(審査請求及び再審査請求)健康保険法 正誤を答えよ!
第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]
D 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。 ( × )
第33回(平成13年)健康保険法[択一問07]
C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。 ( ○ )
法第189条(審査請求及び再審査請求)①及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条(審査請求の期間)①による。
第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]
C 社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( ○ )
法第189条(審査請求及び再審査請求)②による。
第39回(平成19年)健康保険法[択一問08]
E 被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。 ( × )
法第189条(審査請求及び再審査請求)④による。
第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]
B 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。 ( × )
法第189条(審査請求及び再審査請求)①及び法第190条[審査請求]による。
A 不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県(地方社会保険事務局)に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。 ( × )
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条(設置)①による。
E 健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。 ( × )
社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条(管轄審査官)第二号による。
(不服申立て)国民年金法 正誤を答えよ!
第33回(平成13年)国民年金法[択一問03]
D 被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 ( × )
法第101条(不服申立て)④による。
(審査請求及び再審査請求)厚生年金保険法 正誤を答えよ!
第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]
A 厚生年金に係る被保険者の資格、標準報酬又は保険料の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して、また滞納処分、脱退一時金に関して不服がある場合には社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求することができる。 ( × )
法第90条(審査請求及び再審査請求)①、法第91条[保険料等に係る審査請求]及び法附則第29条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)⑥による。
第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]
A 被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 ( × )
法第90条(審査請求及び再審査請求)①及び法第91条[保険料等に係る審査請求]による。
D 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 ( ○ )
法附則第29条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)⑥による。
E 社会保険審査官に対して審査請求を行った日の翌日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( × )
第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]
C 社会保険審査官の決定に不服がある場合、又は審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。( ○ )
法第90条(審査請求及び再審査請求)②による。
第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]
C 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 ( × )
法第90条(審査請求及び再審査請求)④による。
第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]
B 審査請求及び再審査請求の手続きに関しては、行政不服審査法第2章(手続)
第1節(通則)、第2節(処分についての審査請求)(第18条及び第19条を除く。)及び第5節(再審査請求)の規定が適用される。 ( × )
法第91条の2(行政不服審査法の適用関係)による。
第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]
B 被保険者の資格等に関する処分に不服がある場合には処分の取消し、変更を求める訴えを裁判所に提起することができるが、社会保険審査会の裁決に先行して訴訟提起することはできない。 ( ○ )
法第91条の3(不服申立てと訴訟との関係)による。
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