はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

「会計を通じて人を幸せにする」事務所HP⇒http://www.hirai-ao.com/

副業の残業

2020-09-03 04:52:29 | つれづれ
異なる会社で副業している人が

通算で週40時間を超えて働いた場合、

残業代を支給しなくてはいけない。

そんな話を社労士の先生にお聞きしました。

↓参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html


ちなみに残業代を支給するのは

週40時間を超えた時間帯に勤務させていた会社になるそうで、

正しく計算するためには両方の会社の労働時間を合算して

管理する必要がある、とのことでした。


ちょっと聞いただけでも

制度にムリがあるように感じますね。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする