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ひからびん通信

日頃思ったことなどについてコメントします。

妥当な量刑判断だったと思う。長男殺害の元農水次官に懲役6年東京地裁「短絡的な面がある」

2019年12月16日 | 事件・裁判


今日東京地裁で元農水省の事務次官だった父親(76歳)が、引きこもりで家庭内暴力を振るう長男を刺し殺した事件の判決がありました。
 被害者は、引きこもりの44歳になる中年ニートで、家庭内暴力を繰り返し、母親はうつ病、妹は被告人の行動などが原因で結婚話も白紙になり、その後自殺するなど家をはメチャメチャにしてきたのであって、その被告人の常軌を逸した行動には責められる点が多く認められます。
 長男は、デパートでおもちゃを買ってと大声で泣き叫び親を困らせる子供と同じで、いい年をしているのなら、勝手に自分で死を選んで欲しかったというのが、世間一般の評価だと思います。

 被告人の父親は、そんな社会性を持たない引きこもりの長男を立ち直らせようと献身的な努力をしてきました。でも長男の暴力的な傾向は改まらず、その暴力が自分に向かってくると、今度は自分を守るための恐怖心から長男を刺し殺してしまうのでした。

 東京地裁は、今日、検察の懲役8年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。この量刑については厳しすぎるのではないかという見方もあります。
 一部メディアでは執行猶予という温情判決を期待する向きもあったもようです。 でもこれは薄っぺらな見方であって、確かに被害者の長男はとんでもない自分本位のくずであり、やむなく長男の殺害に至った父親の心情を考えると、できる限り軽い刑にすべきであるという意見もあります。
 しかしそのようなくずに本当の社会の厳しさを教えられず、甘やかし続けてしまった父親にも大きな責任があったのだと思います。親子の間でも暴力は許されないというのが、世間で決められたルールですが、ただ言葉で励ましたり、優しくするだけでなく、言っても聞き入れないのなら、初期の段階で鉄拳を食らわせ、体で分からせなければ効果はありません。人と人の関係はきれいごとで片づけることはできないのであって、最後は力による制圧が必要なのです。

 老齢になった父親に長男を殴り倒す腕力や迫力がなければ、警察に頼るしかありません。それをいつまでも家庭内の問題に押し込んで、家族を破滅に追い込む状況を作った責任の一端は父親にもあったと思われます。

 長男を高級マンションに単身生活させ、その間多額の経済的な援助をして甘やかし続け、結局妻や妹をうつ病や自殺に追い込み、最後は自分がやられるのではないかという恐怖から長男の殺害に至った父親は、判決でも指摘するようにあまりにも短絡的だったというべきです。

 東大を出たエリート官僚も結局世間知らずのお坊ちゃま育ちで、本当の困難にぶつかったときにどうすべきかという危機を回避する術を持たない哀れな人間だったのでしょう。
 おそらく被告人であった父親は、口には出さなかったものの、温情判決を期待していたのかもしれません。だからこそ、そこには被告人自身の甘さと人を諭す力に乏しかった一面を見て取ることができます。被告人は自分の育て方がよくなかったことを悔いているのでしょうが、今は控訴などせず、一切の弁解がましい説明はしないで、淡々と刑に服すべきです。

 被害者の長男もくずですが、何もわかっていなかったのは被告人本人だったのです。
 いくら話しても、話だけではインパクトが弱く、最後は物理的な力が秩序をささえるのです。今回は家庭内の問題にとどまりますが、同じ問題は学校、会社、社会そして外国との関係にもつながるものです。
 
 このような背景は社会に多く存在するはずです。当事者間で問題を解決できなければ、警察などの力をもっと早い段階で警察や相談機関の力を借りるべきだったのです。

 今回のような事例はすそ野が広く、深刻な状況があちこちに存在するのを教えてくれます。
 学校や家庭での親や教師による体罰の是非も問題になっていますが、だからこそ時によっては体で痛みを分からせることも必要なのですね。


