はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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費用収益対応の原則

2021-09-15 04:39:59 | 会計・税金
コンテンツ制作の注文を受け

一部の作業を外注先に委託する。

このさい支払う「外注費」は、いつ経費になるでしょうか。

a:外注先が見積書を発行した時
b:外注先に発注した時
c:外注先が作業を完了した時
d:外注先が請求書を発行した時
e:外注先に代金を支払った時
f :客先にコンテンツを納品した時


上記の選択肢の中だと正解は「f」となります。

今回の「外注費」のように、

収益を獲得するために直接個別的に発生する費用は

会計のルールでは「売上計上時に費用とする」こととなっています。

このような考え方を「費用収益対応の原則」といいます。


ちなみに請負制作を行う業種(建築工事、システム開発、デザイン制作等)の

税務調査では、費用収益対応を重点的にチェックされます。

(一件の金額が大きいため少ない指摘で多額の追徴になりやすい)

きちんとルールを理解していないと調査官の格好の的になるので

該当業種の経営者はご注意ください。

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