民法239条(無主物の帰属)では、
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
とある。
従って、放射能物質について、東電が「所有の意思をもって占有」しないのだから、東電には所有権がなく(放棄?)、まさに無主物となる・・・法的には。ばかばかしいが、そうなるのだろう。
だったら、
ゴルフ場は「不法行為責任」で東電を訴えたなら勝ったのではないか。民法709条だ。
東電の過失で飛散した放射能によりゴルフ場が営業上の不利益をこうむったわけだから。
え?過失ではないって?
想定外の事故?
それが過失なんだろ!
人として、恥ずかしくない対応をすれってんだよ!