東名高速の追い越し車線に停車させられた夫婦が死亡した事件

2017年10月31日 | 事件・裁判
横浜地検は非常にいい事件処理をしました。

当初警察は過失運転致死で送致したものの検事は危険運転致死と

暴行でこの不届き者を起訴したのです。最近消極的な処理が目立った検

察の本来のあるべき姿を見たようで嬉しくなります。

運転行為後の東名高速上のトラブル(喧嘩)に過ぎないと考えれば、

過失運転行為にも危険運転行為にも問疑できない余地があります。

かにあおり行為から被害車両を停止させ被害者を東名高速の路上に引きずり出し、

その後後続車両の追突により被害者の死を招いた行為を

一連の連続した一個の運転行為と捉えるのは法的にはやや難点があるかもしれません。

しかし仮に自動車の運転行為に伴う死亡事故と捉えることができないとしても、

東名高速の道路上に被害車両を停止させ被害者を車外に引きずり出し暴行を加えた点で

少なくとも暴行罪が成立しています。

さらにその場所は後続車両が高速で進行してきて衝突事故の発生が予見できるのですから、

後続のトラックの追突により被害者2名が死亡したことについても、

当初の暴行罪の結果的加重犯として傷害致死罪の責任の追及が可能なのです。

おそらく横浜地検は、裁判官や裁判員が危険運転致傷罪の成立は困難と認定したとしても、

暴行の結果的加重犯としての傷害致死の立証は十分可能であると判断したからこそ

このような事件処理をしたものと考えられます。

いずれにしても被疑者の人権保護に行きすぎることは、社会の根幹を不安定にさせますから、

一般の人の常識にかなった厳しい量刑の裁判であった欲しいですね。

無罪を恐れず今回の事故の本質にどれだけ迫るのかが大事なのですから。

尖閣ビデオ流出事件のまとめと展望(1)

2010年11月13日 | 事件・裁判
 沖縄県尖閣諸島沖で発生した中国漁船と海上保安部の巡視艇「みずき」及び「よなくに」との衝突を巡るビデオ映像流出事件で,神戸海上保安部の巡視船「うらなみ」の主任航海士(43)が,11月10日,上司の船長に対し,神戸市内の漫画喫茶から検索大手グーグルが運営する動画投稿サイト「ユーチューブ」に映像ビデオを投稿していることを打ち明けたことが報じられた。

 同航海士は,それに先立ち,流出事件発覚後の読売新聞の取材に対し,映像ビデオは海上保安官ならいつでも見ることができたのであり,機密ではなかった。一部の政治家が機密扱いをしていることを疑問視し,流出させた。私がやらなければ闇から闇に葬られて跡形もなくなっていしまう。この映像は国民には見る権利がある。自分は国家公務員として,政府に対し仕事をしているのではなく,国民のために仕事をしている自負がある。」などと話し,また,その後の警視庁の事情聴取でも,同様の供述を続けている模様である。
 そして警視庁による任意の事情聴取は3日目に入った。

 ところで,映像流出を告白した海保職員を国家公務員法違反(同法100条1項,109条1項12号,懲役1年以下又は罰金50万円以下)で逮捕・起訴することが出来るかについては,まず映像情報がそもそも国家公務員法上の守秘義務違反の「秘密」にあたるかが問題となる。

 これについては積極・消極両論があるが,77年の最高裁判断が一つの基準になる。
 最高裁の考え方は,①広く一般の人に知られていない,②国家が行政目的を達成するために実質的に秘密として保護に値するかという2つの要件を示しているので,これが本件で問題となる「秘密性」の認定の基準となる。

 積極説の論拠は,①国会の委員会長等一部議員に情報が公開されているが,一般の人には知られてはいない,②映像情報は外交問題に影響し,国家の安全保障にも関わるものであるから,保護されるべき「秘密」の要件は満たされているというものである。  また映像は中国漁船衝突事件の捜査過程で作成された資料であり,刑事訴訟法47条は,訴訟に関する資料を公判前に公開することを禁じているのであるから,当然「秘密」に当たるとする。

 これに対し,消極説の論拠は,映像が流出される前から,海上保安庁が船長逮捕の会見で衝突の経過を詳細に説明し,政府関係者らも衝突状況の概要を国会で語っている。また,国会議員の一部ではあるが映像が公開され,同議員らから映像の内容がメディアを通じて説明されているのであるから映像情報は一般の人が知らない情報とはいえない。また,すでに船長が釈放になって中国に送還済みで,不起訴処分が予想されるのであるから,そもそも映像は訴訟の資料には当たらないというものである。
 
 両説の理由はそれぞれ一応頷けるものの,形式的には「秘密」に当たると言えそうだ。
 しかし,本件の実質を考察すれば,消極説の方に歩があることが分かってくる。

 また,仮に本件を立件・起訴できたとしても,裁判では,国民の知る権利との関連において,「秘密性」の有無が争点となって審理が紛糾する可能性が高く,必ずしも有罪に持ち込めるかどうかは分からない。

