鬼無里 ~戦国期越後を中心とした史料的検討~

不識庵謙信を中心に戦国期越後長尾氏/上杉氏について一考します。

上杉定実文書の検討

2023-01-21 13:38:21 | 上杉定実
上杉定実は越後守護としてその名を知られた人物である。しかし、守護代長尾為景に擁立された傀儡とのイメージが先行し、十分な検討がされているとはいえない。越後史を考える上で上杉定実の詳しい検討は必須であり、掘り下げてみていきたい。

今回は、定実検討の基礎となる発給文書について年次比定を中心に全て確認していきたい。なお発給文書については、木村康裕氏「守護上杉氏発給文書の分析」(*1)の目録を参照している。掲載は発給年の順である。

[史料1]『新潟県史』史料編4、1320号
蒲原郡奥山庄黒川条内高野郷除東牧庵領・同郡荒河保内上条分之事、本庄三河入道・色部修理進・竹俣式部丞退治砌、被抽軍功之間、為忠賞可有知行之状如件
  永正四年丁卯十一月廿一日   定実
      中条弾正左衛門尉殿

定実の初見文書。本庄時長らとの奥郡での抗争に関して中条藤資宛知行宛行状。越後守護としての立場から土地に関する公的文書を発給していることがわかる。


[史料2]『新潟県史』資料編4、1423号
蒲原郡荒川保内下条分之事
本庄三河入道・色部修理進・竹俣式部丞退治砌、励戦功之間、為忠賞可有知行之状如件
  永正四年丁卯十一月廿一日   定実
      築地修理亮殿

中条氏宛と同日に発給。宛名築地修理亮は後に入道して築地祥翼を名乗る人物である。

[史料3]『新潟県史』資料編4、1491号
蒲原郡豊田庄内松岡村・同郡福雄庄内三林村・同郡加地庄内羽津村之事、今度忠勲功之間、為忠賞可令知行之状如件
  永正四年丁卯十二月十三日   定実
      安田但馬守殿

[史料1~2]と同様の性格を持つ文書。宛名は大見安田氏の当主但馬守である。


[史料4] 『新潟県史』資料編3、173号
古志郡𪳤脱庄石坂内松井法眼分、同郡同庄石坂内市川孫左衛門尉分事、可有知行之状如件
  永正四年丁卯十二月晦日   定実
        長尾弥四郎殿

[史料1~3]と同様の性格を持つ文書。宛名は栖吉長尾房景。


[史料5] 『新潟県史』資料編5、2830号
西古志郡内吉武、蒲原郡内北曽祢、頸城郡内夷守郷内三分一村之事、為新恩可令知行之状如件
  永正四年丁卯十二月晦日   定実
        志駄山城守入道殿

[史料1~4]と同様の性格を持つ文書。志駄氏は山東郡夏戸の城主とされる。宛名は三島郡夏戸の領主志駄山城守入道。この人物は明応6年12月志駄景義譲状(*2)にみえる志駄六郎五郎春義の晩年であろう。

[史料6] 『新潟県史』資料編4、1590号
波多岐庄内興徳寺分事、為本領之間、返付了、可令外護之状如件
  永正四年丁卯十二月晦日   定実
    (宛名欠)

[史料1~5]と同様に抗争における活躍を賞して、定実が土地を保障した文書である。宛名は欠けているが、[参考1]において同様の内容が上野菊寿丸に伝えられており[史料6]の宛名も上野菊寿丸として間違いないだろう。上野氏は越後波多岐庄の領主である。


[参考1] 『新潟県史』資料編4、1587号
波多岐庄内興徳寺事、任去永正四年極月晦日 御判旨、可有御刷者也、仍如件
  永正六
    正月十一日       為景
    上野菊寿殿

