☆2012年 宅建みやざき塾 追加募集のお知らせ♪
ふと気が付くと、9月以降、私が講義するみやざき塾、宅建イベントはすべて満員御礼・定員締切(定員オーバー)になっております。
少人数勉強会のみやざき塾だけではなく、50名を超える宅建SEEP模試、宅建フェステバル、100名を超える10点UP!
300名の定員を超え、やむなく会場を増設し『なんと400名様!』のご参加となったTRA(東京都不動産協会)様の宅建10点UP!
大阪でのイベントも満員御礼♪
ほんと嬉しいですヽ(^。^)ノ
この場を借りて、心より感謝申し上げます。
受験生のみなさまのため、全力を尽くして合格のサポートをさせていただきます。
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう(*^^)v
みやざきしんや
※TRA(東京都不動産協会)様での実施は600名様以上のお申し込みがあり、200名様以上お断りしたうえでの400名様での実施とのことで…
すごい…受験生のみなさまのみやざきの講義に対する期待に応えて、精一杯頑張らないと!!
☆10月20日 土曜日コース 【本試験前日 絶対合格!特別講座】 の追加募集は、
現在のところ予定しておりません。ほんとごめんなさい
☆10月13日 土曜日コース 【みやざき塾伝統の特訓模試】 の追加募集は締切りとさせていただきました( ..)φメモメモ
※宅建みやざき塾(生講義クラス)の直前期レジュメ(非売品)につきましては、
宅建みやざき塾生講義クラス生の方のみのご提供となります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
☆合格点ををとりたいけど…苦手! ラクに合格点とれるようにして!
同じ合格をするなら、より確実に、少ない時間で合格したいんだけど…なんとかして!
という方は是非ご参加ください(*^^)v
◎絶対合格! 土曜日コース(5時間) 13:00~18:00 【新宿にて開催】
土曜日コース に参加希望の方は、
ブログのコメント欄へのご連絡をお願い申し上げます。
参加のための詳細メールを送らせていただきますので、
こちらのブログ記事の右下にあるコメントに、
①氏名、②住所、③電話番号、④メールアドレス
をご入力いただけますよう、お願いいたします。
※コメント欄は、私の承認のないかぎり公開されませんので、個人情報は保護されます。
※必ず①~④をすべてご記入ください。
※たまに、 ④メールアドレスを入力してのコメントができない場合があるようです。
その場合には、その旨コメント欄にご記入ください。
電話連絡をさせていただきますね。
※昨年は、たったこれだけしか覚えなくてもいいの! という驚きの絞込みをしつつ、
ほとんどの問題を的中させ、ライバルに大きく差をつけて、
受験生のみなさまの合格に大きく貢献させていただいております♪
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☆教材サンプル (昨年2011年(平成23年度)版) ※今年の教材とは、テーマの扱いがまったく異なります。
≪ 抵当権 ≫ ☆2011 根抵当権だけ 他はとりあえずパス
≪ 根抵当権 ≫
◎ 根抵当権
根抵当権 … 一定の範囲の債権 (あらゆる債権を担保…×)
極度額の限度
図
・優先弁済の範囲=『極度額』の限度 ※普通の抵当権とは異なり,2年分の制限はない。
・被担保債権の範囲等の変更 ※利害関係人の承諾は不要。
元本確定前 … 被担保債権の範囲を変更できる。
元本確定後 … 被担保債権の範囲を変更できない。
・極度額の変更 ※元本確定後でも,できる!
