前回の続きです。
警察官との話の中、何処に責任が
あるのかは警察官も『う~~ん』と説明に
困っていた様子でしたが
『大事な傘なら持ってないと!』と
言われました。
なので、私は『傘用の袋が置いてなかった
から店内が濡れちゃうじゃないですか!
それによって、店員と言い合いなったら
面倒ですよね?』と返すと
『ちゃんと説明すれば、それは
ないでしょ!』と言われましたが
こっちとしては、そのやり取りが面倒
なのです。
しかし、ここで【占有権】という単語が
警察官の口から出てきました。
【占有権】とは
物を支配する権利の事とあります。
土地等の所有に良く出てくる言葉ですね。
ここで問題と状況を解説します。
〇 お店で用意したであろう傘立てが
お店の外にあります。
この時、傘立てには【傘はこの中へ】
みたいな貼り紙等はありませんし、お店
の人からの指示はありませんでした。
この傘立てはお店で用意した傘立てだと
私が勝手に思った訳です。
また、『店内が濡れちゃうだろうと』と
私の親切心から傘立てを利用しました。
そして、傘立てはお店の外にありました。
【結論】
100均の傘みたいに誰でも持っていて
私以外の人に一目で見わけがつかない
物には【占有権】が発生します。
先述しましたが、占有権とは
物を支配する権利です。
この場合の占有権は私が傘を手に
持っている場合に発生します。
つまり、私が持っている傘だから私の物
という事です。
そして、傘立てはお店が用意した物なので
傘立て自体はお店の物です。
なので、傘立て自体が盗まれた場合は
窃盗になります。
これらを踏まえて、、、
お店が用意した傘立て(物)に私が
持っていた傘(物)を傘立てに入れた時
この傘は誰の物?
答えは
【誰の物でもなくなります!】
実際には私の物ですが、法律的には
私の物と主張できるのは私だけで
他の人からは私の物だという証拠はないし
断定できません。
そして、傘立ては傘立て自体は物ですので
お店の物ですが、傘立ての中(マス目)
は空間ですので、誰の物でもありません。
従って、傘立ての中に入れた時点で
占有権がなくなります。
そして、ただの空間に傘を入れたので
お店にも責任がありません。
これが、店内に設置されていた場合は
お店側の責任が発生します。
また、貼り紙等で指示があれば、お店側の
責任が発生します。
私とお店側、お互いの親切心と考え方で
暗黙のルールが発生し、こんなおかしな事
が起きた訳です。
こういう占有権が発生しそうな大事な物
は手を離さず、死守するという事を勉強
しました。
今後はなるべく傘の水滴を落として
店内に持ち込もうと思います。
最後に【占有権】という単語と意味を
改めて理解させて頂き、お忙しい中
丁寧に説明をしてくれた警察官には感謝と
お礼を言いたいと思います。
有難うございました!
minne ギャラリー
↓ ↓
【minne ギャラリー】
ホームページ
↓ ↓
Handmade Leatherwork Akashi
住所 千葉県柏市南柏1-2-6
南柏ビル 605
TEL 0471-43-9998
定休日 不定休
営業時間 AM 11:30~PM 20:00
メール tkhs3150@pd6.so-net.ne.jp
警察官との話の中、何処に責任が
あるのかは警察官も『う~~ん』と説明に
困っていた様子でしたが
『大事な傘なら持ってないと!』と
言われました。
なので、私は『傘用の袋が置いてなかった
から店内が濡れちゃうじゃないですか!
それによって、店員と言い合いなったら
面倒ですよね?』と返すと
『ちゃんと説明すれば、それは
ないでしょ!』と言われましたが
こっちとしては、そのやり取りが面倒
なのです。
しかし、ここで【占有権】という単語が
警察官の口から出てきました。
【占有権】とは
物を支配する権利の事とあります。
土地等の所有に良く出てくる言葉ですね。
ここで問題と状況を解説します。
〇 お店で用意したであろう傘立てが
お店の外にあります。
この時、傘立てには【傘はこの中へ】
みたいな貼り紙等はありませんし、お店
の人からの指示はありませんでした。
この傘立てはお店で用意した傘立てだと
私が勝手に思った訳です。
また、『店内が濡れちゃうだろうと』と
私の親切心から傘立てを利用しました。
そして、傘立てはお店の外にありました。
【結論】
100均の傘みたいに誰でも持っていて
私以外の人に一目で見わけがつかない
物には【占有権】が発生します。
先述しましたが、占有権とは
物を支配する権利です。
この場合の占有権は私が傘を手に
持っている場合に発生します。
つまり、私が持っている傘だから私の物
という事です。
そして、傘立てはお店が用意した物なので
傘立て自体はお店の物です。
なので、傘立て自体が盗まれた場合は
窃盗になります。
これらを踏まえて、、、
お店が用意した傘立て(物)に私が
持っていた傘(物)を傘立てに入れた時
この傘は誰の物?
答えは
【誰の物でもなくなります!】
実際には私の物ですが、法律的には
私の物と主張できるのは私だけで
他の人からは私の物だという証拠はないし
断定できません。
そして、傘立ては傘立て自体は物ですので
お店の物ですが、傘立ての中(マス目)
は空間ですので、誰の物でもありません。
従って、傘立ての中に入れた時点で
占有権がなくなります。
そして、ただの空間に傘を入れたので
お店にも責任がありません。
これが、店内に設置されていた場合は
お店側の責任が発生します。
また、貼り紙等で指示があれば、お店側の
責任が発生します。
私とお店側、お互いの親切心と考え方で
暗黙のルールが発生し、こんなおかしな事
が起きた訳です。
こういう占有権が発生しそうな大事な物
は手を離さず、死守するという事を勉強
しました。
今後はなるべく傘の水滴を落として
店内に持ち込もうと思います。
最後に【占有権】という単語と意味を
改めて理解させて頂き、お忙しい中
丁寧に説明をしてくれた警察官には感謝と
お礼を言いたいと思います。
有難うございました!
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住所 千葉県柏市南柏1-2-6
南柏ビル 605
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