資本金が1,000万円未満の新設法人は
原則、消費税が2年間免除になりますが、
新設法人の株式の50%超を
売上5億円超の法人が出資する場合は、
免除の取扱いが適用除外(消費税納税)となります。
↓参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
売上5億円超の法人を経営している方が
別会社を新しく設立するさいは
出資形態にご注意ください。
原則、消費税が2年間免除になりますが、
新設法人の株式の50%超を
売上5億円超の法人が出資する場合は、
免除の取扱いが適用除外(消費税納税)となります。
↓参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
売上5億円超の法人を経営している方が
別会社を新しく設立するさいは
出資形態にご注意ください。