沖縄関連のヘイトデマを拡げ続ける我那覇真子らのラジオ放送について地元紙が社会面でとりあげました。沖縄のマスコミがデマに対峙する大切なひとつの分岐点になりますように。皆さん注目してください。〔M・Y氏コメント〕
「沖縄の反戦平和運動、偽物」沖縄市のコミュニティーFM番組で放送 人種差別的ととれる発言も
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/145114
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オキラジは、同市のコザ・ミュージックタウン音市場にある放送局「沖縄ラジオ」(石川静枝社長)が運営し、同市とその周辺自治体が放送エリア。「沖縄防衛情報局」は約1時間の番組で毎週月曜日に放送されている。
出演者はカウンセラーの我那覇隆裕氏と「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」代表の我那覇真子氏ら3人。
放送内容は同社のホームページで過去数回分が公開されている。沖縄タイムスが今年7月以降、番組を聴き、内容を確認した。
各回の冒頭は同じせりふが読み上げられ、「米軍基地反対、自衛隊反対、しまくとぅば運動、先住少数民族、(中略)はすべて裏でつながっており、左翼活動グループが市民団体を装って行っている」とし、「反戦平和運動はそのほとんどが偽物であり革命運動をカムフラージュするもの」と述べる。
7月17日の放送では、スイスの国連欧州本部で6月に開かれたシンポジウムに出席した弁護士や沖縄タイムスの記者を「ほとんど工作員そのもの」と名指し。同月31日の放送では、朝鮮半島の人について「よい行いをやってきた人の遺伝子はすべて断たれた」と発言した。
8月28日の放送では、米軍キャンプ・シュワブゲート前で起きたひき逃げ事件について「ひかれた側にも責任がある」「事故を誘発している」と述べている。
放送法に詳しい琉球大学法科大学院の井上禎男教授(行政法)は「新聞やネット放送とは異なり、電波を用いるコミュニティーFM局は特定地上基幹放送事業者としての免許を受け、放送法・電波法の規律に服する」と説明。
「もし事実に基づかない誹謗(ひぼう)中傷や出演者の主義・主張が一方的に放送されていれば、明らかに法の趣旨にはそぐわない。番組出演者個人の責任とは別に、あくまでも免許事業者・局としての自覚と責務が問われる。法定の番組審議会の役割も重視すべきだろう」と指摘する。
一方、沖縄ラジオは19日までに、沖縄タイムスの電話取材に対し、スタッフが「取材は受けられないと会議で決まった。番組内容については出演している我那覇氏に聞いてほしい」と回答。
沖縄タイムスは8月中旬以降、我那覇隆裕氏に複数回、取材を申し込み、我那覇氏は「取材を受けるかどうか検討中」と答えていた。
沖縄総合通信事務所「編集 放送局の自主規律が基本」
【ことば】放送法の編集規定と番組審議機関 放送法は4条で、放送局の番組編集について、(1)公安および善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること-などを義務付けている。
総務省沖縄総合通信事務所によると、編集は放送局の自主規律が基本で、番組の内容が適正かどうかは、放送局に設置が義務付けられている第三者機関である番組審議機関が審議すべきとする。
放送局は、視聴者などから番組への苦情や意見があった場合は概要を同機関に報告しなければならない。同機関は審議内容を踏まえ、放送局に対して意見を述べることができ、放送局は同機関からの意見を尊重し、必要な措置をしなければならないと定められている。
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宜野湾市でも差別放送