の一つだと思い直しました。
質疑通告書の提出は、質疑前日の午後4時までに、議会事務局に提出することになっています。つまり、通告の上、質疑しようと思えば、基本的には前々日までに事業概要の精査を終えておく必要があります。
市議会議員の頃から、予算審査と決算審査には、かなりの力を入れて取り組んでまいりました。しかし、県議会でどのような審査を行えば、監視機能を発揮し、政策提言に繋がるのか。まだまだ、答えを見つけるには至りません。
明日も、一日、缶詰めです。