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「む・しネット」~女性を議会に 無党派・市民派ネットワークblog

市民自治と市民派女性の政治参加をすすめる「む・しネット」の情報発信ブログ。
4月の統一選には市民派議員をふやしたい!

9/30刊行『最新版 市民派議員になるための本~あなたが動けば社会が変わる』目次

2014年09月01日 | 『最新版 市民派議員になるための本』

  2014年9月30日 刊行予定!
   議員になりたい人、送り出したい人、市民に、現場で役立つ決定版

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
寺町みどり・寺町知正 共著
上野千鶴子 プロデュース

376ページ(6部 50章 233節)
⇒ 本のコンセプト・内容はこちらから
WAVE出版(これから出る本)
最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる
 
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◎市民派議員になるための序文――3.11以後の地方自治のために
     上野千鶴子

目次
第1部 市民の政治             3章12節

第1章 自治とはなにか
 1-1 自治とはなにか
 1-2住民自治とはなにか           
 1- 3「市民」とはだれか
 1- 4「市民自治」とはなにか           
 1-5「市民の政治」を実現するために           

2章 直接民主主義の可能性        
 2-1直接民主主義が基本            
 2-2じょうずに使おう! 直接民主主義の制度と手法 
 2-3議員と市民が組むと百人力         

3章 無党派・市民派議員        
 3-1無党派・市民派議員とはなにか
 3-2無党派・市民派議員とはだれか
 3-3女ならだれでもよいのか             
 3-4無党派・市民派議員になにができるか

第2部 勝てる選挙                17章76節
4章 市民型選挙とは
 4-1市民型選挙とはなにか
 4- 2従来型選挙とどうちがうか
 4- 3だれでもできる市民型選挙
 4- 4市民型選挙のおちいりやすいワナ    
 4- 5市民型選挙の注意事項

5章 市民型選挙をたのしもう
 5-1市民型選挙はお祭りだ
 5-2市民型選挙の行動3原則
 5-3市民型選挙は、人を変え、まちを変える

6章 立候補をどう決めるか
 6-1出したい人より出たい人を
 6-2決心するのはあなた
 6-3なぜ議員になりたいのか/議員になってなにがしたいのか
 6- 4どんな議員になりたいのか
 6-5どんな選挙がしたいのか
 6-6立候補をいつ表明するか
 6-7選挙は当選をめざす

7章 家族との関係
 7-1パートナーをどう説得するか
 7- 2子どもをどう説得するか
 7- 3親や親族との関係をどうするか

8章 これまでの仲間や地域とどうかかわるか
 8-1候補者になったら周囲はどう変わるか
 8- 2仲間とどうつきあうか
 8-3 地域とはキョリをおく
 8-4おなじまちに複数の市民派候補者がいる場合

9章 選挙をささえる仲間をどうつくるか
 9-1信頼できる核はあるか
 9-2人から人へ、どうひろげるか
 9-3事務局体制をどうつくるか

10章 カネがなくても選挙はできるか
 10-1選挙費用はだれが出すのか
 10-2カンパをどうあつめるか
 10-3公費負担はあるか/公費を使うなら・・・       
 10-4ムダなカネはかけない

11章 公選法をどう使いたおすか
 11-1公職選挙法とはなにか
 11-2政治活動とはなにか/政治活動と選挙運動のちがい   
●資料11-2-1  政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙
●資料11-2-2 政治活動用文書の配布範囲は表現内容で変わる
 11-3法でどこまで許容されているか 
 11-4選挙違反はしない
  

 

12章 政策・公約をどうつくるか 
 12-1どんな政策・公約にしたいのか
 12-2政策・公約をつくるのはあなた    
  ●資料12-2 年代別ステージの政策表
 12-3 政策の基礎となる情報やデータをあつめる
  12-4市民との関係のルールづくり
 

13章 リーフレット・ニュースのつくり方のじっさい 
 13-1政治活動をすすめるにあたって
 13-2リーフレット・ニュースはなにをどれだけつくるのか        
 13-3ニュースのつくり方                
 13-4 読みやすいリーフレットはどうつくるのか        
 ●資料13-4 リーフレットに入れるメッセージ例

14章 メッセージをどう届けるか
 14-1書きことばでメッセージを伝えるには
 14-2メッセージをいつ、どこで、だれに、どう届けるのか
 14-3話しことばでメッセージを伝える
 14-4 市民に注目されることをしよう
 14-5ネガティブキャンペーンにどう対応するか    

15章 告示日までになにを準備するのか
 15-1立候補予定者説明会・届出書類の事前審査
 15-2選挙事務所をどうするか
   ●資料15-2 告示日までに準備すること・チェックリスト
 15-3選挙カーの準備をどうするか
 15-4ポスターの準備をどうするか
 15-5公選ハガキのつくり方・ひろげ方
  ●資料15-5 「公選ハガキ」あて名書きの注意
 15-6選挙公報の原稿を準備する          
 15-7ヒトの手配はどうするか

16章インターネットは市民派のためにある     
 16-1インターネット上のメディアの使いわけ
 16-2 ネット選挙解禁でできるようになったこと、できないこと
  ●資料16-2 選挙運動・政治活動の可否
 16-3ネット上の政治活動と選挙運動
 16-4 政治活動でのウェブサイト活用法
 16-5 選挙運動でのウェブサイト活用法
 16-6ネットを使いこなして当選しよう!

17章 いよいよ選挙ホンバン!
 17-1告示日をどうむかえるか
  ●資料17-1 いよいよ告示日、選挙カーと事務所の動き
 17-2選挙事務所の運営をどうするか
 17-3公選ハガキの出し方、使い方
 17-4電話で支持をひろげよう
 17-5支援者とどうつきあうか

18章 候補者としてメッセージを伝える
 18-1選挙カーの運行のノウハウ
  ●資料18-1 選挙カー・ドライバーの方への注意事項
 18-2選挙カーからの連呼のノウハウ
  ●資料18-2-1 連呼マニュアル〈マイクの使い方〉
  ●資料18-2-2 連呼マニュアル〈話し方〉
  ●資料18-2-3 連呼マイクのパターン例〈政策、スタンス、終盤の参考例〉

 18-3候補者の演説のコツ
 18-4候補者の演説の組み立て方                       
 18-5投票日はどうすごすか
 18-6当選はゴールではなくスタートです

                                                                               

