法人から役員に対して金銭を貸し付けた場合、
税務上、一定の利息を徴収することとされています。
↓参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
とくに理由もなく無利息で貸し付けると、
利息相当分を給与課税されるだけでなく、
貸付金全額を役員賞与としてみなして
源泉所得税を追徴されることもあるので
注意が必要です。
ちなみに、上記とは逆に
役員から法人に対する金銭の貸し付けは、
無利息でも税務上の問題は基本的に生じません。
お金の流れ方で取扱いが異なるので
分けて考えましょう。
税務上、一定の利息を徴収することとされています。
↓参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
とくに理由もなく無利息で貸し付けると、
利息相当分を給与課税されるだけでなく、
貸付金全額を役員賞与としてみなして
源泉所得税を追徴されることもあるので
注意が必要です。
ちなみに、上記とは逆に
役員から法人に対する金銭の貸し付けは、
無利息でも税務上の問題は基本的に生じません。
お金の流れ方で取扱いが異なるので
分けて考えましょう。