http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/094b63e7e43a72e26669d6a89549f571より転載
平松前大阪市長が橋下市長を名誉棄損で告訴。完全にアウトで今度は刑事責任が問われる。
びっくりするようなニュースが飛び込んできました。
平松前市長が橋下氏告訴=「発言で名誉毀損」-大阪
平松邦夫前大阪市長は20日、大阪市役所で記者会見を開き、橋下徹大阪市長(大阪維新の会代表)の発言で名誉を傷つけられたとして、橋下市長を名誉毀損(きそん)容疑で、大阪地検に告訴したことを明らかにした。
告訴状などによると、7日と9日に大阪市内で開催した「大阪都」構想に関する維新の会主催の集会で、橋下市長は「町内会に平松さんの選挙の時に現金100万円配られたのご存じですか。領収書なく配っています」などと発言した。
会見した代理人弁護士は「領収書なしで町内会に公金を支出した事実はなく、明らかに虚偽の発言を市民の前で行った」と主張。今後、損害賠償請求や、維新の会のホームページに掲載されているこの集会の動画を削除するよう求める仮処分の申し立ても行う方針。
(2015/03/20-18:13 時事通信)
こんな時代もあったなあ。今はどっちが沈むかという話に。
まさか、自分たち維新の会が主催する大阪都構想支持集会で、
「町内会に平松さんの選挙の時に現金100万円配られたのご存じですか。領収書なく配っています」
と話してしまうなんて、橋下市長はどれだけ脇が甘いのか、それとも焦っているのか。ほんまに弁護士か。
確かに、大阪「都」構想の住民投票について、世論調査の賛否が真っ二つだとか、大阪経済界がもはや橋下さんを見はなしていて、平松さんが次の大阪市長選挙に出る可能性が高く、その時には橋下市長も苦戦、などという噂も聞こえてきてはいるのですが、どうしてこんな危ない発言をする必要があるのでしょうか。
これは完全に名誉棄損罪の構成要件に該当しています。
名誉毀損
刑法第230条
第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「公然と」=維新の会の集会で、参加者の面前で。
「事実を適示し」=選挙の時に領収書なしで町内会に100万円配った。
「人の名誉を棄損し」=選挙の時に現金を配るような人間だと思わせ、平松さんの社会的評価を著しく下落させた
というわけで、橋下市長の3年以下の懲役か禁固か50万円以下の罰金確定です。まあ、不起訴になる可能性もありますが、どうでしょうか。
先に自分の息の根が止まりそうw
ちなみに、橋下さんがこの名誉棄損罪から免れたいときには以下の条文があります。
公共の利害に関する場合の特例
今回の橋下市長の発言は、平松さんが市長だった時の話のようですから、この刑法第230条の2の第3項の話になりそうです。
だとすると、橋下さんは「真実性の証明」といって、条文通りに自分が言ったことが真実であることの証明をするか、また判例学説上は、真実でなくても真実であると信じてしまったことについて相当の資料があることを証明しなければなりません。
この立証責任は橋下さんの方にあるのですが、橋下さん、そんな資料や証拠を出せるんでしょうか。
またも激突!?
橋下維新の会を支持するハシズムの人たちは平松さんに対して、今回のような名誉棄損発言をネットなどで続けてきていたのですが、親分の橋下市長が公衆の面前で、「平松は町内会に100万円配ってた。それも領収書なしよ」とはっきり言い切ってしまったのですから、橋下さんが罪を免れるために反論の「証拠」を出せるのかどうか、これは見ものです。
しかも、アホな事にこの橋下市長がしゃべっている動画を維新の会は自分のとこのHPに載せていたというのですから、大阪維新の会も名誉棄損罪に当たります。
さあ、これまで民事訴訟、行政訴訟で負けまくっている橋下徹さんですが、今度は刑事責任が問われるこの事件。
もはや尻に火がついて、大阪「都」構想どころではなくなってしまうのではないでしょうか。