家族の者を面倒見ている人が、所得税を支払う場合。税金を払う前に先に引いて軽減してくれるのが控除です。
その詳細を「扶養親族等申請書」で出す事になっています。
これを(提出しなかった場合)
源泉徴収税額〔年金支給額−社会保険料(年金支給額−社会保険料)×25%〕×10.21%
この式で源泉徴収されます。
*確定申告をしますと還付されることもありますが、40%以上の方がそのまま放っておいているのです・・・・
【 各種控除額 】
基礎控除:65歳未満:1ヶ月年金支払額×25%+65,000円(9万まで)
公的年金等控除: 65歳以上: 上に同じ (13万5千円まで)
配偶者控除: 32,500円か老人控除対象者控除:40,000円
扶養控除:32,500円かa特定扶養親族控除: 52,500円かb老人扶養親族控除:40,000円
a(19~23歳未満) b(70歳以上)
普通障害者控除:22,000円かc特別障害者控除:35,000円かd同居特別障害者控除:62,500円
c(2級以上) d(直系尊属で納税者かその配偶者と同居)
寡婦控除:22,500円かe特定寡婦控除:30,000円か寡夫控除:22,500円
e(総所得額等が年38万以下の子を扶養する合計所得500万円以下の寡婦である扶養親族)
(提出した場合)
源泉徴収税額=〔年金支給額−社会保険料−各種控除額〕×5.105%
*各控除は要件を満たす場合と複数人数で受けられる控除もある。
*カッコ内の社会保険料は 介護保険料・国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料の合計である。
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〔個人年金商品の課税〕
必要経費=年金支給総額(見込)➗払込保険料等の総額×(その年に受ける年金の額)
雑所得=その年に受け取る個人年金からの額−必要経費
公的年金に係る雑所得+公的年金等以外の雑所得=雑所得の金額