「八雲神社」額の書を揮毫した有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)と中山琴主との関係と伊豫軍印について何か情報が得られないかと思い、「熾仁親王日記」を調べた。範囲は、中山琴主存命中の慶應4年(1868)~明治13年(1880)である。
1.「熾仁親王日記」(1976)
明治3年(1870)3月12日 ・山口藩来、豊榮神社額地持参の事
3月30日 ・萬里小路通房入来、神號額染毫頼の事
4月2日 ・山口藩知事へ頼の神號染毫遣す処、落手の事
10月8日 ・萬里小路宮内卿へ以書状健織田神社額面染毫贈の事
明治5年(1872)9月2日 ・神明宮祠官常世長胤来、同社神號二流染毫願出の事
9月8日 ・照皇大御神、豊受比賣神 右神旗二流染毫令奉納者也
右 芝太神宮へ今般奉納、祠官へ渡の事
明治6年(1873)5月9日 ・教部省より大教院へ備付の神鏡裏書書神號染毫申来の事
5月19日 ・教部省御用神鏡裏書書出来に付差出の事
天御中主神一枚、高皇霊神・神皇霊神一枚、天照大御神一枚 総計三枚
7月25日 ・下谷神社祠官より同社華表額染毫の儀申出、承知の旨及即答の事
11月14日 ・教部大丞三島通庸より頼の国常立尊畫像へ染毫出来に付贈の事
11月29日 ・下谷神社祠官山内憲民より頃日同社華表額寄附に付、挨拶の為神社玉串壹箱・蜜柑一籠到来の事
明治7年(1874)2月3日 ・師岡正胤より松尾二社大神額面染毫頼出の事
2月6日 ・
従一位中山忠能入来、染毫頼、面謁の事
3月21日 ・
従一位中山忠能へ頃日頼の染毫出来に付、以書中贈進の事
・松尾社宮司師岡正胤より頼の染筆差遣(さけん)の事 松尾二柱大神
4月1日 ・茨城県士族松平要来、常磐神社額面染毫頼出の事
4月6日 ・大蔵大録亀岡勝知来面謁、厳島神社宮司浅野忠より同神社華表額二面勝知を以て染毫頼出、承知の旨及返答の事
4月16日 ・厳島神社宮司浅野忠・大蔵大録亀岡勝知・広島県士族西本某来。面謁、酒菓差出の事
4月17日 ・厳島神社華表額二枚 右同神社宮司浅野忠へ
・常磐神社額 二枚 右茨城県士族松平要へ 依願染筆遣のこと
5月1日 ・島根県士族広島亮造より日枝神社華表額染毫頼出の事
5月11日 ・権少講儀新田邦貞来、面謁、新田神社、並びに、小祝神社華表額面染毫頼出の事
5月15日 ・日枝神社華表額、 日枝大神 二枚 右 島根県士族広島亮造
・小祝神社 新田神社 右 名東県士族新田邦光
今般染毫依頼遣の事
6月3日 ・従四位土屋寅直入来面謁、安房神社額染筆頼の事
6月4日 ・神宮少宮司浦田長民、並びに、度会県小吏川口等頼の染筆遣の事
6月13日 ・従三位土屋寅直入来、安房神社額揮毫頼の事
6月19日 ・従四位土屋寅直より安房神社額料紙二枚相回の事
6月20日 ・安房神社(表) 裏書 右今般安房神社宮司兼少教正土屋寅直・同少宮司伊藤道房より依頼染染毫す、本日両官同伴申出の為入来、面謁の事
7月14日 ・多家神社 芸州多家神社華表額 右厳島神社禰宜河野徴依願染毫差遣の事
7月16日 ・飯高神社額裏書共、 右教部中録常世長胤頼出の事
8月4日 ・安房神社少宮司伊東道房より頼の染毫出来に付遣の事
9月7日 ・日枝神社額出来に付、同社神官へ附与の事
10月17日 ・神宮少宮司浦田長民より中教院掛額一枚頼出の事
10月27日 ・神宮少宮司浦田長民より宮城県中教院額「天壌無窮」右、染筆下遣の事、右挨拶の為玉風鎮壹刀到来、
・山梨県区長田中佐兵衛へ頼の染毫「心清意自」横額差遣の事
明治9年(1876)2月16日 ・射水神社宮司兼権少教生加藤里路来、先般額面染毫謝礼の為来の事
2月22日 ・篆刻師荷田可亭印刻落成持参、面謁の事
2月28日 ・篆刻人羽倉良信三課揮刀落成に付持参、並びに、印材一到来の事
8月30日 ・小教正芳村正秉来、開成山大神宮額面染毫依頼の事
9月12日 ・従二位徳川慶頼へ依頼の染毫贈の事
9月25日 ・大教生常磐井堯凞入来面謁、宮内大丞香川敬三入来、額面染毫依頼
明治10年(1877)2月19日 ・
二品親王有栖川熾仁 征討総督仰付られ候事
朕卿を以て鹿児島県逆徒征討総督に任じ、陸海一切の軍事、並びに、将官以下黜陟(ちゅつちょく 降職昇進)賞罸挙て以て卿に委す、卿、黽勉従事速に平定の功を奏せよ(太政大臣三條実美)
9月24日 ・