19章 もしも落選したら・・・
 19-1選挙の結果は厳粛に受けとめる
 19-2タダの市民にはもどれない
 19-3「やってよかった」市民型選挙
                              

20章 当選するための8つの要素
 20-1 ひと目でわかる「わたしの選挙の分析」
 20-2 当選するための8つの要素
 20-3 8軸レーダーチャートを大公開 
 ●資料20-3 8軸レーダーチャート
 20-4選挙で当選する人・落選する人 
 20-5チャートを活用して選挙で勝つ!
  ●資料20-5 タイプ別・傾向と対策 


第3部 議会ではたらく                 10章51節
21章議員とはなにか
 21-1「当選してからがホンバン」です
 21-2議員はまちの権力者
 21-3議員はだれのために、なんのためにはたらくのか
 21-4議員の身分と報酬は

22章 議会とはなにか/議会の基本ルール
 22-1地方自治法を使いたおそう
 22-2議会は条例と予算のすべてを決める 
 22-3「議員平等の原則」は市民派議員の味方
 22-4議会には定例会と臨時会がある
 22-5本会議と委員会はどうちがうのか
 22-6議会の基本を知らないと議員活動は安易にながれる
 22-7議会の維持にどのくらい税金が使われるか

23章 議会運営の基本
 23-1初議会にどうのぞむか
 23-2議会の慣例にはしたがわない
 23-3政党と会派の関係は
 23-4「議会の活動能力」があるとき、ないとき 
  ●23-4資料 議会に活動能力があるとき、ないとき
 23-5適法な会議とウラ会議

24章 議会のウチとソト        
 24-1イヤガラセや出あいがしらのジャブにどう対抗するか
 24-2セクハラや差別に対抗する
 24-3他の議員とどうつきあうか
 24-4議会のウラオモテ/多数派と交渉するコツ

25章 発言してこそ議員
  25-1議会は「言論の府」
 25-2発言にはどんなルールがあるのか
  25-3議会では知らないことをきかない
 25-4発言はなかったことにできない 
 25-5ヤジや侮辱にどう対応するか
 25-6懲罰動議・発言取消要求の出し方、出されたときは・・・ 
    ●資料25-6 処分要求書、発言取消要求書

26章 議案とはなにか        
 26-1議案審議のながれを知ろう
 26-2予算審議は政策の事前評価 
    ●資料26-2 予算編成スケジュールの例と関連事務
 26-3決算審査は政策の事後評価
 26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か
 26-5請願・陳情の出し方・受け方         

27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
 27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
 27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
 27-3効果的な質疑の手法
 27-4議案審議は討論でしめくくる        
 27-5表決のとき                               
 27-6違法・不当な議決は「再議請求」             
  ●資料27-6 再議請求書のひな型 

28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28- 4論理的説得力を身につけよう
 28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
    ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
    ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット


29章 議会制度を変えよう        
 29-1慣例と前例を変えよう
 29-2自治法、会議規則、委員会条例の遵守を
 29-3議会をほんものの「言論の府」に 
 29-4議会事務局をどう変えるか
 29-5議会を根本的に改革する       
 29-6だれが議会を変えるのか

30章 法やルールを使えばひとりでもたたかえる   
 30-1法的根拠を駆使して実力アップ
 30-2行政処分に関する法制度を使いたおす
 30-3市民派議員の危機管理/「こまった」ときにどう対処するのか
  ●資料30-3「あなたが議会で抱えている問題」対処法フォーマット

第4部 政策実現への道                 11章56節
31章 政策とはなにか
 31- 1政策不在の自治体行政
 31-2政策と予算の関係
 31-3政策と条例の関係/上位法との関係

 
32章 政策をつくる
 32-1問いを立てる
 32-2当事者のニーズを知る                 
 32-3行政の内外からデータ・情報をあつめる         
 32-4先行事例・先進事例を調べる
 32-5利用可能な法や制度をみつける
 32-6政策を設計する
 32-7事前評価する/効果と限界を測定する
 32-8根拠と説得力のある議論をする

33章 政策を変える                   
 33-1現行事業を知る/「基本は情報公開」
 33-2なぜ問題がおきているのか/どこをどう変えたいのか
 33-3政策に待ったをかける
 33-4政策を廃止する

34章 政策を実現するあの手この手
 34-1政策ビジョンと得意分野をつくる
 34-2議会でとりあげる
 34-3請願・陳情、意見書・決議を活用する
 34-4条例の制定を議員や市民から求める          
        

35章 政策評価の手法
 35-1政策評価はなぜ必要なのか
 35-2事前評価とはなにか
 35-3事後評価とはなにか
 35-4評価手法と評価基準
 35-5だれが責任をとるのか

36章予算書・決算書の見方、使い方
 36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方        
 36-2一般会計と普通会計、公開責任
 36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する
 36-4決算審査は公文書や資料を精査する
 36-5「直営」「委託」「補助」のちがい              
 36-6公の施設の管理/指定管理者制度              

37章 行政とどうつきあうか
 37-1首長とどうつきあうか
 37-2行政の管理職とどうつきあうか
 37-3職員とどうつきあうか

38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4情報公開のじっさい
 38-5情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7情報公開制度をきたえる
   ●資料38-7 あなたのまちの情報公開度をチェックするポイント
 38-8情報非公開処分取消訴訟のススメ       
 38-9情報非公開処分取消訴訟で勝った実例

39章 納得できない行政処分は異議申立て、不服申立て、取消訴訟へ
 39-1「処分」の取消しをすると政策・行政運営が変わる
 39-2 「処分」に対する不服申立ての制度
 39-3 行政訴訟の基本

40章 違法・不正は監査請求、住民訴訟へ
 40-1違法はやめさせる
 40-2住民監査請求の基本
 40-3「住民監査請求書」のフォーマットを大公開
  ●資料40-3 住民監査請求の原案づくり用のフォーマット
  40-4住民監査請求のじょうずな使い方
 40-5住民訴訟の基本
 40-6「怠る事実」は勝てる論点
 40-7議員が出す住民監査請求は効果バツグン

41章 裁判の使い方
 41-1 裁判所のシキイは高くない
 41-2訴訟をおこせば行政は変わる
 41-3行政訴訟をするのに必要なお金はいくら
 41-4本人訴訟ならわずかな費用ですむのが行政訴訟 

第5部 市民派議員のはたらき方     6章21節
 42章 しがらみのない自由な立場で仕事をする
 42-1市民派議員は、それでも権力者
 42-2仲間とどうつきあうか/代理・代弁はしない
 42-3市民とどうつきあうか/口利き、利益誘導はしない   