[史料6]と同様の内容を長尾為景が保障している。木村氏は時間をおいて同様の内容が発給されていることに注目している。二通が同時であれば、守護文書と守護代奉書という形式で上下関係を持ちながら発給されているという推測もできるが、年単位の空白は定実文書が土地領有の根拠として効力を発揮せず為景文書の発給を必要とした可能性を示唆する。永正6年1月は上杉可諄が越後侵攻し政治体制に混乱を生じる前のことであるから、この事例は戦時の例外的措置ではなく、永正の政変後における定実・為景体制のパワーバランスを如実に表していると考えられよう。ただ、定実が挙兵し幽閉されるまで定実の公的文書は必要とされ、定実の袖判が押された文書(*3)もあるから、守護定実の存在は越後の政治体制の頂点に位置していたことは間違いない。つまり、守護代為景の権力は前代能景を凌駕するものに成長していたが、定実は守護権力をしっかり行使できる立場でありそれを実行していたといえる。


[史料7] 『新潟県史』資料編4、1425号
去年以来中条弾正左衛門尉相談、於其口被励戦功之由、斎藤三郎右衛門尉・宇佐美弥七郎注進到来感悦候、春中伊達大膳大夫方必可出陣之由被申越候、此砌弥被抽忠節候者尤候、恐々謹言
    二月九日        定実
     築地修理亮殿

内容から永正5年2月9日と推測される築地修理亮宛長尾為景書状が二通(*4)発給されており、文面から[史料7]と同日に発給されたことが明らかである。よって、[史料7]も永正5年2月に発給されたものと考えられる。[史料8]にもあるようにこの当時色部氏、本庄氏らと敵対しており、その対応についての書状である。


[史料8] 『新潟県史』資料編4、1426号
就色部要害落居之儀、去廿四日注進、只今酉刻到着、毛利新左衛門尉并中条弾正左衛門尉被官人等数十人討死之由候、無是非候、近日長尾六郎・同中務少輔可打着候、其間之事、堅固之備簡要候、恐々謹言
    五月廿七日       定実
     築地修理亮殿

永正5年5月。長尾為景・上杉定実陣営が敵対する色部氏の居城を攻め落とした。


[史料9] 『新潟県史』資料編3、278号
当院領并諸末寺領、可為郡司不入之状如件
   永正五年戌辰十二月廿七日  定実
     長松院

長松院に郡司不入を認めた文書だが、後年に為景の発給文書[参考2]を必要としている。上述の上野氏宛文書と同様の性格をもつといえよう。

[参考2] 『新潟県史』資料編3、
当院領并諸末寺領事、任永正五年十二月廿七日御判旨、郡司可為不入、次去文安六年六月五日性景・同実景如判形、院領永代停止諸役者也、仍如件
   永正七年庚午八月九日   平為景
     長松院
       仲懐和尚



[史料10] 『新潟県史』資料編4、1424号
不慮題目故、至于越中入馬候、年内及風雪候間、行延引候、京都上意御厳重候間、来年越中・能登・飛騨・信濃相談、西浜口・高梨口事可成調義候、其口事、伊達方懇切被申越候間、偏相憑候、有兵談入国之砌、弥被励軍功候者、可為感悦候、本意之上努々不可有疎略候、何様来春重可申送候、謹言
    十月六日       定実
     築地修理亮殿

永正6年10月。山内上杉可諄(顕定)の越後進行により長尾為景・上杉定実は越中への退却を余儀なくされた。その間、伊達氏など国外勢力への工作を欠かさなかったことが窺える。


[史料11] 『新潟県史』資料編4、1726号
今度此国迄復先忠罷上候、悦入候、殊に父越中守討死不便次第候、冬中いつくにも居住、来春千万一再興事候者、重忠信可被存候、恐々謹言
   十月五日          定実
    村山源六殿

「此国」は越中のことだろう。村山越中守は永正6年9月長尾為景文書(*6)で確認される糸魚川周辺での軍事活動以降は所見がなく、村山氏として源六が見える。恐らくはその軍事活動中に戦死し、村山氏は翌月越中の為景、定実の元に敗走したと考えられる。「来春千万一再興事候」は冬を亡命先で過ごす定実らの状況を示している。よって、文書は永正6年10月5日と推測される。


