異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

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1月30日放映TBS「報道特集」 東京地検特捜部元検事、堀田力弁護士インタビュー

2016-02-03 20:54:25 | 報道

http://www.twitlonger.com/show/n_1so8pvl

nobuogohara郷原信郎 · @nobuogohara

     1st Feb 2016 from TwitLonger

1月30日放映TBS「報道特集」東京地検特捜部元検事、堀田力弁護士インタビュー

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金平)(金平会見で)説明責任は十分に果たされたと思いますか。

堀田)それは無理でしょうね。まだURとの関係、どの程度斡旋をやっていたのか、お金がそれに絡んでいるのかどうか(がまだ明らかになっていない)。

【ナレーション】甘利氏は金平会見で大臣室や地元事務所での現金授受を認めた。

金平)絵に描いたような、旧態依然としたような不明瞭な金銭授受が行われていたということをお聞きになってどう思われましたか。

堀田)本当に恥ずかしいというか、日本はまだこんななのかと、明治時代のように、政治家は何をやってもいいというような発展途上国、後進国のそんなやり方が(なされているのか)。そういう市民がいるということも恥ずかしいけれども、またそれを受け取ってしまうというのもすごく恥ずかしいというか、情けないというか。

【ナレーション】堀田氏は、田中角栄元総理が逮捕されたロッキード事件で検事として捜査や裁判に携わった。ロッキード事件では、5億円の受託収賄罪が問われた。今回の金額は3桁も違うが、堀田氏は金額が少ないが故に、ある危機感を抱いている。

堀田)検察がどういう基準でやるかというのが5億とか50万とか、いろいろ出ているんですけれども、実態から言うと50万円の方がむしろ怖い。50万でも政治が買える、自分の為に動かせる。それってすごく怖いですよね。

金平)会見で甘利氏はURへの口利きについて「調査中」として、十分な説明をしていない。URは甘利氏の秘書と12回にわたって面談したことを明らかにしている。甘利氏やその秘書をあっせん利得処罰法違反に問えるのかどうか。法律家には、懐疑的な見方もあるが…。

堀田)難しいような話が流されている感じもしないでもないですが、これって典型的な斡旋であり、絶対にお金をもらってはいけない行為でお金をもらっているわけだから、これがやれないならば何の為にあっせん利得罪を作ったのだろう、と。

【ナレーション】一方、検察に対しては厚労省の元局長、村木厚子さんが無罪となった事件で、当時の主任検事が証拠品を改ざんしたとして逮捕されるなど、世間には不信感が根強い。堀田氏は今こそ検察の真価が問われると話す。

堀田)やっぱりあれで失った国民の信頼をこんなに取り戻せないのか。じゃあ、それまで果たしてきた役割をどこかが果たしてくれるのかと言うとそれはまだない。やっぱり検察はここで頑張らなきゃいけないと私は思います。

 

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あっせん利得罪(あっせんりとくざい)

政治活動の廉潔性を確保し、政治に対する国民の信頼を確立するために、政治家が口利きをし報酬を得ることについて規制するもの。

2000年(平成12)11月、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」(通称は「あっせん利得処罰法」平成12年法律第130号)が成立、罰則が定められた。

国会議員、地方議会の議員、地方自治体の首長のほか国会議員の公設秘書が、公共工事の入札や物品の購入の場合など国、地方公共団体などの締結する契約に関して、または補助金の交付決定や許可など特定のものに対する行政庁の処分に関して、請託を受けて、政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員の職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、その報酬として財産上の利益を受けたときは3年以下の懲役となるとしている。

制度改正や予算配分などについての口利きは特定業界のためのものでも処罰の対象とはされていない。

 

 

 

 



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