さちよ

さちよ

想定外!?

2006年11月09日 | Weblog

“増築をしたい”というお客様の敷地を調べていたところ・・・
そのお宅の敷地に通じている『道路』が、『道路』でないことがわかりました。

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そのお宅が建った時の申請書類にも、道路がきちんと書かれているし、
実際に道路として使われている道なのです。
でも、市役所で確認すると、それは『道路法でいう道路でない』ということ。

『私道』でもないし、市の持ち物。じゃ、何なの?ということです。

私、初めて聞きました。この名前。想定外!?ならぬ『法定外道路』・・・。
(どんなことなのかは、長くなるので最後に記しておきます。)

建物を建てたり、増築したりというときは、『道路』は非常に重要な要素になります。
このお宅へ繋がっている道路が『道路法でいう道路』でないということになると、
本来は建物が建てられなくなってしまうのです。
(でも実際、こちらのお宅は建っていますが・・・)

これを合法的に増築をしようということになると、手続きが煩雑になる上、この『法定外道路』を測量しなおし、近隣の敷地すべても測量しなければならなくなるそう。
なので、近隣のお宅の承諾も必要になってきます。
お客様はそのことを知り、「本宅の新築じゃないし、そこまでするほどの増築じゃないから・・・」と、増築はやめて内部のリフォームだけすることにしました。

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建物を建てたり、手を加える際は、そこにある『道路』が、どんな『道路』であるのかも確かめることが重要です。

*上記の写真は、実際の場所ではなくイメージです。

法定外道路とは、明治時代の地租改正作業の中で土地を分類する際に、こうした道路や河川を地租を課さない「官有地」として整理したことに起源があるとされています。
こうした経緯から、-つまり、法定外公共物の敷地となっている土地は税金を課さない土地で、その存在や面積をキッチリ把握する必要性がなかったので、-現在でも、地番もなく、登記簿にも登載されておらず、ただ、法務局備付のいわゆる「公図(旧土地台帳附属地図)」に図示され、赤や青に着色されていることにより、その存在が確認できるようなものとなっています。


地盤を見るポイント

2006年11月01日 | Weblog

今日は、イシヤマの設計と一緒に、地盤の講習会へ。

地盤調査会社の方からお話を伺ったのですが、『地盤事故』というものは、1000件に5~10件発生しているということでした。なんと、火災発生件数よりも多いのだそうです。

近年、住宅を建てるための新しい土地が、どんどん生産され、切土・盛土地盤へ建てることも多くなってきました。そこで、適切な地盤と基礎構造でない場合に、住宅が傾いたりしてしまうのです。

さて、私達が土地を探すとき、良し悪しはどこで見極めれば良いのでしょう?
上の図で簡単にポイントを描いてみました。

それらのポイントを観察し、雨の日、雨が上がった後にまた足を運びます。そうすると地盤にどんな土質があるか想像ができるのです。

また、分譲地であれば、分譲地全体から見て、その土地がどの位置にあるかなども大事。あとは、『旧地名』。分譲地の場合、地名を新しくしている場合が多いのですが、『地名』も選ぶ大切なポイントとなります。ほとんどの地名が、過去の地形をあらわしていることが多く、以前そこがどのような土地だったのかが想像できます。

土地を選ぶ際は、価格だけでなく、いろいろな要素に気を配って慎重に決定することが大事です。