[史料12] 『新潟県史』資料編4、1725号
渡海以後其口之儀不聞候、無心元候処飛脚到来、去月廿日一戦得勝利、糸魚河張陣之由候、各動神妙之至候、此口之事、度々合戦切勝、至于柏崎進発、府中口へ先勢差遣候、本意不可有程候、可心安候、委曲長尾六郎、可申遣候、謹言
   六月十九日         定実
    村山源六殿

上杉可諄らに対し長尾為景・上杉定実が越後へ復帰し反撃している様子。永正7年6月のこと。


[史料13] 『新潟県史』資料編4、1322号
去年可諄従関東発向之間、国中一変畢、然処、被存忠信、於所々被励軍功之条、蒲原郡奥山庄内関沢孫三郎分・金山四郎右衛門尉分・長橋分、瀬波郡荒河保内石川駿河守分事、為忠賞可有知行之状如件
 永正七年庚午八月一日     定実
     中条弾正左衛門尉殿

上杉可諄との抗争が終結し、中条藤資に対して知行をあてがう。


[史料14] 『越佐史料』三巻、563頁
蒲原郡五十嵐保内大浦分事、可令知行之状如件
    永正七年庚午
      八月廿日      定実
    佐藤修理亮殿

[史料13]と同様の性格を持つ。


[史料15] 『新潟県史』資料編4、1323号
蒲原郡粟生田内、田中又次郎分事、為忠賞、可令知行之状如件
  永正七年庚午八月廿三日    定実
      土沢掃部助殿

[史料13、14]と同様の性格を持つ。


[史料16] 『新潟県史』資料編3、102号
嶋倉内匠助切紙被越候、紙屋庄内難抅由、当府へも令注進候、斎藤出陣事、雖度々申遣候、于令菟角延引候、河西儀大切候、但於其口合戦、殊平六以下被討捕候条、凶徒越河事如何、古志郡へ早々可被成其行候、西古志山東郡時宜可相調由、長授院堅申付候き、河西儀も、不被加詞者、各不可相動候、不可有油断候、謹言
    正月廿六日         定実
     長尾六郎殿

永正8年1月。上田長尾六郎房長宛。上杉可諄との抗争から続く長尾平六ら残党勢力との交戦についての文書。[史料16~18]は平六との抗争の年次比定の結果、永正8年1月と考えている。詳細は以前の記事に記載している。

長尾平六との抗争については以前の記事参照


[史料17] 『新潟県史』資料編3、103号
長与三討死、就中動無比類候、一段不敏至極候
去廿三日敵以多勢取懸候処、於城際合戦被得大利、為同名平六始宗者共数多討捕由、注進到来、出陣手始、目出度心地好候、殊平六去々年以来動、所存外候処如此候、本望候、古志郡早々静謐簡要候、同心者共如被申越遣感状候、謹言
    正月廿六日         定実
     長尾六郎殿

永正8年1月。上田長尾六郎房長宛。


[史料18] 『新潟県史』資料編3、560号
返々、平六被打取、去々年以来無念も可散候、又ハ下向年題かたかた物はしめに候間、満足とん満足に候、又長与三一人を五十人、百人にもかへましき人体候、其身の不便之事者不申及、たたたたおしきまてに候、府内ことにハ御留す中無何事候、可有御心安候、雪もきえ候ハハ、火事なとはやるへく候か、惣別に諸人かいになり候間、いか様成曲事も出来いたすへく候、愚慮むね候間、せんあく誰々にも意見なとなすましく候、妙雲・長授にも物語至候、某ひいきへんはのやうに申候と承及候て、返々心気無念口惜候、一覧やかてやかて火中、
 去十三日、於其地一戦勝利、諸口かため可然候、先度下向候時分者、中郡を打捨られ候やうに候間、侘言至候へは、よき仕合に候、爰元万事に殊忠之様に候へとも、か様之処を聞候へは、天道も候かと可然候、目出候、
一、宇佐美弥七郎信州へ今明中罷越、可刷由分申候、是又可然候、
一、同名伊玄、いまに駿河にわたられ候由、藤沢より帰路時衆申候由、厳阿物語候、返々、伊玄事、無御心元候、
一、妙雲院をもつて申候条数返事、御納得所希候、
一、近身相定られ候人数、いつれもいつれも慮外刷共、言語不及候、御在府時者、それへこそ申候つれとも、いまハ其身達ハ、傍輩同前にはしりめくり候、かたかたに候間、心中をも愚慮故申候ハねハ、弥超越したる時宜共ニ候、当年かくやのはん一夜もせられ候ハぬかた候、是にて可有御推察候、
一、小四郎殿、今度一戦不合候よしニて、無念かり、可有推量候、
一、早々中越へ罷越度候へとも、当郡備、又者いまた府内さへ乗馬難叶候間、無其義候、返々妙雲返し待入計候、
一、揚北衆出陣延引、惣別各刷共、慮外沙汰限共候、乱裏者か様に候ハてハ叶へからす、事々堪忍、一度諸人あんとを一義候様に、国をもたせらるへき事、かんよふに候、恐々謹言
       正月廿七日      定実