43章 おカネとどうつきあうか
 43-1議員はおいしい仕事               
 43-2儀礼・行事とどうつきあうか
 43-3冠婚葬祭にはカネを出すか/一切の寄付行為は禁止
 43-4市民になにをどう還元するか

44章 公金は適法・適正に使うべき
 44-1議員報酬はどう使うか
 44-2政務活動費は適正に使う/不正をなくすために 
 44-3費用弁償、旅費、日当をどう考えるか
 44-4選挙公営で不正をしない          

45章 市民に、なにを、どう伝えるか
 45-1市民になにを伝えるのか
 45-2市民にどう伝えるか
 45-3情報収集にメディアをどう使いこなすか

46章 市民派議員は、だれとどう手をつなぐか    
 46-1市民派議員はどこでなにを学ぶか
 46-2市民派議員のネットワークはなぜ必要なのか
 46-3市民派議員がヨコにつながる

47章 選挙は進化する                  
 47-1議員をつづけるか、やめるか
 47-2バトンタッチするランナーを育てる
 47-3任期4年の自己評価をする
 47-4選挙は進化する

第6部 市民のたたかい方                3章17節
48章 首長や行政に不満があるとき   
 48-1ふりかかった火の粉は払おう
 48-2「申入書」を提出し、行政と交渉する
 48-3運動をひろげる
 48-4市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
  ●資料48-4 市民にできること・議員にできること
 48-5大規模事業は公的手法を駆使して、市民のネットワークで対抗する
 48-6市民監視員(オンブズパーソン)はなぜ必要なのか  
 48-7首長をかえる/候補者アンケートをする 
 48-8 市民の意思を示す住民投票

49章 議会や議員をかえる
 49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
 49-2市民が動けば影響力は大きい
 49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる
 49-4選挙の前年に直接請求する
 49-5あなたが選挙に出る

50章 市民と議員が共にたたかうために
 50-1たかが議員、されど議員
 50-2市民派議員も市民のひとり
 50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる
 50-4市民と市民派議員が、地域や国境をこえてつながる

あとがき  寺町知正  
         寺町
みどり
                     計 6部 50章 233節

※巻末にウェブサイト情報を掲載 (2頁) 
※巻末資料/本文中の資料の詳細版をウェブサイトに掲載した一覧表 。
◆ いろいろな手法を使うためのお役立ち情報や事例
など 

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『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』のコンセプトおよび内容

2014年09月01日 | 『最新版 市民派議員になるための本』

『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』

著者:寺町みどり・寺町知正

プロデュース:上野千鶴子

刊行:2014年9月予定

【プロフィール】

寺町みどり(てらまち・みどり)

1952年岐阜県生まれ。「女性を政策決定の場に」の活動などジェンダー、環境、差別、反原発などさまざまな市民運動をしながら情報発信。著書に『市民派議員になるため本-立候補から再選まで』(学陽書房)。共編著『市民派政治を実現するための本-わたしのことはわたしが決める』(コモンズ)。ブログ「みどりの一期一会」

 

○寺町知正(てらまち・ともまさ)

1953年岐阜県生まれ。大学卒業後、有機農業開始。多方面の市民運動にかかわる。「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」代表。現在、山県市議会議員(旧高富町議を含め通算15年)。住民訴訟、情報非公開取消訴訟など行政訴訟を多数てがける。ブログ「てらまち・ねっと」 。

 

 ○上野千鶴子(うえの・ちづこ)
1948年富山県生まれ。社会学者。
東京大学名誉教授。認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長。『ナショナリズムとジェンダー』(青土社)、『差異の政治学』『生き延びるための思想-ジェンダー平等の罠』(岩波書店)、『おひとりさまの老後』(法研)、『ケアの社会学-当事者主権の福祉社会へ』(太田出版)など著書多数。

【最新版のコンセプト】
〇2015年の統一自治体選挙にむけて、ネット選挙解禁もふまえて、旧版をさらにスキルアップ

〇請願、直接請求、情報公開、住民監査請求、住民訴訟など、地方から変えるために、市民でもだれでも使える直接民主主義の手法を充実

〇市民派議員をふやすために、新規候補者だけでなく、再選をめざす現職議員にも役立つ内容。

〇旧版執筆から現在までに蓄積した市民型選挙、議会活動の手法やノウハウ、いままで非公開のスキルも一挙公開現場で使える実践的な資料や書き込み式のフォーマットも多用し充実させた。

【最新版の内容・構成】
1.はじめに、プロデューサー・
上野千鶴子さんから読者にあてた「市民派議員になるための序文」というインパクトのある長文のメッセージ。

2.全376ページ、6部、50章、233節

・旧版を全章全節にわたってみなおし、大幅に修正加筆。
・旧版から新版までに、自治法や公選法改正がある場合は、法改正にあわせて加筆修正

市民型選挙の手法、当選して市民派議員として働くときに必要な情報やノウハウのすべてを公開。市民派議員が数の力に対抗するために、法やルールを身につけて論理的に相手を説得し、政策実現していく手法を満載。

3.寺町知正を共著者として、のべ15年にわたって市民派議員として働き、住民訴訟、行政訴訟(情報公開訴訟)を本人訴訟で多く手がけた、現場の当事者としてのノウハウを加筆、最新版全体に反映させた。


 

4.改正公選法によってネット選挙が解禁されたことをふまえて、改正後はじめての自治体選挙にのぞむ候補者が「できること、できないこと」、インターネットを利用しての具体的なwebサイト、SNSの使いわけ、メッセージの出し方を加筆した。

5.選挙に当選するための8つの要素とレーダーチャートを初公開。チャートに個々の選挙を書きいれてタイプ別・傾向と対策も一挙に公開。

 

6.2000年から毎年、1泊2日で4~5回開催している非公開の「市民派議員塾」「議員と市民の勉強会」、統一選前年毎の「MT選挙講座」で作成した部外秘のオリジナル資料をすべて公開。期数を重ねた候補者や現職議員にもより役立つ内容を充実させた。


 

.「市民のたたかい方」として第6部を新設。市民が、市民活動の現場で実践的に、法やルールを駆使してたたかう手法を加筆した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
目次はこちらです 

刊行日、予約方法などの詳細が決まったら、またお知らせします。

【参考】著者のブログおよびホームページ
 ★ブログ「みどりの一期一会」 
☆「む・しネット」~女性を議会に 無党派・市民派ネットワークblog
★寺町みどりのwebページ(「む・しネット」のホームページ)

