はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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二次相続

2020-11-19 05:04:13 | 会計・税金
両親が亡くなったさいの相続のうち、

先の相続を「一次相続」

後の相続を「二次相続」といいます。


「一次相続」で税金がかからなくても

次のような理由で「二次相続」で税金がかかる場合があります。

・一次相続で配偶者が相続した財産が加算される

・二次相続は基礎控除額が少なくなる

・二次相続は配偶者控除が使えない

・二次相続で小規模宅地の評価減が使えない可能性がある


「うちは相続税がかからないから大丈夫」と

一次相続で油断していると、

二次相続で思わぬ税負担が生じるかもしれません。

税金がかからなくても

一次相続のうちから専門家に相談しましょう。

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