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おいちゃん年金 ⑨厚生年金等・制度改正 C

2018年12月06日 | おいちゃん年金ブログ
その他の細かい改正事項:

g.特別支給の老齢厚生年金の障害特例の改善:

この件に該当する方は非常に少ないと思いますが、改正により、この特別支給の請求時以降ではなく障害状態にあると判断される時にさかのぼって受給が可能になりました。

(ねんきんダイヤルにかけるか、60歳以上の方は聞きに行くべきです。)

h. 不在高齢者の届出の義務化:

以前はそんなに厳しくはなかったのですが、同居する親族等は年金受給者の所在が、特養入居や行方不明などで明らかでない場合は、必ず届け出をしてあげないと年金が、一時的に差し止められることになりました(遠くで暮らし仕送りをしている親族は生計を一にしているので、この届け出をすることができます)


(年金事業法改正法の公的年金の改正)

1️⃣過去5年間の納付受け入れは平成30年9月で終了しました。

2️⃣ 若年納付猶予制度の対象年齢を30歳から50歳まで拡大

平成37年6月まで出来ることになっています。これに乗った方が良いです。

あとで受給額に大きな差が出ます。猶予してくれると言う事は最悪のパターン「未納」にはならないで済むのです。

3️⃣滞納保険料に係る延滞金の利率が軽減される。

4️⃣学生納付特例に係る受理が、申請時、厚生労働大臣に申請があったものとみなされるようになる。

(2016年以降の改革)

1️⃣マクロ教材スライドのキャリーオーバー制度の導入:
平成30年4月~賃金・物価が上がった年に、未調整部分を名目年金額に対し調整できるようになった。

2️⃣賃金・物価スライドの見直し: 要するに平成33年10月から賃金の下落率に合わせて年金額も下がる。

ですから外国人労働者を低賃金で入れ、全般的に賃金が下落しましたので、年金を下げます。

この動きになるのかもしれません。
(この件はまだ未定である)

以上2017年8月までのルール
*年金ダイヤルかける時は、カケホーダイプラン(ライト不可)の携帯で 03からのナンバーを探しかけますと無料になります。♫

老後の資産運用・年配者の確定拠出年金①

2018年12月06日 | リタイヤメント プランニング
老後の生活プラン:

退職後の資産設計を会社に頼る事なく行う場合
金融資産が少なく、退職後の収入が年金中心の方もおられるので、慎重に運用を進めなければばらないです。

その場合に、自分のライフ・プランを取り込んだ上で運用を進めて行かなければ必ず途中で頓挫してしまうものです。



ご家族をお持ちの資産運用を意識して考えて行きましょう。

ライフ・プランに合わせた投資計画:

1️⃣安定的なファンドを中心にアセットアロケーションを組むべき

2️⃣リスク許容度は進め具合により、アクテイブ運用等のリスクを多く取るものを増やす時期、パッシブ運用をさらに進めて行く等、その人のご家族のマネー事情に対応させ1年毎に、有意義な方法に向かうように臨機応変に進めて行く事

3️⃣それには細かくする必要はないが、大まかなライフプランを、家計簿のように付けておいたほうが良いのです。

4️⃣長期資産運用は、絶対に途中で中止すべきものではありません。なぜなら

5️⃣複利効果・運用成果等やドルコスト平均法も買い付けに行けなくなり、大変に損な内容で終えてしまうからです。



生活家計内容を把握して置きませんと支出が、運用資金に食い込んで来る事があります。

・車の好きな方は何年毎に買い替え予定か、旅行は海外か国内か、そういったビックイベントの計画を想定しておきます。

・不意の出費に備え運用資金とは別に定額・定期等は長すぎない期日に設定しておくか、3年もの5年ものの債券は長期運用ではないので、社債・米国債で預ける事も宜しいのではないでしょうか。


次回はもう少し、ライフプランを意識して行きましょう。

夢からの送りもの

2018年12月06日 | 呟き
カルキーを飛ばし今朝も「さゆ」をのもう!

ストーブつける前のこの微妙な暖かさが好き

5時・6時に動き回るのは辛いけれど、午前中がいっぱい使えて好き

さぁ、そろそろあったまった白湯を飲もう

お早うさん「今日さん」よろしく ~

12月5日(水)のつぶやき

2018年12月06日 | 節約ブログ