★ブログ「てらまち・ねっと」
★寺町ともまさのネットワーク
★「くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク」ホームページ

☆女性と女性の活動をつなぐポータルサイト「ウィメンズアクションネットワーク(WAN)」
☆「市民と政治をつなぐP-WAN-個人的なことは政治的なこと」


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-「産婆」役の立場から-上野 千鶴子『市民派議員になるための本』

2007年01月26日 | 『最新版 市民派議員になるための本』
_________________ 『市民派議員になるための本』のあとがき____________________________
-「産婆」役の立場から-
                      上野 千鶴子
     
 昨年11月に本の企画を立ててからおよそ1年。十月十日月満ちておぎゃあと本が生まれた。書いたのは寺町みどりさん。この人は書ける、書くべきメッセージを持っている、とわたしは確信し、「産婆」役を買って出た。 孕んで産んだのはみどりさん。わたしはそれを手助けしただけ。
 「無党派の風」なんて言うが、どちらを向いて吹いているのか、皆目わからない。長野県の田中康夫と東京都の石原慎太郎がいっしょに扱われるのも、なんだかおかしい。千葉県の堂本暁子に吹いた風と、大阪府の太田房江を押し出した風が同じとも思えない。「無党派って、なあに? わたしにわかるように説明してください」から、本の企画は始まった。
 無党派・市民派はどの議会でも少数派で孤立している。議会のなかには味方がいないが、議会のそとには仲間がいる。政党は新人議員でも守ってくれるが、無党派には市民以外に、だれもうしろだてがいない。そろそろ無党派・市民派の議員たちの経験とノウハウが蓄積され、伝達されていい頃だ。そう思ったら、「む・しネット」のなかには、おどろくべきノウハウが宝の山となって蓄積されていた。
 議員体験記なら他にもあるが、ここまで周到に目配りよく、議員になるまでと議員になってから遭遇するさまざまな課題に、こんせつていねいに応えている本はあるだろうか? 既成政党の議員さんたちが読んでも役に立ちそうなのが、こわいくらいだ。出たいひとにも、出したいひとにも、続けたいひとにも、選びたいひとにも、それぞれに役にたつ、かつてない本だと思う。
 この本をゲラの段階で読んだ市民派議員のひとり、ごとう尚子さんが「本
が売れた数だけ、議会が変わると思います」と感想をくれた。そのフレーズをいただいて、こんなキャッチコピーをつくりたい。
 「この本が売れた数だけ、日本の政治は変わるでしょう。」
________________________________


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女ならだれでもよいのか?

2007年01月22日 | 『最新版 市民派議員になるための本』
1月20~21日に、選挙直前集中セミナーが終わりました。
このセミナー、参加できる人は、『無党派・市民派の候補者またはスタッフ」だけ。
政党や組織の推薦や応援を受けている人はお断り。
なぜって「女ならだれでもよい」と思ってないから。

「女ならだれでもよいのか?」
わたしは、以下のように考えています。

___________________________________________________________________________
『市民派議員になるための本』
(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)
2-3  女ならだれでもよいのか?

 では、女ならだれでもよいのでしょうか?
 この問いに対するわたしの答えは「女ならだれでもよいわけではない」です。なぜなら「女である」というだけで、手を組む理由がなにも見つからないからです。
 女ならだれでも、「権力指向ではない」のでしょうか。女ならだれでも「権威主義ではない」のでしょうか。女ならだれでも「弱い立場の人を大切にする」のでしょうか。女ならだれでも「ジェンダーの視点がある」のでしょうか。女ならだれでも「ひとを差別しない」のでしょうか。女ならだれでも「環境を大切にする」のでしょうか。女ならだれでも「利益誘導しない」のでしょうか。女ならだれでも「市民自治をめざす」のでしょうか。女ならだれでも「体制を変えたい」のでしょうか。
 わたしの答えはすべて「NO」です。では、男はすべてダメなのでしょうか。前項のすべての答えは、やはり「NO」です。
 女性議員をふやす運動にかかわると、「まず女性がひろく手をつなぎ、女性議員の数をふやそう」そして「女性議員がふえてから質を考えよう」という議論がかならず出てきます。この議論に反対すると、「ココロがせまい」「女の足をひっぱる女のテキ」と言われます。わたしは6年間、女がつながる可能性を運動の現場で模索してきましたが、いまはそこからはなれ「無党派・市民派」でつながる道を選びました。
 ただ女性議員の数だけがふえても、「女性差別を受けいれ容認し、強いものが弱いものを支配する現在の体制に賛成する」「政党に所属し、組織の論理を優先する」女性議員であれば、なにも現状はかわりません。むしろ現体制を補完し、既存の権力構造にはいり、男性議員といっしょに無党派・市民派議員を抑圧する側にまわるだけでしょう。
 政党という制度のなかで政党を変えようとガンバッテいる少数派の女性議員を否定するつもりはありません。また、党派を問わず、ひろく女性議員をふやす運動を否定するものではありませんが、そういう人たちには、まず自分の所属する政党や組織の改革をやっていただきたいものです。
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2-4 無党派・市民派議員になにができるか?
       
 無党派・市民派議員になにができるか、カンタンに整理してみましょう。
 まず議会で、①一般質問をする、②条例案の審議をする、③予算案の審議をする、④決算認定の審査をする、⑤議案について討論し、賛否の意見を表明する、⑥表決により議案に対する賛否の意志を示す、⑦慣例や前例を変え、議会改革をする、⑧政策を提案し、実現する、⑨政策を評価する、⑩請願の紹介議員になる、ことができます。
 自治体(まち)では、①まちに出て市民の声を聞く(情報収集)、②市民に情報(ニュース)を発信する、③市民といっしょに政策を研究する、④情報公開請求する、⑤住民監査請求する、⑥市民運動に参加する、ことができます。
 まちの外では、①情報を収集する、②先進地に学ぶ、③ネットワークをつくり他のまちの議員と交流する、④議員の勉強会に参加する、などがあります。
 無党派・市民派議員は、4年間の議員の任期のうちに、議会や政治の現場で、地域社会で、まちの外で、たくさんのことができます。そのためには、まず選挙で当選しなければなりません。
 第2部からは、「選挙」「議会」「政策」「市民」と、市民型選挙、行政や議会とのかかわり、仲間や市民との関係などについて、ひとつひとつ具体的に、経験とノウハウをお伝えしましょう。
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無党派・市民派議員とは、だれでしょう?

