[写真]日比谷公園から見た法務省、きょねん2020年8月、宮崎信行撮影。
「戸籍法改正案」が再来年2023年ごろの国会に提出されるはこびとなりました。
氏名のヨミガナを登記して、第三者に対抗できるようになります。
上川法相が、先月6日(火)の閣議後会見で、3年後からマイナンバーカードを海外でも利用できるようになることを踏まえて、平井デジタル庁設置準備相と河野行革相からのヒアリングの場で答えた、と発表しました。
[法務省ホームページから引用はじめ]
法務大臣閣議後記者会見の概要
令和3年4月6日(火)
(中略)
また,戸籍における氏名の読み仮名の法制化につきましては,令和6年からのマイナンバーカードの海外利用開始に合わせ,公証された氏名の読み仮名に基づき,マイナンバーカードに氏名をローマ字で表記できるよう,個人のカナ氏名を戸籍の記載事項とするための法案を適時に提出することを確認いたしました。(後略)
[おわり]
ちなみに戸籍法の法律番号は昭和22年12月22日法律224号。この時代の他の法律同様に、目的規定・理念規定・定義規定がまったくありません。戸籍は日本・中国・韓国など東アジアに限られています。もちろん、アメリカのように医師が書いた出生証明書に法的効力を持たせ過ぎることがいいことだとは、思えません。戸籍法第1条は「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する」。これも当たり前だととらえる人が多いと思いますが、会社登記・土地登記・建物登記は法務省の出先機関法務局がしています。かけがえのない人間を、国ではなく市町村に法定委託事務にしておいていいのかどうかというと、今の制度が現実的なのは間違いありませんが、疑問にすら思ったこと無く働き続けることについて、疑問を持ってほしいと私は考えます。
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「戸籍法改正案」が再来年2023年ごろの国会に提出されるはこびとなりました。
氏名のヨミガナを登記して、第三者に対抗できるようになります。
上川法相が、先月6日(火)の閣議後会見で、3年後からマイナンバーカードを海外でも利用できるようになることを踏まえて、平井デジタル庁設置準備相と河野行革相からのヒアリングの場で答えた、と発表しました。
[法務省ホームページから引用はじめ]
法務大臣閣議後記者会見の概要
令和3年4月6日(火)
(中略)
また,戸籍における氏名の読み仮名の法制化につきましては,令和6年からのマイナンバーカードの海外利用開始に合わせ,公証された氏名の読み仮名に基づき,マイナンバーカードに氏名をローマ字で表記できるよう,個人のカナ氏名を戸籍の記載事項とするための法案を適時に提出することを確認いたしました。(後略)
[おわり]
ちなみに戸籍法の法律番号は昭和22年12月22日法律224号。この時代の他の法律同様に、目的規定・理念規定・定義規定がまったくありません。戸籍は日本・中国・韓国など東アジアに限られています。もちろん、アメリカのように医師が書いた出生証明書に法的効力を持たせ過ぎることがいいことだとは、思えません。戸籍法第1条は「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する」。これも当たり前だととらえる人が多いと思いますが、会社登記・土地登記・建物登記は法務省の出先機関法務局がしています。かけがえのない人間を、国ではなく市町村に法定委託事務にしておいていいのかどうかというと、今の制度が現実的なのは間違いありませんが、疑問にすら思ったこと無く働き続けることについて、疑問を持ってほしいと私は考えます。
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