5月26日(金) 
6月1日から、駐車違反関係の道路交通法が施行されます。

すなわち、6月からは、警察官以外も、都内では、中央区など12区の駐車違反取締重点地域・重点路線で、一定時間帯に限って、警察から委託された民間の『駐車監視員』が、違法駐車車両を見つけた場合、直ちに、「違反標章」を取り付けることができるようになりました。
この民間の『駐車監視員』は公務員とみなされるので、もし、「違反標章」を取り付けられるときなどにこの者に対して暴行でも加えると「公務執行妨害罪」になりますし、また、違反者が『見逃して!』と現金などを提供しようとすれば「贈賄罪」(駐車監視員がそれを受取れば収賄罪)に問われることになります。
そして、「逃げ得」を防止するため、違反したまま違反金(反則金と同額)を払わないで放置したままでいると「車検」が受けられなくなっています。
確かに、違法駐車は事故や渋滞の元になることは間違いありませんので、迷惑な違法駐車はビシビシ取り締まって欲しいのですが、今度の改正で、宅配業者、引越し業者など影響を受ける関係者の人たちへの影響も考慮しなくてはならない問題だと思います。いま、これらの人たちは頭を抱え込んでおり、いい対応策がないのが実情のようです。
改正前は、少しくらいの時間なら暗黙の了解のようなものが有り、ごく短時間なら見逃されていたものが、一定の地域・一定の時間帯で(県ごとに異なります。)、6月からはこれがなくなります。
また、今回の改正法の施行で、駐車場料金の値上げや荷物運搬料金等の値上げなども取り沙汰されており、思いもよらない方面への波及が懸念されます。

6月1日から、駐車違反関係の道路交通法が施行されます。

すなわち、6月からは、警察官以外も、都内では、中央区など12区の駐車違反取締重点地域・重点路線で、一定時間帯に限って、警察から委託された民間の『駐車監視員』が、違法駐車車両を見つけた場合、直ちに、「違反標章」を取り付けることができるようになりました。
この民間の『駐車監視員』は公務員とみなされるので、もし、「違反標章」を取り付けられるときなどにこの者に対して暴行でも加えると「公務執行妨害罪」になりますし、また、違反者が『見逃して!』と現金などを提供しようとすれば「贈賄罪」(駐車監視員がそれを受取れば収賄罪)に問われることになります。
そして、「逃げ得」を防止するため、違反したまま違反金(反則金と同額)を払わないで放置したままでいると「車検」が受けられなくなっています。

確かに、違法駐車は事故や渋滞の元になることは間違いありませんので、迷惑な違法駐車はビシビシ取り締まって欲しいのですが、今度の改正で、宅配業者、引越し業者など影響を受ける関係者の人たちへの影響も考慮しなくてはならない問題だと思います。いま、これらの人たちは頭を抱え込んでおり、いい対応策がないのが実情のようです。
改正前は、少しくらいの時間なら暗黙の了解のようなものが有り、ごく短時間なら見逃されていたものが、一定の地域・一定の時間帯で(県ごとに異なります。)、6月からはこれがなくなります。
また、今回の改正法の施行で、駐車場料金の値上げや荷物運搬料金等の値上げなども取り沙汰されており、思いもよらない方面への波及が懸念されます。