西郷隆盛死す(山縣参軍)
明治12年(1879)5月14日 ・開拓長官黒田清隆より来状、左の如し、先般御揮毫相願候、屯田兵招魂碑文字鐫刻出来に付、石摺壹部呈御一覧候也
9月28日 ・議官秋月種樹より来状、先頃御染筆相願候、彰功碑表面石摺出来候間、供電覧候也
以上が明治13年(1880)10月末までの分である。なお個人的な依頼の揮毫についての記述は、約30件あるが省略した。
2. 考察
(1)熾仁親王は、書家でもあるので、「○○神社」の揮毫が多い。明治元年の神仏分離令の影響であろう。
揮毫を頼む人は、親王に会って、数週間~数カ月後に書を受け取ったことが細かく記載されている。しかし、日記には、「八雲神社」の揮毫記事はなく、中山琴主の名もなかった。直接面会できるほどの間柄ではなかったことがわかる。ではどうして琴主は親王の書を入手したのかと推理すると、中山忠能を介して入手したと思われる。「明治7年(1874)2月6日 ・従一位中山忠能入来、染毫頼、面謁の事。 3月21日 ・従一位中山忠能へ頃日頼の染毫出来に付、以書中贈進の事」がその根拠である。明治2年11月に八雲神社に改称した後、明治10年頃までの間に「八雲神社」額が奉納されたことと辻褄があう。
(2)この期間になされた揮毫の神社の額は以下のとおりである。
山口藩豊榮神社 健織田神社 神明宮 芝太神宮 教部省御用神鏡裏書 下谷神社 松尾二社 厳島神社 常磐神社 島根県日枝神社 名東県新田神社並びに小祝神社 安房神社 宮城県中教院額 飯高神社 芸州多家神社 射水神社 開成山大神宮 屯田兵招魂碑
この内の数神社の額の写真を比較のために示した。2)→写
(3)「明治9年(1876)2月22日 ・篆刻師荷田可亭印刻落成持参、面謁の事、 2月28日 ・篆刻人羽倉良信三課揮刀落成に付持参、並びに、印材一到来の事」
篆刻師荷田可亭(羽倉良信)3)の作成する印は、官印や書家が押す落款印であったのであろう。
(4)親王は、明治元年の戊辰戦争では東征大総督となり官軍を率いて東下、江戸に入った。明治10年(1877)の西南戦争には征討総督として出征した。このような経歴の人であるから、遊びで「伊豫軍印」を作って中山琴主に贈ることは、ありえないと結論した。
まとめ
1. 熾仁親王日記から、「八雲神社」の書は、中山忠能を介して入手したと推定され、琴主と親王との関係は非常に小さいと分かった。
2. 親王は、東征大総督、征討総督となった人なので、遊びで「伊豫軍印」を作って中山琴主に贈ることは、ありえないと結論した。
注 引用文献
1. 有栖川宮熾仁「熾仁親王日記」(開明堂 昭和10年 1935)
本日記は全6巻で1巻慶應4年~明治5年、2巻明治6~10年、3巻明治11~ 14年、4、5、6巻明治15~28年である。
web. 国会図書館デジタルコレクション「熾仁親王日記」
2. 揮毫した神社の額の写真のもと(使わせて頂きました)
・八雲神社:本ブログ「伊豫軍印(3)」
・厳島神社:旭山神社公式フェイスブック2020年11月9日
・多家神社:ホームページ「じゃらん」>多家神社> by kinさん (2018年4月27日撮影)
・射水神社:ホームぺージ「射水神社」>境内のご案内>中門
・開成山大神宮:ホームページ「ぐるっと郡山」>地域ニュース>福島県郡山市の神社>開成山大神宮>ニュース>2018.12.15
3. 荷田可亭(羽倉可亭 はぐらかてい)
web. 国際日本文化研究センター 人物情報 羽倉可亭「「平安人物志」掲載諸家関連短冊」における解説:羽倉可亭( ~明治20年) 篆刻家。名は良信、字は子文、可亭はその号、別号を亦可草堂とも云う。伏見稲荷祠官延年の子、延年没後同宗目代信賢に養われその嗣となる、年十四従五位下駿河守に任じ十七にして非蔵人十八権目代に補せられたが文政五年二十四の時其職を辞し後四方を漫遊して篆刻書画を業とした。少くして村瀬栲亭に就いて儒を学び刻苦累年、又画と篆刻を僧月峯に学び後画は岡本豊彦にも学んだ更に江戸に赴いて大窪詩佛の門をたゝき細川林谷の教えによって篆法の妙を会得した。明治新政府樹立と同時に宮内省の命をうけて御璽六顆を刻し、又山水画数幅を描き諸親王の為の刻印と共に悉く其影を留め「天漢潢清流帖」を残している。殊に有栖川宮の寵遇を賜り黄玉の茶銚を賜はつた。
写 有栖川宮熾仁親王が揮毫した神社の額