ひからびん通信

日頃思ったことなどについてコメントします。

龍馬暗殺の実行犯と首謀者の検証(2)

2010年10月27日 | 歴史
 坂本龍馬と中岡慎太郎は,1967年11月15日,京都河原町近江屋新新助宅2階の母屋において,刺客により暗殺されているが,前回の検証により,実行犯は,佐々木只三郎,今井信郎,渡辺篤ら京都見廻組隊士であることはすでに明らかにした。
 
 では,見廻組隊士佐々木只三郎ら刺客は,龍馬の潜伏先をどのようにして突き止めたのか,そして見廻り組の刺客を裏で操っていた黒幕は誰かが問題になるが,それは今も諸説紛々の状況にあるところ,最近注目すべき見解が登場してきた。
 
 これは日本史家磯田道史によるものだが,福井藩士中根雪江の日記「丁仰日記」には龍馬暗殺時の政治状況が詳しく明らかにされている。
 中根は福井藩の政治工作を担当するものであり,京で多くの要人とあって情報を収集し,その際の状況を詳しく日記に書き記していた。

 中根は,幕府高官の永井尚志(玄蕃)と頻繁に会って会って交渉しているが,この永井が龍馬暗殺の検証をする上で重要な人物となる。
 
 大政奉還は,1967年10月14日に行われるが,その後龍馬の暗殺される同年11月15日までの政治状況が龍馬の死の行方を決定付けたようだ。
 そのころの政局は,大政奉還の賛否が中心となっていて,11月10日,中根は徳川慶喜の側近老中板倉勝静と面会するが,その際板倉は大政奉還を悔しがり,それを中根が諌めている。
 また翌11日には過激な幕府復権論を起きていることを知る。幕府奥祐筆の渋沢誠一郎は,「徳川御三家と親藩大名の兵力を合わせれば政権の取り戻しも有る」旨主張し,尾張藩などに出兵を要請していた。
 一方薩摩もこれに対抗して約2000の兵を京に入れ始めていた。

 このような情勢の変化に動揺した中根は,薩摩の情報を得るため,薩摩藩士吉井幸輔と面会するが,その際,吉井は,「老中板倉らが政権奪還を企てているようだが,そうなったら戦乱である。早く新政府の大綱領を作ってこれに背く者を討って取る外ない。明15日には小松帯脇刀が土佐の後藤像二郎と同伴してこちらに着くはず。」などとと言っている。
 そして11月中旬ころ,薩摩と土佐の共同作戦があり,龍馬は,その暗殺される直前ころ,新政府樹立に向けた大綱領を書いていた。 

 したがって,薩土の動きを封じるためには,幕府復権派としては何としてでも龍馬を早く葬り去らなければならなかった。

 そして中根は,15日,永井邸で会津藩士小野権之丞と居合わせ,改めて会津の幕府復権論の強さを知るに至るが,その夜,龍馬は中岡とともに暗殺される。

 龍馬暗殺直前の政治情勢を踏まえると,大政奉還後の幕府復権論に立脚した会津藩が,龍馬の暗殺を首謀し,松平容保らに指示された佐々木只三郎ら京都見廻り組が実行行為に及んだものと考えるのが説得的である。

 なお,龍馬は,暗殺される直前,「俺は永井玄蕃と松平容保と会った。今は何も心配することなし安心せよ。だから殺される心配はない。」などと周囲に語っていたということであるが,そうであれば龍馬の所在は容易に会津側に知るところとなっていたはずである。
 
 大政奉還後の政治状況が,必ずしも武力による倒幕一辺倒ではなく,倒幕派と幕府復権派のせめぎ合いに中にあって,その中で龍馬の暗殺を位置づけることができるとすると,龍馬暗殺の悲劇は,あまりにも猜疑心に欠け脇の甘かった龍馬が,自ら招いてしまった破局でもあったような気がしてならない。
 
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検察審査会の2回目の議決も起訴相当

2010年10月04日 | 事件・裁判
小沢氏、強制起訴へ 検察審査会2度目は「起訴議決」(朝日新聞) - goo ニュース

 大阪地検特捜部検事による証拠のねつ造疑惑やそれを組織的に隠ぺいしたとする最近の検察の不祥事の発覚により,小沢氏の政治資金規正法違反事件(2004年と2005年の政治資金収支報告書の虚偽記載)に関し,検察審査会は起訴相当の議決はしないのではないかという見方が強まっていたが,検察審査会は1回目の議決と同様に再び起訴相当の議決をした。

 2回続けて起訴相当の議決が出れば,起訴が強制されるところ,このような検察審査会の議決に強制力が与えられたのは,司法に市民の感覚を反映させるという意味で,裁判員裁判の導入と同じ趣旨に基づくものと考えられる。

 これまで検察は,起訴されれば間違いなく有罪が見込める事件しか起訴しなかった。
 しかし,これでは裁判は検察の起訴行為の追認作業に陥る恐れがあるのであって,無罪になるかもしれないが,起訴して裁判所の判断を求める方法が失われてしまう。

 このように起訴・不起訴の判断に対する基本的な考え方が違うのであるから,検察審査会が,有罪の見込みがないとして検察が行った不起訴処分を否定することがあることは当然といえば当然のことである。

 主に特捜OBの弁護士らは,公判では高い確率で無罪となるであろうなどとメディアでコメントし,検察審査会審査会制度のあり方そのものに疑問を呈している。
 しかし,証拠に問題があり無罪となる可能性が高いからといって不起訴にするのではなく,市民感覚の反映という観点から,検察の不起訴処分が妥当であったか否かを問うのが検察審査会制度の立法趣旨なのであるから,検察OB達の議論は検察審査会の立法趣旨の議論とはかみ合っていない。
 もっとも,本当に無罪となる可能性が高いと言えるかは分からない。
 もし検察が2度にわたり不起訴にした事件が,有罪となったとき,果たして検察はどのような説明をするのだろうか。

 ところで,起訴強制後の裁判の審理において,証拠請求される秘書たちの供述証拠の信用性が認められるかという問題があり,また仮に無罪判決を得ることができたとしても,一旦,被告人とされたことによる不利益の回復はどうはかられるのかという問題も残っている。

 だからこそ,起訴強制の要件は厳格に定められていて,審査会において,2回にわたる起訴相当の議決があって,しかもともに11人の審査員の8人以上の議決が必要とされるのである。

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