(礼紙ウハ書)「桃渓斎      定実」

永正8年1月。宛名「桃渓斎」は長尾桃渓庵宗弘、つまり長尾為景である。


[史料19] 『新潟県史』資料編3、173号
進退雑意申回候哉、無是非候、誠讒人等欲申妨候歟、八幡台菩薩、春日大明神可有照覧候、一点無余儀候、被励忠節候者、可為感悦候、謹言
    八月一日         定実
     長尾弥四郎

文面より定実と為景の関係の動揺が見られることから、定実挙兵直前の永正10年8月のものと推測される。宛名は栖吉長尾弥四郎房景。弥四郎で確認されるのは永正4年12月(*7)から永正18年4月(*8)で、大永7年10月(*9)より豊前守として見える。

上杉定実の挙兵については以前の記事参照


[史料20] 『新潟県史』資料編5、4227号
奉寄進上杉屋敷事
 合壱所者
右敷地、為 上杉殿御菩提、泉桶寺内新善寺に、相副数通 公方御下知、令寄附畢、永代無相違可有御知行者也、仍寄進状如件
  永正十四丁丑年八月廿二日  定実

永正14年8月。定実幽閉後から時宗丸入嗣前後の復権までの間で唯一の文書である。上杉氏の私有地の差配であり、守護権力との関連はない。為景はこの間、守護交代などを計画していた。詳細は以前の記事に記載している。

永正後期の守護を巡る動向については以前の記事参照


[史料21]同上、3211号
就進退義、去年小簗川左近大夫上国故、則任其意候、依之為祝儀、被越使者候、仍太刀一腰、鷹二、馬二疋、為上給候、殊大鳥屋一段御秘蔵由候、祝着之至候、何様従是以使可申候条、令省略候、恐々謹言、
    十一月廿日                玄繁
謹上 伊達左京大夫殿

伊達稙宗が左京大夫を名乗るのは永正14年以降である。伊達氏と使者や祝儀のやり取りとしており、「進退義」つまり伊達時宗丸の上杉氏入嗣に関わる交渉と考えられる。天文7年11月と推測される。署名玄繁については後述する。


[史料22]『新潟県史』資料編5、3210号
長尾信濃守有子細、春日山へ帰城、定而敵方別条様可有申下義候、就左様之事、其口御行延引候てハ、曲有間敷候、味方一人も無越度候、以後其信有間敷候、御合力可被急事肝要候、恐々謹言、
    七月十四日                玄繁
謹上 伊達左京大夫殿

長尾為景が信濃守として初見されるのは大永4年4月(*10)。それ以前は弾正左衛門尉を名乗り、大永元年12月(*11)がその終見である。下限は為景死去の天文10年12月である。[史料22]は為景が信濃守を名乗っており、大永元年以降天文10年12月以前であることが確実である。その上で天文8年秋の奥郡の抗争に関する文書と考え、天文8年7月と推測する。

天文8年秋における奥郡の抗争は天文8年9月長尾為景書状(*12)などから読み取れる。定実の活動時期、羽越国境での対立、なおかつ伊達氏が為景・定実と協調している頃という点を踏まえると、天文8年7月しかないと考える。