 現時点では,ビデオの入手経緯等が明確になっておらず,ビデオの管理状況についても航海士と海上保安部との主張に食い違いがあり,共犯者の存在も窺われるなど解明できていない事情が多く,結論的なことはまだ言えないが,検察は,法律論だけでなく,世論の反応や政治状況を的確に読み取り,慎重に事件の処理を行なわなければならないだろう。

 そしてもし検察が起訴すれば,検察は,中国の圧力に屈して,領海侵犯を犯して日本の巡視艇に漁船を衝突させた中国人船長を無罪放免にしながら,国民の知る権利に答えるため,情報を遮断しようとする政府の対応に義憤を感じて映像を流出させた航海士だけを処罰するという極めて不公平な処理をしたとして,国民からの厳しい批判にさらされることになる。

 そもそも,当初は海上保安部では公開されることが前提でビデオの管理をしていたが,その後中国を刺激すべきでないとして政府サイドの要求から秘密扱いにされた経緯がある。
 この経緯については,尖閣問題が発生するや,温家宝首相が強硬発言をし,レアアースが禁輸されるなど中国との関係が悪化すると,仙石官房長官の意向を受けて,中国との関係改善のため民主党の細野議員が中国に派遣されているが,その際中国側から関係改善の条件として映像ビデオの非公表を要求されたことから,その後急きょ官邸側からそれまで公開の方向で検討されていた映像ビデオを非公開とすることとなったという背景があったと推測されている。

 そして今回の映像ビデオ流出事件の発生に伴い,同官房長官は犯人を国家公務員法違反として厳しく処罰すべきであると会見で発言し出したのである。

 政府は,国家による情報管理が不備であったことを棚に上げて,国家公務員の組織論を強調して一航海士を処罰しようとするが,単に航海士の守秘義務違反として刑事処罰を課せばそれで済むという単純な問題ではないはずである。

 政府は,映像ビデオの流出は一航海士が勝手に行った犯罪であり,政府は何ら責任はないということを中国側に訴えたいのだろうか。
 
 このような仙石長官の発言の推移から,同人の一貫したスタンスが透けて見えてくる。
 同長官は,官邸主導で,那覇地検をして中国人船長を処分保留で釈放させ,事実上無罪放免にするという処分をさせながら,それを「検察の判断を了としたい。」と言って検察の判断に隠れ,国内の弱腰外交との非難をかわそうとした。

 このように官邸は,映像を流出させた一公務員である航海士を国家公務員法で処罰することにより,中国側からの非難を回避し,尖閣問題の処理の失敗から国民の目を逸らせようとしているのである。

 さらに同長官は,記者会見の席で,映像流出事件の責任のあり方について問われると,馬淵国交大臣と鈴木海保長官との区別を念頭に置いて,「政治職と行政職とは異なる責任を負わなければならない。」などと発言した。
 これはまさに,一連の尖閣問題の追及を海保の長官の辞職にとどめ,国交大臣の辞任問題に及ばないように画策していると受け取られるものである。

 また,同長官は,記者から「多くの国民は映像を流出させた航海士の処罰は望んでいないのではないか」と質問されると,「そうですかね。国民の過半数は航海士の処罰は当然だと考えていると信じている。」などと発言している。

 したがって,検察は,こうした一連の発言を繰り返す官邸の考え方を見抜き,その政治的影響力の行使をできるだけ排した形で,本件映像流出事件の処理をしなければならない。
 同官房長官は巧みな策を弄して,政府に対する非難をかわして政治的な存続を図ろうとしているのであるから,検察は官邸にふりまわされることなく,それこそ粛々と事件の処理を進めればいいのである。

主任航海士を処罰することによって国家にもたらされる利益がある一方で,本来,国民に正しい情報が知らされるべきであるのに知らされないという大きな不利益があるということも考慮した上で,本件行為の持つ犯罪性の意味を吟味するべきなのである。

 してみれば,上記のように「秘密性」の立証に難点がある上,起訴価値にも問題があるとするならば,検察はあえて起訴猶予処分に踏み切ることを検討するべきだと思う。
 ただ現在検察は,FDねつ造,犯人隠避問題等を抱え込んで組織存亡の窮地にあり,体制が弱体化しているので,政治部門からの影響を排して,この問題の処理を冷静に行うことができるかはやや心許ないと言わざるを得ない。


