はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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役員貸付金

2020-09-16 05:14:29 | 会計・税金
法人から役員に対して金銭を貸し付けた場合、

税務上、一定の利息を徴収することとされています。

↓参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm


とくに理由もなく無利息で貸し付けると、

利息相当分を給与課税されるだけでなく、

貸付金全額を役員賞与としてみなして

源泉所得税を追徴されることもあるので

注意が必要です。


ちなみに、上記とは逆に

役員から法人に対する金銭の貸し付けは、

無利息でも税務上の問題は基本的に生じません。

お金の流れ方で取扱いが異なるので

分けて考えましょう。
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