“増築をしたい”というお客様の敷地を調べていたところ・・・
そのお宅の敷地に通じている『道路』が、『道路』でないことがわかりました。
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そのお宅が建った時の申請書類にも、道路がきちんと書かれているし、
実際に道路として使われている道なのです。
でも、市役所で確認すると、それは『道路法でいう道路でない』ということ。
『私道』でもないし、市の持ち物。じゃ、何なの?ということです。
私、初めて聞きました。この名前。想定外!?ならぬ『法定外道路』・・・。
(どんなことなのかは、長くなるので最後に記しておきます。)
建物を建てたり、増築したりというときは、『道路』は非常に重要な要素になります。
このお宅へ繋がっている道路が『道路法でいう道路』でないということになると、
本来は建物が建てられなくなってしまうのです。
(でも実際、こちらのお宅は建っていますが・・・)
これを合法的に増築をしようということになると、手続きが煩雑になる上、この『法定外道路』を測量しなおし、近隣の敷地すべても測量しなければならなくなるそう。
なので、近隣のお宅の承諾も必要になってきます。
お客様はそのことを知り、「本宅の新築じゃないし、そこまでするほどの増築じゃないから・・・」と、増築はやめて内部のリフォームだけすることにしました。
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建物を建てたり、手を加える際は、そこにある『道路』が、どんな『道路』であるのかも確かめることが重要です。
*上記の写真は、実際の場所ではなくイメージです。
法定外道路とは、明治時代の地租改正作業の中で土地を分類する際に、こうした道路や河川を地租を課さない「官有地」として整理したことに起源があるとされています。
こうした経緯から、-つまり、法定外公共物の敷地となっている土地は税金を課さない土地で、その存在や面積をキッチリ把握する必要性がなかったので、-現在でも、地番もなく、登記簿にも登載されておらず、ただ、法務局備付のいわゆる「公図(旧土地台帳附属地図)」に図示され、赤や青に着色されていることにより、その存在が確認できるようなものとなっています。