元本確定前 … 利害関係者の承諾を得て,極度額を変更できる。
元本確定後 … 利害関係者の承諾を得て,極度額を変更できる。
・根抵当権についての変更 ○:変更できる ×:変更できない
|
元本確定前 |
元本確定後 |
利害関係人の承諾 |
被担保債権の範囲の変更 |
○ |
× |
不要 |
極度額の変更 |
○ |
○ |
必要 |
・被担保債権の譲渡
元本確定前に譲渡 ⇒ 普通の抵当権とは異なり,譲渡後は、根抵当権で担保されない。
元本確定後に譲渡 ⇒ 普通の抵当権と同じく,譲渡後も,根抵当権で担保される。
予想問題 1問1答
問 根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を一定の限度額(極度額)の範囲で担保するものである。
問 根抵当権者は、極度額を限度として、根抵当権を行使できるので、極度額の範囲内であれば利息も2年分を超えて担保されるが、極度額を超える場合には利息は一切担保されない。
問 元本の確定前は、後順位抵当権者等の承諾を得なくても、被担保債権の範囲を変更できる。
問 元本の確定前は、後順位抵当権者等の承諾を得なくても、極度額を変更できる。
×
問 元本の確定後は、後順位抵当権者等の承諾を得たとしても、極度額を変更できない。
×
問 後順位抵当権者等の承諾を得れば、元本の確定の前後を問わず、極度額を変更できる。
問 元本の確定前に、根抵当権者から債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができる。
×
2011年(平成23年度の)本試験では抵当権・根抵当権がどう出題されたかというと…
【H23-4】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 ★昨年、受験生の多くの方が間違えた問題★
2 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
⇒ 正しい。 正解は2。
宅建みやざき塾の塾生の方には、抵当権について無駄な学習をせず、たた7つの一問一答だけで1点取ってもらいましたヽ(^。^)ノ
その他のテーマも的中ラッシュで、権利関係ではかなりラクに10点前後の合格点を獲っていただいております♪
ちなみに、2012年(平成24年度)版の教材では…抵当権・根抵当権は次のように扱っています( ..)φメモメモ
★ 根抵当権 ※2012年は無視してOK! やってはいけないノイズテーマ!
~ 無駄なことは勉強しない! 合格のための学習を心掛けましょう! 絶対合格! ~
同じように、昨年ヤマだった条件、債権譲渡なども昨年ズバリ的中させましたが、今年は無視していただいております( ..)φメモメモ
☆今年(2012年)、合格不合格を分けるのは…連帯保証などでしょうヽ(^。^)ノ
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ほとんどの受験生がノーマークだった
『2011‐問16-肢2 準都市計画区域の高度地区、高度利用地区の問題(正解の選択肢)』など、
過去問題がないから知らなかった…覚えていなかった…
通っていたスクールで教えてくれなかった…というとてもつまらない理由で、
受験生の正答率がとても低かったテーマでも、おおヤマ的中!がありました。
★教材サンプル★ ★昨年、ほとんどの受験生が間違えた超基本問題★
・高度地区 ⇒ 高さのルール ・高度利用地区 ⇒ 容積率等のルール
準都市計画区域 ⇒ ○ 準都市計画区域 ⇒ ×
高さの最高限度 高さの最低限度 (高さのルール…×)
図
2011年(平成23年度の)本試験でどう出題されたかというと…
【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
⇒ 正しい。 2が正解。
☆覚える量を可能な限り減らし、
都市計画法の基本(準都市計画区域ってどんな場所)、土地区画整理法の基本などを
カラーイラスト、写真などを豊富に使い、イメージで理解することを重視しています。
その結果が、実は超基本中の基本問題である2011-問16-肢2の的中にもつながりました。
あの問題は、準都市計画区域がどんな場所かイメージで理解できていれば簡単な問題なんです。
※日建学院の新宿生講義クラスでも、おおヤマ宣言して的中させ、多くの方から感謝のメッセ―ジをいただきました。
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☆ちなみに、宅建みやざき塾は、合格だけを狙いに行きますので、
国土利用計画法は、事前届出は勉強するな! その分、事後届出を学習しよう!
くらいの合格に特化した講義を提供しています。
なぜ、国土の事前届出を学習しなくて良いのかは、みやざきの生講義でぜひ!
~・~・~・~・~・~・~
単なる受験ギャンブルとは全く異なる
『圧倒的な過去問題分析+実務の現状に基づいた究極の絞り込み』にもとづいた
宅建みやざき塾の講義をぜひ皆様の宅建試験合格にお役立てください(*^^)v
一緒に頑張って、絶対に合格しましょう(^o^)丿
みやざきしんや