おかしなことに「俺に死ねってか ! 」と言いたくもなる・己の遺言を書くことによって気持ちは楽になり、では後20年世か・・・
今、どうしなくてはならないのかが、ハッキリとして来るものです。
1️⃣ お子さん達(兄弟姉妹)は、遺言を残すことによって被相続人の方向性が分かり、いがみ合う原因は無くなるか小さなものになる。
不動産の名義変更一つをとって見ましても遺言が無ければ司法書士他・士業を雇い、相続移転登記の手続きを依頼しなくてはならない。
2️⃣ 遺言でしたら名義変更の必要がありません。(少なく見ても5~12万円助かる)子は楽なのです。
何もかもスムーズに行く俺(私の)の財産をこうしてくれと本心の案内があるのです。
ただ、自筆証書遺言の場合、誰かが先に読んでしまったり、見当たらなく紛失もあり得ることなのです。
その為に公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
3️⃣ 公証人手数料は相続財産に対するパーセンテージが必要です。(検認作業は不要)
4️⃣ 遺言書は勝手に開封できず、検認の作業を家庭裁判所にて行います。
5️⃣ 遺言の効力は→遺贈・寄付・子供の認知・各相続人への相続分・遺産分割方法の指定(0の方に対し遺留分がある)
*ほとんどの御家庭で現預金は一千万円以内、不動産はあるが、分けることが出来ず揉めます。
先人が指示しておいてくれましたら、悪意を持った者も従うしかないのです。
6️⃣ 財産目録を、登記証・固定資産税等請求書・金融資産・不動産・骨董品・知的財産・権利その他に分け書き方を真似その通り記入して作ります。分からなければ、専門家に聞く。
7️⃣ 遺言は何回でも書き直しができ、新しいものが採用されます。
8️⃣ 法的効力はありませんが自筆でエンデイングノートに財産目録等を載せ、自分としては「こういう風にケンカしないで分けて欲しい」等と実筆で書いておけば兄弟間では相当効力のあるものになります。
全員が合意しましたら部外者は必要ありません。法的にしっかりさせるのでしたらお勉強をして、知るのです。
今、どうしなくてはならないのかが、ハッキリとして来るものです。
1️⃣ お子さん達(兄弟姉妹)は、遺言を残すことによって被相続人の方向性が分かり、いがみ合う原因は無くなるか小さなものになる。
不動産の名義変更一つをとって見ましても遺言が無ければ司法書士他・士業を雇い、相続移転登記の手続きを依頼しなくてはならない。
2️⃣ 遺言でしたら名義変更の必要がありません。(少なく見ても5~12万円助かる)子は楽なのです。
何もかもスムーズに行く俺(私の)の財産をこうしてくれと本心の案内があるのです。
ただ、自筆証書遺言の場合、誰かが先に読んでしまったり、見当たらなく紛失もあり得ることなのです。
その為に公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
3️⃣ 公証人手数料は相続財産に対するパーセンテージが必要です。(検認作業は不要)
4️⃣ 遺言書は勝手に開封できず、検認の作業を家庭裁判所にて行います。
5️⃣ 遺言の効力は→遺贈・寄付・子供の認知・各相続人への相続分・遺産分割方法の指定(0の方に対し遺留分がある)
*ほとんどの御家庭で現預金は一千万円以内、不動産はあるが、分けることが出来ず揉めます。
先人が指示しておいてくれましたら、悪意を持った者も従うしかないのです。
6️⃣ 財産目録を、登記証・固定資産税等請求書・金融資産・不動産・骨董品・知的財産・権利その他に分け書き方を真似その通り記入して作ります。分からなければ、専門家に聞く。
7️⃣ 遺言は何回でも書き直しができ、新しいものが採用されます。
8️⃣ 法的効力はありませんが自筆でエンデイングノートに財産目録等を載せ、自分としては「こういう風にケンカしないで分けて欲しい」等と実筆で書いておけば兄弟間では相当効力のあるものになります。
全員が合意しましたら部外者は必要ありません。法的にしっかりさせるのでしたらお勉強をして、知るのです。