発達の障害について…
(1)発達とは
子どもの心身の形態や機能が、身体の発育や文化的な経験を通じた学習によって成長し、大人になること。
(2)発達の障害とは
発達の全般的な障害(遅滞)であり、これは知的障害や脳性麻痺のこと。
(3)法律用語
発達障害が知的障害や脳性麻痺であるという考え方は、1960年代にアメリカ合衆国で提起された。この発達障害は、法律用語。
(4)学術用語
しかし、この法律用語である発達障害が、我が国に紹介されたとき、まず学術用語として広まり、学会名称や学術雑誌名に採用された(日本発達障害学会)。
(5)発達障害者支援法
さらに我が国では、学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症など、知的障害を伴わないものの発達の偏り(部分的障害)のあるものを、発達障害として新たに法的な支援の対象とした。
(6)2つの発達障害
我が国では、学術用語としての発達障害(知的障害、脳性麻痺)と、法律用語としての発達障害(LD、ADHD、高機能自閉症)が併存している。