立憲議員が国を提訴 「国会召集に応じなかったのは違憲」
昨年6月に野党が求めた臨時国会の早期召集に政府が応じなかったのは憲法違反で、国会議員としての職務を果たせず損害を受けたとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員が26日、国に慰謝料110万円を求める訴訟を岡山地裁に起こす。
野党4党は昨年6月22日、森友、加計学園問題の真相究明に向け、憲法53条に基づき臨時国会の召集を要求した。安倍内閣は要求から98日目の同9月28日に召集したが、審議を行わず冒頭で衆院を解散した。
高井氏側は、質問や討論など国会議員としての権利を侵害され「精神的苦痛を受け、国民からの社会的信頼を失った」などと主張。遅くとも20日以内に召集すべきで、政府の対応は憲法違反と訴えている。憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと規定しているが、召集期間の定めはない。
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転載元:https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/42f6cf6dfeadf2aef7b89ee24021ea2c
安倍内閣に対して違憲訴訟が提起される!「4分の1以上の議員がモリカケ臨時国会の召集を要求したのに逃げたのは憲法53条違反」
2016年に安保法案が成立してしまったあとと、森友加計疑惑が追及されていた2017年。
日本国憲法53条には
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
とはっきり規定があるのに、総議員の4分の1以上の野党議員が臨時会の招集を要求したにもかかわらず、安倍内閣が国会を召集しなかった問題については、私も再三再四、違憲だと書いてきました。
安倍首相が臨時国会召集見送り。都合が悪いと憲法違反。枝野幹事長の「どこの独裁国家だ」は正しい。
産経新聞、内閣法制局長官が「臨時国会召集しなくても違憲でない」と答弁している、と「誤報」。
臨時国会招集を要求しないおおさか維新、次世代、元気、新党改革は自民・公明と共に議員歳費を返上すべき
安倍首相、憲法には「臨時国会を召集しなければならない」と書いてあるのに、何を与党と相談するのですか?
この問題について、森友・加計学園問題の真相解明を求め、野党が2017年6月に臨時国会の召集を要求したのに、安倍晋三内閣が98日間もの間召集しなかったのは憲法違反だとして、立憲民主党の高井崇志衆院議員が2018年2月26日、国に損害賠償を求める国家賠償請求訴訟を岡山地裁に起こしました。
高井氏ら衆参各4分の1以上の国会議員は2017年6月22日に臨時国会の召集を要求したのに、安倍内閣の国会召集は98日間経過した9月28日で、しかも国会での審議を行わず、冒頭で衆院を解散した事を問題にしたものです。
この訴訟で、まず第1に問題になるのは、この裁判が原告の具体的な権利が侵害された具体的な事件になっているかの問題である「法律上の争訟」といえるかです。
そもそも、原告の具体的な権利に何ら関係ない訴えは、本人にとって裁判をするメリットがないわけですから、裁判に適していないということで却下=門前払いされてしまいます。
本件の場合は、国会議員は国会が召集されないと質問権を行使するなど、国会議員としての権利行使をできませんから具体的な権利の侵害があったと言え、この関門は突破できる可能性があります。
もう一つの問題は、憲法53条の明文には要求から召集までの期限が規定されていないことです。
これについて、高井議員は
1 2003年に当時の内閣法制局長官は
「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」
に召集決定の必要があると国会で述べた。
2 憲法54条が衆院解散後の国会召集を総選挙から30日以内と定めている
3 自民党の憲法改正草案は臨時国会召集を要求から「20日以内」と規定している
などの点から、「合理的な期間」を遅くとも20日以内と主張しています。
そもそも、自民党が自分の改憲案で20日以内の臨時会の招集を掲げながら、安倍政権が3か月以上も国会を召集しなかったことは言語道断です。
司法が安倍内閣の憲法蹂躙の態度に鉄槌を下すことを期待したいと思います。