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【首相靖国参拝訴訟】765人の原告訴え棄却 大阪地裁 /不当判決に対する原告団の抗議声明

2016-01-29 19:43:51 | ご案内

毎日新聞http://mainichi.jp/articles/20160128/k00/00e/040/178000c

首相靖国参拝訴訟

765人の原告訴え棄却 大阪地裁

政教分離の原則などの憲法判断示さず

 安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したことを巡り、戦没者の遺族ら765人が憲法の定める政教分離の原則に反し、近隣諸国との関係悪化で平和に暮らす権利(平和的生存権)を侵害されたなどとして、安倍首相や国、靖国神社に損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は請求を退け、憲法に違反するかどうかや、参拝は公的か私的かの判断を示さなかった。原告側は控訴する方針 

 安倍首相の靖国参拝訴訟は東京地裁にも起こされているが、判決は初めて。

 佐藤裁判長は靖国神社について「歴史的経緯から一般の神社とは異なる地位にあり、安倍首相の参拝は社会的関心を喚起したり国際的にも報道されるなど影響力は強い」と言及。「一般人の神社参拝に比べて内心の自由、信教の自由などに大きな影響を及ぼすことは認められる」と指摘した。

 しかし「参拝にとどまれば、個人の信仰生活に圧迫干渉を加えるものではない」などと述べ、「原告らが心情や宗教上の感情が害されたとして不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償を求めることはできない」と結論付けた。平和的生存権の侵害の主張については「現時点で具体的権利性があるか疑問」と判断し、原告1人1万円の賠償請求を棄却。将来にわたる参拝の差し止めの請求も「理由がない」として退けた。

 また、佐藤裁判長は、過去に小泉純一郎元首相の靖国参拝を巡り、福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)で違憲判断が示されたことを踏まえた原告の主張にも言及。「その後の社会、経済の情勢の変動や、国民の権利意識の変化で裁判所の判断が変わることもあり得る」とした。

 参拝について原告側は「公用車を使い内閣総理大臣と記帳した」と職務行為だと主張。国や安倍首相側は「公用車は警備の都合で使用し、記帳も地位にある個人を表す」などとして私的だと反論したが、判決は判断を示さなかった。

 歴代首相の靖国参拝訴訟では、最高裁が06年6月、小泉元首相の参拝に対する上告審判決で、憲法に違反するかどうかの判断をせず、請求を棄却している。【堀江拓哉】

靖国神社「妥当な判決であると考えている」

 靖国神社は「妥当な判決であると考えている。この機会に靖国神社に対する適正なる歴史認識がより広く醸成されることを念願する」とコメントした。

 平野武・龍谷大名誉教授の話 信教の自由など原告の権利の侵害の審理には、参拝などが適法かどうかの実質的な検討が欠かせないのに形式的に結論を出している。平和的生存権について、具体的な権利性を認めない極めて消極的な判断が示されたのも残念だ。少数者の声に耳を傾けた上で判断するという司法の役割を果たしていない。

 大原康男・国学院大名誉教授の話 最高裁判決に沿い、「参拝で原告の法律上の権利や利益が侵害されたとは認められない」と判断したのは妥当だ。原告が主張したのは、参拝による不快感に過ぎない。「参拝は合憲」と踏み込めば明快だったが、訴えが根拠を欠くとして退ければ事足りるとの結論で、司法の立場として理解できる。

平和的生存権

 平和に暮らす権利。日本国憲法の前文、戦争放棄を掲げる9条、幸福追求権を定める13条を根拠とする見解などがあり、訴訟では具体的な権利か否かが争われることが多い。名古屋高裁は2008年、自衛隊のイラク派遣差し止め請求訴訟の判決で、「憲法9条に違反する国の行為により個人の生命、自由が侵害されるような場合などには、裁判所に対して行為の差し止めを請求するなど具体的権利性がある」と認定した。

靖国神社

 1869年、戊辰(ぼしん)戦争の戦没者の慰霊のため「東京招魂社(しょうこんしゃ)」として創設され、1879年に靖国神社と改称した。第二次世界大戦の戦没者ら約246万6000柱を祭神として祭る。1978年には極東国際軍事裁判(東京裁判)で裁かれたA級戦犯14人が合祀(ごうし)された。戦前の国家神道の中心で、戦後は連合国軍総司令部(GHQ)によって独立の宗教法人に改組された。所在地は東京都千代田区。

 
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抗 議 声 明
安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟 大阪地裁不当判決に抗議する

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本日大阪地裁は、安倍靖国参拝違憲訴訟に対して極めて不当な判決を出した。判決は、小泉首相靖国参拝違憲訴訟の2006年最高裁判決にいう、「人が神社に参拝をしても他人の権利を侵害することはない。これは内閣総理大臣が靖国神社を参拝したとしても変わりがない(取意)」をなぞるだけのものであった。
しかし、ここにいう「人」は、違憲の戦争法をごり押しし、憲法そのものにも敵対しこれを破壊する意図を明確にしている内閣総理大臣の安倍晋三である。「神社」は、殺し合いを強いられた人を天皇に忠義を尽くした人として顕彰し未来の戦死を誘導する靖国神社である。このことを踏まえれば、これを「人が神社に参拝する行為」と一般化同列化することができないことはだれが見ても明らかなことである。安倍靖国参拝はそれが単に政教分離規定に反する違憲行為として内心の自由等の権利を侵害するのみならず、いわば戦争準備行為なのであり、平和的生存権も侵害する行為である。
判決は、安倍靖国参拝の意味をこれら客観的に明らかな証拠を検討することなく、「平和を祈念した」と称する参拝後の安倍談話を長々と引用して権利侵害はないと損害賠償の請求を棄却した。
 また、首相の参拝が違憲であることは2004年小泉首相靖国参拝違憲訴訟福岡地裁判決が明確にしている。
福岡地裁は、判決文の中で未来の参拝を差し止めるためにあえてこの判断をしたと述べている。私たちの訴訟団には、この判決を受けて損害賠償請求を断念した原告も含まれている。この人たちには、憲法尊重擁護義務を負う内閣総理大臣に対する(二度と参拝しないという)期待権が存在する。
大阪地裁はこの期待権侵害を否定する理由として「その後の社会・経済情勢の変動や国民の権利意識の変化等によって裁判所の判断が変わることもあり得る」からというとんでもないことを言っている。次つぎに憲法秩序を破壊する現政権に媚を売るのみならず、行政の違憲行為をチェックする司法の責任を、今後も放棄する用意を恥じらいもなく述べているのである。
 私たち原告一同は、このような不当な判決を到底受け入れることはできない。断固抗議するとともに、控訴し闘いを持続することを宣言する。

2016年1月28日

安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟・関西 原告団一同

 

 


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