【2014年4月8日(火)参議院厚生労働委員会】
長時間労働による精神疾患などを予防するため、ストレスチェックの実施を50名以上の企業に義務付ける「労働安全衛生法(労安衛法)改正案」(186閣法64号)が、全会一致で可決しました。
もともと民主党政権時代に提出されていた法案。受動喫煙の防止が「努力義務」であることを「義務」に格上げするみんなの党の対案が出ましたが、政府原案に全政党が賛成しました。
医師・保健師のストレスチェックの結果により、配置転換や労働時間の短縮などの対応を企業に義務付ける法律。化学物質管理、受動喫煙防止の規定も盛り込まれました。
厚生労働省による説明資料→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf
審議の中では、「長時間労働による精神障害は明らかに増えている」と、労働災害でも顕著だとしました。非正規雇用者の死亡事故が多いことも質疑者・答弁者が一致しました。
各党から、労働基準法第36条による「三六協定(さぶろくきょうてい、さんろくきょうてい)」によって、企業が長時間労働をさせて社員を使い捨てにしている実態や、ストレスチェックで医師以外に歯科医が果たす役割、50名以下の中小企業の対応について議論がありました。
民主党の森本真治さんからは「30代男性が時間外労働を月80時間以上やると、労災発生の危険水域と言われるとが、2割がその水準に達している。世界でも最も緩い労働時間規制だ。長時間労働そのものを法律で縛る必要がある」と語りました。
あすの本会議で可決し、衆議院に送られて、衆議院でも可決し、成立する見通し。
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