忘備録の泉

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法律と労働者

2018-02-19 15:26:03 | Library
憲法27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、また、労働関係については、契約の内容を契約の自由に委ねきらずに、法が介入して労働条件の基準を設定するとしている。
この方針に基づいて、労働基準法は、労働関係近代化のための基本原則を定めるとともに、賃金の支払い、労働時間・休憩・休暇、就業規則、年少者保護、労災補償などについて最低基準を定め、また、最低賃金法が最低賃金設定の仕組みを、労働安全衛生法が労働安全衛生の基準を定めている。
そして、いずれも、法的基準の履行確保のための罰則と監督体制を設定している。

以上の他、憲法は、社会国家の考え方から、社会保障・社会福祉制度の整備充実を国政の基本的任務として宣言している。
このような考え方により樹立されている雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険などの労働・社会保険諸制度は、「雇用社会」の経済的保障システムとして、その不可欠のインフラ・ストラクチャーをなしている。

労使関係についても、法は明確な基本方針のもとに枠組みの設定を行っている。
憲法28条は、労働者に対し使用者との労働条件の交渉について対等な立場を確保させるために団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、団体交渉を中心とした労使の自治に法的な基礎を設定した。
労働組合法は、憲法28条の趣旨を具体化すべく定められた。


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