
4月21日の上毛新聞によれば、
伊勢崎市は地域包括支援センターなどの業務委託料について、
2016~22年度までの7年間にわたり、
非課税であるにもかかわらず消費税を含んだ契約を結び、
消費税相当額計1億155万円を過払いしていたことが分かりました。
本日市長から市議会議員へ説明がありましたので、
概要と私の質疑応答等についてご報告します。
貴重な税を扱う立場として誠に残念な事案であり、
市議会議員は個別の市の書類を直接見ることはできませんが、
私も議員としてなんとか早めに発見できなかったものかと
忸怩たる思いです。
(事件の概要)
・包括支援センター8か所の民間業務委託について、
平成28年度から昨年度分まで、
非課税であったのに消費税分を過払い
していたことが判明。
・過払い総額は約1億155万4千円
・委託先は、過払い分は消費税として国へ納付済み。
・過去5年以内の過払い消費税は税務署で更正が可能で返金される。
・市は委託先へ過払い分の市への返還をお願いしている。
・過払いに含まれる国と県の交付金分はそれぞれ市が返金する予定。
・更正不能の平成28年度分約1,1623千円は市は返還を求めない方針。
(多田質問)
1 発生原因は?
・法令、通知等の確認が不十分だった。
・不明瞭な部分は照会・確認を行うようにする。
2 支払時の会計課のチェックは?
・上に同じ。
3 監査方法の改善は?
・上に同じ。
4 これ以外の全ての消費税関係の支払いの再確認はしたか?
・契約検査課が全庁的に再確認を行った。
5 過払いの中に市の持ち出しはあるか?
・支払内訳:国38.5%、県19.25%、市19.25%、利用者の保険料23%
(多田コメント)
・市が委託先の社会福祉法人等へ過払いした消費税相当額は、
委託先の収入には入らず、消費税として国庫へ納入されてます。
委託先の利益になっているわけではありません。
・消費税については過去5年以内は税の更正が可能ですので、
納付者が修正申告すれば国から還付されて戻ってくるようです。
・過払い初年度の平成28年度分はもう国から消費税は戻らないので、
市としては契約相手にその年度分の返還は求めない方針。
・平成28年度過払いの市の持ち出し分は戻ってきませんので、
貴重な税金や保険料が失われたことについては後日
責任の所在をはっきりさせる必要があると思います。
・自治体の支払い事務のチェック機関としては、支払い時に
書類が適正であるか会計課が審査した上で支払われます。
また、市の全ての事務は年1回以上、
監査を受け事務が適正かチェックを受けます。
今回契約ミスに加え、支払い時と監査時のチェックが
長年にわたり機能していなかったので、
この2つについても情報の共有や審査方法の改善等、
業務のやり方の見直しを行う必要があると考えます。