はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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定額減税

2024-05-14 04:20:45 | 会計・税金
6月から始まる定額減税は

給与等だけでなく公的年金等にも

適用されます。

両方の収入がある方は

一時的に定額減税が二重で適用されますが

重複分は確定申告で精算することになります。


そのため例えば、

「給与3万円+公的年金3万円=合計6万円」の

定額減税が適用されている方は

確定申告で3万円を精算する必要があるので、

「いつもは医療費控除で△1万円の還付だったのに

今回の確定申告では2万円の納税が発生」

といったことが生じることとなります。


制度が複雑なので

手続きとしては仕方ないのですが、

来年の3月頃には

「定額減税なのに増税?」「だまされた!!」

と感じる年金受給者の方が

多くなるような気がします。


選挙対策で導入された減税制度だと思いますが

かえって逆効果になるかもしれませんね。

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