鬼無里 ~戦国期越後を中心とした史料的検討~

不識庵謙信を中心に戦国期越後長尾氏/上杉氏について一考します。

村山与七郎宛椎名長常発給文書の検討

2021-03-14 19:40:19 | 椎名氏
従来、越中における反乱を伝える椎名長常書状[史料1]は永正16年に比定されることが多いが、正しくは天文13年であったことが明らかにされている。今回は、その文書を紹介し、検討を加えてみたいと思う。


1>文書の年次比定について

[史料1]『越佐史料』三巻、648頁
就当国錯乱、御合力之儀申入候処、可被成御出陣之由示預候、寔御懇志、難述筆舌候、旧冬已来従能州以取扱、属無事分候、先以可御心易候、於相替儀者、必可頼入候、委細飯坂隼人佑可令申候、恐々謹言、
  卯月二十四日               椎名弾正左衛門尉長常
   村山与七郎殿御宿所

[史料1]の発給者は、越中国新川郡を拠点とする椎名長常である。越後西頸城の領主村山氏に対して、越中国内で反乱が生じるも能登畠山義総の仲介で和睦したことを伝えている。

『越佐史料』などはこれを永正16年とみる。神保氏と一向一揆の制圧を目論む越中守護畠山卜山の意向により、永正15年から大永元年にかけて断続的に行われた長尾為景、畠山勝王、畠山義総らの越中出陣に関連したものと捉えた結果である。

一方、『加能史料』戦国11はこの文書を天文13年に比定している。天文13年に比定する最大の根拠は[史料2]『天文日記』の記載である。


[史料2]『加能史料』戦国11、267頁
(天文十三年三月)十一日
(中略)
一、又自尾州書状、越中国神保与椎名執相之間、自能州和与之扱有之、又尾州より相扱之条、加州・越中門下雖左右方相語、無合力之様可申下之由、以一書申来也、
十三日
一、畠山尾張へ、返状両通出之、
一、就越中取相事被申候、返語者、彼国門葉之儀者、其地頭・領主ニ相随事候間、難申付、又加州之儀者、可申下之由、以口状示呈之、

『天文日記』は本願寺証如が天文年間の様々な事柄を記録したものであり、当時の史料として貴重なものである。その天文13年3月11日の条項には「畠山尾張」=畠山稙長が本願寺証如へ越中、加賀の門徒が越中の内乱に加担しないよう工作してほしいと頼んでいることが記される。稙長は越中守護の家柄であり、能登畠山義総の支援を得ながら越中の安定化に努めていた。証如は加賀の門徒には命令するが、越中の門徒は現地の領主に従っているから命令は難しいと返答している。

この記録の内、「越中国神保与椎名執相之間、自能州和与之扱有之」が[史料1]における「当国錯乱」を指すと思われる。具体的には神保氏と椎名氏の対立であったことがわかる。

以上のように、[史料1]が天文13年の文書であったことが明らかにされる。従来の比定よりもその年次は大きく繰り下がることになり発給者椎名長常、受給者村山与七郎の活動時期等を考える上でも意味深いといえる。


2>文書の解釈について
また、[史料1]の「御出陣」の解釈についても言及しておきたい。『上杉氏年表増補改訂版』(*1)では、椎名長常への援軍主体を守護代長尾氏と捉えている。つまり、[史料1]について村山氏を介した椎名氏から守護代長尾氏への音信と解釈したこととなる。

果たしてそうだろうか。村山氏が守護代長尾氏政権の中枢と結びつくことを示す文書は所見されず、あくまで西頸城の戦国領主として存在している。中条氏や黒川氏といった揚北衆と同様の存在形態といえる。従って、守護代長尾氏の援軍派遣といった政治的問題を村山氏が取次ぐとは考えにくい。

村山氏の場合守護代長尾氏と本拠地が近いため両者の関係が揚北衆よりも深く、村山氏が守護代長尾氏の取次を務めても不自然ではないと錯覚してしまう理由であろう。あくまで領主は領主であるから、取次とは全く別次元の存在として考える必要がある。

もちろん、椎名氏から守護代長尾氏へも連絡がなされ、村山氏が出陣するにあたり守護代長尾氏の理解は必須であったことに異存はない。類似の事例を提示すると、文亀3年中条藤資宛伊達尚宗書状(*2)が挙げられる。ここで蘆名氏と抗争中の伊達氏は上杉房能に援軍を要請したため房能から出陣命令があるだろうとした上で、中条氏自体にも直接「御合力」を依頼している。

[史料1]も、守護代長尾氏権力を背景にしながらの椎名氏-村山氏間での交渉だった可能性がある、といえよう。天文中期に至っても領主層の独立性が維持されていたことを示唆する一例といえるのではないか。


ちなみに、天文13年4月後奈良天皇綸旨(*3)により「当国中令静謐」が願われ、同年10月上杉定実知行宛行状(*4)では「今度一乱以来、守前々旨走廻、致忠信間」と言及されていることから、越中で反乱が起きていた天文12年から13年にかけて越後でも大きな抗争が勃発していたことが明らかである。[史料1]において椎名氏が村山氏へ依頼した援軍が約束のみに留まっている点も、それを踏まえるとやむを得ないことであったと考えられよう。


*1)池亨氏、矢田俊文氏『上杉氏年表増補改訂版』高志書院
*2)『新潟県史』資料編4、1930号
*3)『新潟県史』資料編3、776号
*4)『新潟県史』資料編4、1495号