2007年01月19日 | 『最新版 市民派議員になるための本』
明日は「市民型選挙集中セミナー」です。

きのうから、ぞくぞくと課題のレジメが届いていて、対応に追われている。
準備万端、という人はまだ少ないけれど、
それぞれが真剣に、選挙に向けての活動に入るために
ちゃんと課題をこなす姿勢は「市民派」ならではの誠実さ。
テキストは、連載中の『市民派議員になるための本』(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)。
セミナーでは本に書ききれてないことを主にやるので、
参加者への宿題は「本を読んでくること」。

4年前には、この本だけを読んで当選した、という人を、選挙後に何人かから聞いています。
ということで、本のつづきです。

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『市民派議員になるための本』
(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)
1‐5 「市民参加」とはいうけれど

 「地方自治の実践は、民主主義の学校であり、民主主義を成功させる最良の保証である」(ジェームズ・ブライス)
 21世紀のいま「行政と市民のパートナーシップを実現しよう」「市民参加をすすめましょう」というかけ声が聞こえてきます。だれが、どこに参加するの? なにかおかしいと、ここまで読んだあなたなら気づくことでしょう。地方自治の本旨から見れば、行政への「市民参加」ではなく、市民の政治に対する「行政参加」というべきでしょう。
 政策を執行している行政は、ほんとうは市民の代行者にすぎないのに、市民に対し権力を行使しています。行政と市民のパートナーシップという口あたりのよい標語のカゲで、行政「権力」とチカラのない「市民」が対等に手をつなげるなどという発想に酔いしれているうちに、市民のエネルギーはガスぬきされ、市民の自治意識はホネぬきにされていくのではないか、とわたしは心配しています。
 それならと、みずからの手で自治をつくりだそうとしているのが、無党派市民派議員です。以下の章では、無党派・市民派議員について、説明しましょう。

《参考》
・James Bryce(1838~1922)法学者・政治家

(コラム)

 市民参加
 「市民参加」とは、市民(住民)が、市民に深い関係のある自治体の政策の立案、審議、意思形成に自発的にかかわることです。じっさいには、行政主導による割り当てや動員など、市民の自発性や自主性によるものでなく、審議会で意見をのべるだけの、意思決定に影響を与えることのないのかかわりが「市民参加」と呼ばれていることが多いようです。 政策形成の過程で、行政職員や専門家だけでなく、ひろく市民の意見や意思を反映させる市民参加型の手法をとっている自治体もあります。
 市町村のような基礎自治体こそ、市民の直接参加を基本とする「直接民主主義型の市民参加」が実現できるのではないでしょうか。
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第2章 無党派・市民派とは・・・        
2-1 無党派・市民派議員とはだれか?

 無党派・市民派議員とは、だれでしょう?
第1に、「市民の政治」を実践し、市民自治をすすめる市民自身です。
第2に、市民と平場でつながり、市民型選挙をする人です。
第3に、政党や組織に所属しない人です。
第4に、市民の視点で議会に立ち、「わたし」の考えで発言し決断する人です。
第5に、だれの代理代弁もせず、直接民主主義を実践する人です。
第6に、弱い立場の市民のためにはたらく人です。
第7に、利益誘導をしないで、公平公正にはたらく人です。
第8に、市民のための政策を提案し、実現する人です。
第9に、現行のシステムや制度をかえる人です。
第10に、差別や暴力のない社会の実現をめざす人です。

最後に、無党派・市民派議員とは、これらを自治体現場で実践するあなたのことです。
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2-2 無党派・市民派議員とはなにか?

 自治体の議員は、選挙でえらばれた「特別職の公務員」です。
 憲法第15条には、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」と定められています。このことは、議員が公平公正にその権限を行使し、利害のあい反する問題や、意見の対立する問題について、一部の人の利害ではなく、市民全体の利益とはなにかという判断をするということです。
 公平公正とはどういう意味でしょう? 市民全体の利益とはなんのことでしょう?
 議員は持っている大きな権力と権限を、どこに行使するのでしょうか?
 「政策」は、市民のすべてにまんべんなく効果をおよぼすわけではなく、特定のだれかに利益をもたらします。いままではそれが既得権を持っている人たちでした。では無党派・市民派議員はどこに立ったらよいのでしょうか?
 強い人と弱い人の利害が対立したとき、強者と弱者が争ったとき、だれから見てもその力の差はあきらかです。大きな力を持つ議員がまんなかに立てば、かならず強者を利することになるでしょう。議員の権限や権力が大きければ大きいほど、絶対的に弱者の立場に立ち、弱者の視点で判断するということが公平公正ということではないでしょうか。
 たいせつなのは、政党や組織に所属せず、数や権力や暴力などを行使する強者の論理を否定し、「わたし」の視点と弱者の論理で政治をすることではないでしょうか。
 わたしが考える無党派・市民派議員とは、強いものが弱いものを統治し抑圧するいまの社会の価値観を否定し、だれもが人間として大切にされ、よりよくくらせる地域社会をつくるためにはたらく「市民の政治家」のことです。
 「ジェンダーの視点を持ち、権力・権威を否定し、現行のシステムや制度を変えたい」と思っている人なら、男女を問わず手を組み、制度を変え、市民自治を実現できるでしょう。でも経験的には、そういう人に女性が多いのも事実です。

《法条文》
・憲法第15条「公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを冒してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
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住民自治とはなにか?/「市民の政治」とはなにか?

2007年01月15日 | 『最新版 市民派議員になるための本』
事務局・みどりです。

今日は、『市民派議員になるための本・・・・立候補から再選まで』(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)の続きを紹介します。

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『市民派議員になるための本・・・・立候補から再選まで』
1-3 住民自治とはなにか?