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検察審査会の2回目の議決も起訴相当

2010年10月04日 | 事件・裁判
小沢氏、強制起訴へ 検察審査会2度目は「起訴議決」(朝日新聞) - goo ニュース

 大阪地検特捜部検事による証拠のねつ造疑惑やそれを組織的に隠ぺいしたとする最近の検察の不祥事の発覚により,小沢氏の政治資金規正法違反事件(2004年と2005年の政治資金収支報告書の虚偽記載)に関し,検察審査会は起訴相当の議決はしないのではないかという見方が強まっていたが,検察審査会は1回目の議決と同様に再び起訴相当の議決をした。

 2回続けて起訴相当の議決が出れば,起訴が強制されるところ,このような検察審査会の議決に強制力が与えられたのは,司法に市民の感覚を反映させるという意味で,裁判員裁判の導入と同じ趣旨に基づくものと考えられる。

 これまで検察は,起訴されれば間違いなく有罪が見込める事件しか起訴しなかった。
 しかし,これでは裁判は検察の起訴行為の追認作業に陥る恐れがあるのであって,無罪になるかもしれないが,起訴して裁判所の判断を求める方法が失われてしまう。

 このように起訴・不起訴の判断に対する基本的な考え方が違うのであるから,検察審査会が,有罪の見込みがないとして検察が行った不起訴処分を否定することがあることは当然といえば当然のことである。

 主に特捜OBの弁護士らは,公判では高い確率で無罪となるであろうなどとメディアでコメントし,検察審査会審査会制度のあり方そのものに疑問を呈している。
 しかし,証拠に問題があり無罪となる可能性が高いからといって不起訴にするのではなく,市民感覚の反映という観点から,検察の不起訴処分が妥当であったか否かを問うのが検察審査会制度の立法趣旨なのであるから,検察OB達の議論は検察審査会の立法趣旨の議論とはかみ合っていない。
 もっとも,本当に無罪となる可能性が高いと言えるかは分からない。
 もし検察が2度にわたり不起訴にした事件が,有罪となったとき,果たして検察はどのような説明をするのだろうか。

 ところで,起訴強制後の裁判の審理において,証拠請求される秘書たちの供述証拠の信用性が認められるかという問題があり,また仮に無罪判決を得ることができたとしても,一旦,被告人とされたことによる不利益の回復はどうはかられるのかという問題も残っている。

 だからこそ,起訴強制の要件は厳格に定められていて,審査会において,2回にわたる起訴相当の議決があって,しかもともに11人の審査員の8人以上の議決が必要とされるのである。

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大阪地検前特捜部長らに犯人隠避の犯意が認められるかは慎重に判断しなければならない。

2010年09月30日 | 事件・裁判
FD証拠改竄 前部長ら最終的に「過失」 「故意」報告も客観的事実重視(産経新聞) - goo ニュース

 大阪地検特捜部前田主任検事のFD証拠改竄事件に関連して,同検事の上司であった大坪弘道元特捜部長らが,前田検事による意図的なFDの改ざんを知りながら,これを隠蔽した疑いがあるとして最高検は,犯人隠避罪の成否を検討するため,大坪前特捜部長,佐賀前特捜副部長,大阪地検小林検事正ら関係者から複数回にわたる事情聴取を行った。

 大坪前部長らに犯人隠避罪が成立するためには,大坪元部長らが,前田検事が故意にFDのデータを改竄したことを認識した上,これを隠蔽するた積極的な行為に及んだことが必要である。

 佐賀前副部長は,2010年1月末,前田検事の同僚検事らから前田検事が故意にFDデータの改竄をしているとの話を聞き,当時東京に出張中の前田検事に電話でその真偽を確認した。
 すると前田検事は,「誤ってデータを書き換えた可能性がある。」旨答えたという。
 そこで佐賀前副部長からの報告を受けた大坪前部長は,FDがすでに返却済みであり,FDのデータ内容(嘘の証明書の作成日時は6月1日である)を記載した捜査報告書が証拠請求(証拠開示)されていることから,前田検事がFDのデータを改ざんして,証明書の作成日時を6月8日に書き換える必要はないと考え,前田検事が誤ってデータを改ざんしたという報告を信用した。
 そして大坪前部長は,検事正・次席検事に「同僚検事らが騒いでいるが,問題はありません。大丈夫です。」と報告したとされる。

