ひからびん通信

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財務省理財局の決裁文書改ざんの違法性は

2018年03月14日 | 時事ニュース
公文書変造罪ないし虚偽公文書作成罪の成否が論じられています。

さも世の中をひっくり返すようなとんでもないことが起きたかの議論ですが、

政治家も官僚もメディアも、ことの重大さの意味を取り違えているように

しか思えません。

決済文書中にあった「特殊性」「政治家や総理夫人の名前」などの文章の一部が

消去されているにしても、文書内容の基本構造に変化はなく、客観事実に反する

新たな虚偽内容の文書が書き加えられたわけでもないのです。

 もとより財務省理財局以外の作成権限ないものが公文書の内容を変造したのでは

ないのですから、公文書変造罪はそもそも成立の余地はなく、また改ざんされたと

する決済文書に客観事実と異なる虚偽が書かれているわけではないのですから

虚偽公文書作成罪も成立しません。

 決済文書の便宜的な書き換えは許されるべきものではありませんが、動機に特別

な悪質性はないのではないだろうか。理財局長の国会答弁に符合するような文書内容

の「修正」にとどまり、虚偽の文書を作り上げたわけではないのですから。

そこには超クレーマー籠池氏の対応に苦慮した理財局の姿が透けて見えます。

 結局、政局に絡めようとするお馬鹿な政治家やメディアの攻勢によって、

官僚、内閣そして国民も必要以上に振り回されているみたいですね。