 おさないころに別れた友と再会したときから、わたしのなかに大きな問いが生まれました。
 住民とはなにか?
 彼女はわたしと同じまちで生まれ、共に笑い、共に泣き、共に遊んだ友でした。30年後、彼女は「わたし指紋押捺を拒否する決心をしたの。みいちゃん、わたしといっしょにきてほしい」と在日コリアンとして本名をなのり、わたしの目の前に立っていました。
 住民とは、「自由な意志を持ち、地域社会でくらすすべてのひとびと」です。外国人も、おとしよりも、子どもも、障がい者も、「住民はひとしく行政サービスを受け、その負担を分担する」と法律に定められています。でも外国人には住民自治の基本の権利である「参政権」はありません。その他の義務はひとしく住民として負っているのに、です。
 参政権とは、諸権利のなかの権利、自分の運命を自分で決める権利のことです。その地域社会に日々くらしている、すべてのひとびとが、自分の運命を自分の意思で決めることができる-それが住民自治ではないでしょうか。

《法条文》
・憲法93条② 「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
・〔住民の意義及び権利義務〕 地方自治法第10条
・〔住民の選挙権〕 地方自治法第11条

・《外国人の地方選挙権》 「最高裁(最判平7,2,28)は、憲法93条2項の住民は日本国民をいうと説きつつ、地方公共団体と特段に密接な関係を持つ永住者等に選挙権を付与することは憲法上禁止されていないと判示した。なお、憲法93条2項が「国民」ではなく「住民」と規定していることは、許容説を強化する根拠にもなる。」『法律キーワード事典』P38より。
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『市民派議員になるための本』(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)

1‐4 「市民の政治」とはなにか?

 自治体政治の現場では、利益誘導型の利権政治が横行しています。行政が、住民の福祉や安全や健康を上から与える行政主導の発想で動き、市民を統治し抑圧しています。 
  「市民の政治」とは、代議制の議会の限界を越える、直接民主主義をみずから実践する「市民による自治」にほかなりません。法律は意思決定においても「議会を置かず有権者による町村総会を設けること」を認めています。
 「市民の政治」の実現は、遠くにある目標ではありません。日々の「市民=わたしたち」のくらしの場で実践されるものです。
 憲法と地方自治法がつくられて55年。いくら待っても実現されない「画に描いたモチ」を、もうわたしは待ってはいられません。「市民の自治」は、市民自身が、あなたが、わたしが、いま・ここで、つくっていくしかありません。

《法条文》
〔議会の設置〕 地方自治法第89条
普通地方公共団体に議会を置く。

〔町村総会〕 地方自治法第94条
町村は、条例で、第89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることがてきる。
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「私の市民論」/『市民派議員になるための本』1‐2「市民」とはだれか?

2007年01月08日 | 『最新版 市民派議員になるための本』
今日は一昨日のスタッフ会で概要を決めた「選挙直前講座」の打ち合わせを、午後からつれあいと二人でしています。
内容を詰めたら参加者にお知らせして、webにアップしてPR。
明日にはマスコミにもお知らせして広報を始めます。

『市民派議員になるための本』は、市民自治を考える上での原点ともいえる「市民だれか?」。
わたしの「市民」の考え方は・・・・迷ったとき、常に原点に立ち戻って考えるとき、一貫してこの考え方を通しています。
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『市民派議員になるための本』
(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)1‐2 「市民」とはだれか?

 あなたは、市民ですか? 住民ですか? どう呼ばれたいですか。
 「市民」というと、主体的な意思を持つ住民、という意味のように聞こえます。法律には、市民という言葉は出てきません。「住民自治」「住民監査請求」「住民及び滞在者」「住民の意義」すべて住民と書いてあります。
 「自治」が住民自治であることを考えれば、「市民」は「わたしのことは、わたしが決める」ひとびとのすべてをいうはずです。
 自治体の当事者はすべてのわたし。
 この本では「わたしのことは、わたしが決めたい」すべてのひとびとを、「市民」と呼ぶことにします。

《参考文献》
『超入門 地方自治制度はこうなっている』今井照著・学陽書房
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『市民派議員になるための本』のなかの、この「市民とはだれか?」は短いけれど、市民自治を考える人たちの間で話題になりました。
そのなかで、「市民とは」という問いについて、2004年に『Volo』4月号「私の市民論」(大阪ボランティア協会)に以下の文章を書きました。
「私の市民論」は各界の「著名人」による連載で、『Volo』10月号に書いた上野さんから、「著名人」でもないわたしにと指名されたものです(笑)。

わたしが「市民」をどのように考えてきたか、わたしの原点とも言える経験を、あわせて読んでみてください。
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個人的なわたしの、市民「論」
                     寺町みどり

●アリシアさんとハルちゃんのこと
 「妊娠8カ月の外国人女性と3歳の男の子が路頭に迷っている。岐阜県に住んでいた人だけど、受けいれ先を探してもらえないだろうか?」
 3年前の7月、アジア女性を支援する活動をしている友人から電話があった。
「ほんとにどこにも行く所はないの?」 アリシアさんとハルちゃんという名の母子は、パスポートもビサもお金もなく、もう何日もロクに食べていないという。ハルちゃんは日本人を父とする無国籍児だった。わたしは迷わず母子を受け入れることに決めた。翌日、わが家にやってきたふたりは疲れはて、ハルちゃんはやせておびえた目をしていた。8カ月と聞いていたが、知人の助産婦さんに診てもらうと「もういつ産まれてもおかしくない」という。紹介してもらった公立病院の女医さんは、アリシアさんの事情を了解した上で、「この状態で断ったらどこにも行くところがないでしょう。ここで産んでください」と言われた。
 平行してメールやファクスで友人や知人にカンパや生活用品の支援を頼んだ。 ハルちゃんは、日一日と元気になった。笑顔のかわいい男の子だった。ハルちゃんは、県女性相談センターに頼み込んで「緊急保護」ということで、出産がすむまで預かってもらえることになった。「超法規的」な唯一の措置。最初に相談した県庁の責任者は「どんなケースにも対応します」と言っていたけれど、けっきょく公的支援、扶助、措置も含めて、救済する制度が何もないと回答を受けていた。町役場や警察にも相談したが、法律も条例も皆無。法の谷間にいる彼女たちはそもそも、いまここに、いないはずの存在だった。
 どこへ相談に行っても「母子はきわめて幸運なケース」と言われた。
 じょうだんじゃない。他の無権利状態の人たちは、どこでどのように暮らしているのか。外国人を生かさず殺さずはたらかせ、法的に存在しない人たちに支えられて成り立っているわたしたちの社会。あまりに冷たい法制度やシステムの不備こそ、大きな問題だと、わたしは憤りを感じていた。
 8月、赤ちゃんはぶじ産まれた。解決できない問題は山積していて先は見えなかったが、ひとりひとりが少しずつできる力を出しあって、彼女たちを「いまここで」支えた。9月、たくさんの人の善意に支えられて3人は国に帰って行った。迎えが来るまで、彼女とわたしは抱きあってすごした。「ずっとここにいたい」という彼女を「またいつか会おうね」と送った。ハルちゃんの笑顔がまぶしかった。わたしは彼女を救おうと思ったけれど、救われていたのは、わたしだった。