 この問題について,報道機関や世論は,どうも検察は,あらかじめ描いた構図(ストーリー)に従って事件を作り上げようとして,強引な取調べによって筋書きに沿った供述調書を作成した上,証拠物(FD)にまで手を加えて改ざんしたのであるから,さらにこの証拠隠滅行為が行われたことを検察が組織ぐるみで隠ぺいしたのではないかという疑いを強めている。
 
 このような世論に押されてか,メディアは,大坪前部長らが,故意による前田検事のデータ改ざんに対する認識があったことを推測させる記事を連日流している。

 それらは,①同僚検事らは,佐賀前副部長らに,「前田検事が故意にFDを改ざんしているから,これを公表すべきだ。」と言って直訴していること。②佐賀前副部長が東京にいる前田検事に電話をしている際,同僚検事らがそばにいて,佐賀前副部長が「FDまで触らせてしまうとは苦労かけたな。」と話しているのを聞いていること。③2月1日の朝,佐賀前副部長と4人の同僚検事が副部長室に集合し,佐賀前副部長が隣の部長室で経緯を報告していると,大坪前部長が「なんだ,それは」と怒鳴りながら机を叩く音を4人の同僚検事が聞いていること。④その後,大坪前部長が佐賀前副部長や同僚検事を連れて,小林検事正と玉井前次席検事に報告する際,大坪前部長が「正直に話しましょう」との同僚検事の進言を拒否している検事正らに報告したことといったものである。
  
 これらの状況証拠が掲載された新聞記事を読むと,一般の多くの人は,大坪前正は部長と佐賀前副部長は,前田検事が故意にデータを改ざんしたことを知っていたはずであると思うだろう。

 しかし,大坪前部長らは,同僚検事の内部告発を受けて一度は,前田検事の故意のデータ改ざんを疑ったかもしれないが,FDデータの報告書が作成されていて,これがすでに証拠請求(証拠開示)されているとすると,前田検事が故意に改ざんしなければならない理由はないと思うのが自然である。

 したがって,大坪前部長らは,この時点で,前田検事を至急東京から呼び寄せて詳細な事情を聴取すればよかったのかもしれないが,前田検事が東京に応援で出張中でもあり,故意による改ざんであって欲しくないという意識および自分の部下を信頼したいという意識が働いたのか,あえて前田検事を呼び戻して事情聴取することはなかった。

 また返却されたFDを再度弁護側から借用してデータ内容の改ざん方法等を検証すべきであったのに,これをしなかったのかという指摘もあるが,前田検事が過失にせよデータの改ざんそのものは認めていたのであるから,FDの検証を行わなかったことが大坪前部長らの犯人隠避の犯意を推測させるとはいえない。

 結果論であるが,FDの検証を行っていれば,前田検事が故意にデータを改ざんしていることが判明し,前田検事から詳細な事情を聞けたかもしれない。

 一方で,地検内において,特捜部と公判部の対立,前田検事と同僚検事らとの確執が少なからずあったとすれば,そのような事情が逆に大坪前部長の判断(告発した同僚検事らの考え過ぎではないか)を一方向に誘導させてしまった可能性もある。
 
 いずれにしても,大坪前部長らが,同僚検事らの告発内容を詳細に吟味せず,安易に前田検事の言い分の方を重視してしまったことが問題なのであるが,前田検事が故意の改ざんを大坪前部長らに申し立てていない限り,同僚検事らの告発を受けて講じた大坪前部長らの対応の推移だけから,犯人隠避の犯意を認めることにはやや無理があるだろう。

 また,大坪前部長らが,前田検事から詳細な事情聴取をしていない以上,少なくとも同僚検事らの内部告発を受けた時点において,前田検事がFDの捜査報告書の存在を知っていたか否か,あるいは知っていて捜査報告書が証拠請求(証拠開示)されないだろうと考えていたか否かはおよそ知りえない事情であっただろう。

 現在,前田検事のデータ改ざんの経緯が少しずつ明らかになりつつあるが,本年2月の内部告発があったとき,大坪前部長らが前田検事の内心をどのように考えていたのかが重要である。

 最高検は,相当長時間にわたり大坪前部長らの事情聴取を行った。
 そして間もなく何らかの結論が示されるはずだが,法律判断だけでは世論の理解を得ることは難しく,失われた検察の信頼を回復することは容易なことではない。
 どのような捜査結果が発表されるのか,それが検察の信頼回復の試金石になるだろう。 

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