伊達入嗣問題は定実も大きく関わる問題であり、後日詳しく検討したい。


[史料23]『新潟県史』資料編3、104号
其地敵退散、奥方所々御本意之由、其聞得候、如此頓道行候事、誠以きとくまで候、御留守中無何事候、おそなき御かたがた御堅固候、可有御心安候、恐々謹言
  十月廿三日                  玄清
  信濃守殿

宛名長尾為景が信濃守を名乗っており、大永元年以降天文10年12月以前のもの。「奥郡所々御本意」より、奥郡での抗争が窺われる。文書上に見えなくなって以降、定実が再ぶ所見されるのは伊達入嗣問題に関連してであるから、この文書もその時期に前後したものと考えられる。それを踏まえると、[史料23]も奥郡、羽越国境での対立が深まっていた時期と推測できる。天文8年、9年、10年のいずれかと想定される。

また、天文10年12月以前は確実であるからこの文書が「玄清」の初見である。ここで、[史料21、22]に見える「玄繁」が問題となる。花押の一致から定実本人であることは間違いない。写本というわけではないようだが、誤記であろうか。

もし誤記でないならばその理由は推測を重ねるしかないが、上記のように文書の発給順を検討すると玄繁文書と玄清文書は伊達入嗣問題を境に分かれていることが理解される。伊達時宗丸の入嗣が事実上断念された時点で入道名を玄清に変えたのだろうか。年次が確定できない文書であり詳細は不明であるが、可能性として提示しておきたい。

追記:23/12/22

[史料24] 『新潟県史』資料編3、241号
   起請文文事
晴景事者不申及、於御舎弟達モ、別条有間敷候、今度ふつけいと申も、連々世上大くつ安閑無事ニ残世過し度計候、此義偽候者、梵天帝釈四大王、惣而日本国中大小神祇、殊春日大明神賀茂石清水、七千余社、当国一宮居多大明神府中六所弥彦二田御罰可深蒙者也、仍起請文如件
  天文十一
     四月五日          玄清
      長尾弥六郎殿

天文11年4月。内容については検討が必要であり、別の機会に触れることとしたい。


[史料25]
今度一乱以来、守前々旨走廻、致忠信間、蒲原郡相残堀越半地、同郡金津保下条村之事、長尾弥六郎別而申沙汰、尤可然条、永令知行、弥以相嗜可為簡要者也、仍如件
 天文十三年
   十月十日            玄清
    安田治部少輔殿

宛名は安田治部少輔長秀。長秀の活躍を賞している。定実発給文書の終見。

その後長尾景虎の家督相続において「屋形様(定実)御刷を以、早速御無事」(*13)と表現されるなど、最期まで越後守護の座を維持していた。


『越後過去名簿』に「永徳院トノ天仲玄清大居士 越後国御屋形前武庫 天文十九 二月二十六日」、『天文上杉長尾系図』に「天仲玄清 天文十九庚戌二月二十六日御逝去」、『上杉御年譜』「天文十九年二月廿六日、上杉兵庫頭定実逝去」とあり、諸史料とも天文19年2月26日の死去を伝えている。


以上、上杉定実文書を検討した。ほとんどの文書で発給年については推定することができた。この上で、定実の存在形態を今後さらに検討していきたいところである。


*1)木村康裕氏「守護上杉氏発給文書の分析」(『戦国期越後上杉氏の研究』岩田書院)
*2)『越佐史料』三巻、416頁
*3)『新潟県史』資料編5、4212号
*4) 『越佐史料』三巻、501号
*5) 『新潟県史』資料編4、1727号
*6) 『越佐史料』三巻、525号
*7) 『新潟県史』資料編3、173号
*8) 『新潟県史』資料編3、156号
*9) 『越佐史料』三巻、729頁
*10) 『越佐史料』三巻、691頁
*11)『越佐史料』三巻、681頁
*12)『新潟県史』資料編4、1439号
*13)『新潟県史』資料編4、1597号