はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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特定新規設立法人の納税義務免除の特例

2020-09-01 04:16:43 | 会計・税金
資本金が1,000万円未満の新設法人は

原則、消費税が2年間免除になりますが、

新設法人の株式の50%超を

売上5億円超の法人が出資する場合は、

免除の取扱いが適用除外(消費税納税)となります。

↓参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm



売上5億円超の法人を経営している方が

別会社を新しく設立するさいは

出資形態にご注意ください。

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