人材マネジメントの枠組みに関するメモ
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内部統制の実施基準を読んでいるのだが、MECEになっておらず、結果として甚大な不確定性と余計なコストをもたらしている文章の見本のようなもの。次のどれであると考えるべきだろうか?ご存じの方教えてください。
①「全社的な内部統制」は「業務プロセスに係る内部統制」を含む。
②「全社的な内部統制」と「業務プロセスに係る内部統制」は補完関係にある。
③「全社的な内部統制」と「業務プロセスに係る内部統制」はそれぞれ別のもので、重なりあう部分もある。


(参考)
『財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準』
Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告
3.財務報告に係る内部統制の評価の方法
(2) 全社的な内部統制の評価
③ 全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制
 経営者は、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制を評価するが、全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制は相互に影響し合い、補完する関係にある。経営者は両者のバランスを適切に考慮した上で内部統制の評価を行うことが求められる。
〔企業の業務の性質等によるバランスの相違〕
企業の行う業務の性質等により、全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制のどちらに重点を置くかが異なることもある。例えば、組織構造が相対的に簡易な場合には、全社的な内部統制の重要性が高くなることがある。
 一方、社内の規程や方針、手続に準拠して行う業務の割合が高い企業においては、業務プロセスに係る内部統制が相対的に重要となることが考えられる。例えば、多店舗に展開する小売販売業務においては、業務の手続を定型化する必要があり、販売規程、現金取扱規程、従業員教育規程、例外事項対応規程などの多くの業務プロセスに係る内部統制の手引きが作成されることになる。
 経営者は、全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲、方法等を決定する。例えば、全社的な内部統制の評価結果が有効でない場合には、当該内部統制の影響を受ける業務プロセスに係る内部統制の評価について、評価範囲の拡大や評価手続を追加するなどの措置が必要となる。一方、全社的な内部統制の評価結果が有効である場合については、業務プロセスに係る内部統制の評価に際して、サンプリングの範囲を縮小するなど簡易な評価手続を取り、又は重要性等を勘案し、評価範囲の一部について、一定の複数会計期間ごとに評価の対象とすることが考えられる。
http://yoga.itigo.jp/naibukijun/naibukijun2b.html

 

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