●「無党派・市民派とはなにか?」-上野さんへの手紙
 同じ夏、上野千鶴子さんが、ひょんなことからわが家にあらわれた。その夜、上野さんに「無党派・市民派ってなあに? わたしにわかるように伝えて」と問われたが答えられなかった。数日後、とりあえずお返事を書いた。
 「わたしは5歳のとき、社宅でエリちゃんという友人と遊んでいて、日本人の友に取り囲まれ『ちょーせんかえれ!』と石をぶつけられた。男の子も女の子もいて、悲しいことにみんなわたしの友だちだった。わたしはえエリちゃんをとっさにかばい、あちこちから飛んできた石はわたしの背中に当たった。もろともに差別され、怒りにふるえ、でもわたしたちから投げ返す石も、投げ返すどんな言葉もなかった。わたしたちはただ抱きあってじっと耐えていた。・・・・・・
 そのときわたしは石を投げる側にはけっして立たないと思ったにちがいありません。なぜなら、わたしはこの記憶を忘れてしまったけれど、強い側、差別する側にはけっして立たないという一念だけは、なぜか忘れませんでした。今日までのわたしの生きかたや、市民運動は、すべて弱者の側から強者の側に発する問いであり、投げかけであり、異議申し立てでした。わたしは力を持たない弱者のまま、十全に生きようとすることにより、強者の論理を突き返してきました。
・・・・・・『無党派・市民派』は、女たちが暮らすそれぞれの場でかたちをかえ、拡散し、とてもひとつにはくくりきれません。しいていえば、力を持たない『弱者の論理でする政治』でしょうか。
 わたしたちの、政治のかかわり方が新しいのは、利権や既得権を持つことを望ま
ず、ただ弱い立場の人に共感し、当事者としてその思いを実現したいと働いていることです。わたしたちは、議会で地域で、強者の論理をまずつきくずし、弱者の論理を、ゆずらず主張します。わたし自身は、<権力・権威>にかわる、新たなどんな<ちから>もほしくありません。とりあえずいまある権力を、強者の論理を、生きているあらゆる場面で<無化>していきたい。その先にあるものは、少なくともいまよりはフラットな、いまよりはましなものではないでしょうか。
・・・・・・わたしは人生をかけて、ぶつけられた石に対して石を投げ返すのではない、やられたらやり返すのではない、弱者が投げかえすことのできる言葉を探しています。わたしはいまの政治の、すべての強者の既得権を疑い異義を申し立て、支配され差別される側からの『弱者の政治』をつくりたい。」と。

 ●「わたしのことはわたしが決めたい」すべての人が市民
 わたしは、家族から「いらない子」と言われ、存在を否定されて育った。たったひとりの友人だったエリちゃんとは幼いころに引き裂かれるように別れた。アリシアさんとハルちゃんは、たしかに存在し、わたしといっしょに暮らした。3年前の夏、わたしは、自分の子ども時代を思い、在日のエリちゃんを思い、アリシアさんと子どもたちのことを思い、市民ってなんだろうと考えつづけた。
 その年の12月、わたしは一冊の本を書いた。上野千鶴子さんプロデュースの『市民派議員になるための本』(学陽書房・2002)。この本のなかで「市民とはだれか?」という問いに、わたしはこう答えている。
 「自治体の当事者は、すべてのわたし。この本では『わたしのことはわたしが決めたい』すべてのひとびとを『市民』と呼ぶことにします。」
 幼かったわたしも、エリちゃんも、アリシアさんもハルちゃんも、みんな「市民」だ。彼女とわたしをわけたものはなんだったんだろう。彼らとわたしをわけたものは、なんだったんだろう。
 わたしはいま、2冊目の本を書いている。『市民派政治を実現するための本-わたしのことはわたしが決める』(発行:コモンズ)。この4月刊行予定で、上野千鶴子さんとごとう尚子さんとの共編著である。「市民派政治」は、わたしが問いつづけたものへの、ひとつの答えのような気がする。
 ひとの唯一のお仕事は、ただ「生きる」ことだと思う。人を人として生きさせない政治があるなら、変えるべきは、人ではなく政治である。
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この「私の市民論」を読んで、上野さんは、その直後に出した『ことばは届くか―韓日フェミニスト往復書簡』(上野千鶴子,趙韓惠浄著・佐々木典子,金賛鎬訳/岩波書店)の「往復書簡を終えて」のなかで、わたしの2冊の本とこの記事を紹介してくださっています。

