はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

「会計を通じて人を幸せにする」事務所HP⇒http://www.hirai-ao.com/

個人事業主の相続

2020-11-18 05:04:02 | 会計・税金
個人事業主(飲食店、建設関係、士業等)が亡くなったさいの

事業名義の銀行口座やオフィス機器、車両重機、敷金保証金等の

事業用資産は、基本的にすべて親族が相続します。

従業員が引き継ぐことはありません。


親族が事業経営にタッチしていない場合は

ちょっとした混乱になるのでご注意ください。

できれば生前に遺言書を残しておくと

よいかもしれませんね。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする