はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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共有名義不動産の売却

2020-11-12 04:53:34 | 会計・税金
共有名義の不動産を売却したさいは

売却代金も持分割合で分ける必要があります。


持分を無視しして一人で代金全額を受け取ると

贈与税が生じる場合があるのでご注意ください。

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