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・・・・・・ わたしがこんなことを言うのも、このところ、自治や市民権などの問題に、関心を持っているからです。福祉の問題に関心を持ってからは、「上野さん、最近は女のことは放りだして、高齢者の問題に夢中なんだって」、と言われましたし、市民自治の本を出してからは、「畑違いのあなたがなぜ」、と聞かれました。わたしにとっては、あれもこれも、ひとつながりのものです。「女の問題」から遠ざかったわけではありません。むしろ「女の問題」をほりさげていけば、出会うべくして出会った主題だった、とわたしには思えます。
 障害者を施設から地域へ、と運動してきた障害者自立生活運動のカリスマ的リーダーである中西正治さんと共著で出した本のタイトルは、『当事者主権』(岩波新書、2003年)と言います。最近出した地方自治についての共編著、『市民派政治を実現するための本』(上野千鶴子・寺町みどり・ごとう尚子、コモンズ、2004年)の副題には、「わたしのことはわたしが決める」とあります。もちろん、この当事者による「自己決定」は、ネオリベラリズムのいう、「自己決定・自己責任」とは何の関係もありません。
 思えば、フェミニズムって、「わたしが女であることは、わたしが決める。ほかの誰にも決められたくない」という弱者の自己定義権の要求ではなかったでしょうか。
「ブスは女でない」から始まって、「やさしくなければ女でない」「たばこを吸うのは女らしくない」「論理的な女は女じゃない」果ては「男に選ばれないおまえは女じゃない」まで。要するに「女らしさ」の定義は男の手中にあったのです。よくもまあ、ぬけぬけとこれほどまでに自分につごうのいい「女らしさ」を吹きこんできたものだ、と感心します。だからこそ、「男に選ばれても選ばれなくても、わたしはわたし」とフェミニストは言ってきたのですし、そこから「他人に存在証明してもらわなくても、わたしはわたし」まであと一歩でしょう。
 地方自治の本は、寺町みどり著『市民派議員になるための本』(学陽書房、2002年)の続編といってよい本で、著者は岐阜県の山間にある人口19000人の小さな町で無党派・市民派の議員を経験したあと、ひとりでも多くの市民派女性議員を増やそうと、ネットワークをつくって活躍している女性です。前著はこれから議員になりたい人のために、次の本は、議員になってしまった人のために、書かれました。日本の地方政治の舞台でも、「ひとりでも多くの女を政治に」という段階から、「議員になっていかに闘うか」「議会で何を実現するか」へと問いがステップアップしてきているのです。
 みどりさんは、無農薬の農産物を直接消費者に届ける専業農家でした。今や崩壊状態にある日本の農業も、こうやれば立て直すことができるということを、現場で実践してきました。農薬を使わず、環境にやさしい農業を学びにくる農業研修生を受け入れてきたこともあります。
 市民派議員って、もっと都市部の意識の高いところじゃなきゃ、支持者がいないわ、という人がいますが、彼女と彼女につながる人たちは、日本でももっとも保守的な地方の、人口規模の小さな自治体で、小さな変化をまきおこしています。そういえば、前にお話しした介護サービスを供給する福祉市民事業体の人たちも、九州という男尊女卑の伝統のねづよい保守的な土地の、中小の地方都市でがんばっている女性たちでした。彼女たちはこう言ったものです。「首都圏でできることは、首都圏でしかできない。でも、わたしたちがここでできることは、日本中どこでもできるはずだ。」なんていう殺し文句だったことでしょう。わたしはこれにころりと参って、まる3年間を、彼女たちとつきあったのですけれどね。
 そのみどりさんが「市民派政治って何?」と聞かれて、こう答えた文章があります。そのタイトルは「私の市民論」(『Volo』4号、2004年、大阪ボランティア協会)。
 「・・・わたしは5歳のとき、えりちゃんと遊んでいて、社宅の中で日本人の友に取り囲まれ『ちょーせんかえれ!』と石をぶつけられた。男の子も女の子もいて、悲しいことにみんなわたしの友だちだった。わたしはえりちゃんをとっさにかばい、あちこちから飛んできた石はわたしの背中に当たった。もろともに差別され、怒りにふるえ、でもわたしたちから投げ返す石も、投げ返すどんな言葉もなかった。わたしたちはただ抱き合ってじっと耐えていました。」
 在日の友だちとの交流が、彼女の原体験でした。そこにいるのに「市民」として権利さえ持てない人々。
 彼女のつくりたい「政治」は、次のようなものです。
「わたしは人生をかけて、ぶつけられた石に対して石を投げ返すのではない、やられたらやり返すのではない、弱者が投げかえすことのできる言葉を探しています。わたしはいまの政治の、すべての強者の既得権を疑い異義を申し立て、支配され差別される側からの『弱者の政治』をつくりたい、と。」
               *
 「当事者主権」って、英語でなんて訳せばいいの?と聞かれて、そうね、selfgovernanceじゃないかしら、と答えました。「自己統治」とも訳せるこの語は、もちろん地方自治の「当事者」は市民であり、自治とは市民による自己統治である、という考え方と結びつきます。それに「主権sovereignty 」といういささか強いことばを与えたのは、「わたし」の運命を決める権利を、わたし以外のだれにも_夫にも親にも、国家にも支配者にも_委ねない、という立場を鮮明にしたかったからです。
 20世紀のように、国家が個人の運命_のみならず生命までも_を翻弄してきた時代を過ごしたあとには、国民主権_しばしば以上に「国家主権」と誤解されますけどね_ということばすら、じゅうぶんではないように思えます。もとはといえば、国民主権ということばこそ、君主が臣民の運命を自由に決める「君主主権」に対抗して、個人を守るためのものだったはずなのですけれど。21世紀の現在(いま)になっても、イラク人だというだけで爆撃を受け、アメリカ人だというだけで殺害され、日本人だというだけで人質になる。お互い個人的にはなんの憎しみも持たない人々が、国家に翻弄されて殺したり、殺されたりしています。まさか21世紀にもなって、こんなむきだしの暴力が吹き荒れる野蛮な時代に立ち会うとは、夢にも思っていませんでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・
(『ことばは届くか―韓日フェミニスト往復書簡』P208~212より)
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この本、とってもよい本です。
長くなりましたが、興味のある方は、ぜひあわせてお読みください。


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『市民派議員になるための本』1-1自治とはなにか?

2007年01月07日 | 『最新版 市民派議員になるための本』
『市民派議員になるための本』、先日から連載していますが、今日からいよいよ本文です。
選挙に出たいと思っている人の目に留まって、1月と2月の選挙直前講座に出てもらって、めでたく当選・・・となるといいんだけどね。

まずは、第一部の「自治」編「1-1 自治とはなにか?」です。

1節ずつの文章は短いのですが、基本のき、いわゆる「理論」編にあたる部分です。
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『市民派議員になるための本』(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房第一部 自治
第1章 自治とは・・・

1-1 自治とはなにか?

 まずはじめに、基本のキからおさえておきましょう。でないとなんのために「政治」にかかわるのか、とりちがえることになりかねません。
 自治ってなに? 自治体ってなに? 政治ってなに? 意外とみなさん知らないものです。あなたもきっと、ヘェーって思うことでしょう。
 「自治」とは、「みずからの自由意志に基づき、自由に行為を行うこと」です。
 「自治体」とは、ものごとを決めるシステムのある地域社会のこと、そこで日々くらすひとびとの集団です。「役所は自治体の事務所」と法律に書いてあります。「みずから」とは、あなたのことであり、わたしのことです。
 当事者はわたし。
 「わたしのまちのことは、わたしが決める」。目からウロコ、でした。

《法条文》
・憲法第92条「地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、これを定める。」
・〔この法律の目的〕 地方自治法第1条
・〔地方公共団体の事務所の設置又は変更〕 地方自治法第4条
《参考》
「地方自治の本旨」とは→地方自治の本旨とはなにか明文された規定はないが、「国から独立した地方公共団体がその判断と責任で行う団体自治と、その事務の処理や事業の実施を住民の意思に基づいて行う住民自治の二つの要素がともに満たされることが必要である。団体自治は地方分権の原理を示し、住民自治は民主主義の精神をあらわすものと考えられるが、一般的には住民自治が地方自治の本質的要素であり、団体自治はその法制的要素である。(『議員必携』より)」といわれている。
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