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ポストコロナ時代の働き方を支援!雇用の維持から雇用のシェアへ~産業雇用安定助成金の創設~   

2021-02-12 17:08:28 | 経営全般

昨今、コロナウィルス感染拡大により、飲食、観光など多くの企業が多大な被害を受けています。

国は、各企業の雇用維持を支援するため、「雇用調整助成金」の要件を大幅に緩和してきましたが、日本経済の停滞の懸念やコロナ終息後をも見据えて、主に休業による雇用の維持から企業間の雇用シェアへとシフトしています。

そして、令和3年2月5日、従業員の在籍出向を行う出向元及び出向先双方に助成金を支給する「産業雇用安定助成金」を創設しました。(出向諸経費 各10万円/1人当たり(定額) 出向運営経費 中小企業 9/10 大企業 3/4(出向元解雇等なし) 上限額1人あたり12000円/日(出向元と出向先の負担額の合計)

 

(出典:厚生労働省)

 

産業雇用安定助成金は、複数の企業が関与するため、やや複雑な印象です。ここでは、厚労省のガイドブックをもとに、首都圏各労働局に質問をしつつ申請に役立つ情報をお伝えすることが出来ればと考えております。

今回は、ガイドブックの内容や、労働局担当者に伺った話から、最初に確認すべき受給ポイントを5つご紹介します。

 

①助成金の要件や受給額は雇用保険適用事業所単位で確認する(中小企業の規模判定など例外を除く)

例えば、全国に事業所が散らばっている会社の場合、雇用保険適用事業所単位が10事業所あればそれぞれ事業所ごとに助成金の判定を行います。

 

②資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向元事業主と出向先事業主が実質的に一体であり独立性を認めることが出来ないと判断される場合は支給対象外となる。

従って、グループ会社間での出向は、現状では、基本的に認められないと考えた方が良いかもしれません。(まだ、行政の発表事例がなく個別対応になります)

 

➂出向計画期間内に助成金の支給対象となる、他の出向を行うことが(出向元と出向先の兼用)できません。

 

④対象になる労働者(抜粋)

出向計画期間の初回の出向した日の前日時点において、出向元事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月以上の方です。

 また、その労働者について1か月以上2年以内の期間で実施した出向が対象になります。

 

⑤出向先で雇用調整助成金を使い社員を休ませていた場合は?

例えば出向先において、自社の社員を雇用調整助成金を使って休ませている場合でも、要件を満たせば、産業雇用安定助成金を受給することが出来ます。(2月8日時点現在)

 

現状、この助成金は申請書類が多く、内容も分かりにくい部分が多々あるため、昨年の雇用調整助成金のように、要件の緩和や書類の簡素化がされていくのではないかと思います。

 

さて、出向元企業との雇用契約は維持されたまま、従業員が別の企業へ異動する「出向」は、今まで世間的にはあまりなじみのない制度でした。

 

しかし今、コロナ禍をきっかけとして、「出向」という働き方が注目を集めています。

 

弊社の顧問先でも、「出向先として他業種から労働者を受け入れたい」、「自社の従業員を出向させたい」との声が上がってきています。

 

そのような企業様に対して、この助成金を有効に活用し、企業の維持発展、そこで働く従業員の方の雇用を守るサポートをさせて頂ければ幸いです。