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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

平成21.05.30の講義からー不服申立て(その2)の解答

2009-06-04 02:14:31 | 社労士受験支援塾


(審査請求及び再審査請求)健康保険法 正誤を答えよ!

第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]

D 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。 ( × )

第33回(平成13年)健康保険法[択一問07]

C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。 ( ○ )

法第189条(審査請求及び再審査請求)①及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条(審査請求の期間)①による。

第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]

C 社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( ○ )

法第189条(審査請求及び再審査請求)②による。

第39回(平成19年)健康保険法[択一問08]

E 被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。 ( × )

法第189条(審査請求及び再審査請求)④による。

第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]

B 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。 ( × )

法第189条(審査請求及び再審査請求)①及び法第190条[審査請求]による。

A 不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県(地方社会保険事務局)に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。 ( × )

社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条(設置)①による。

E 健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。 ( × )

社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条(管轄審査官)第二号による。

(不服申立て)国民年金法 正誤を答えよ!

第33回(平成13年)国民年金法[択一問03]

D 被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 ( × )

法第101条(不服申立て)④による。

(審査請求及び再審査請求)厚生年金保険法 正誤を答えよ!

第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]

A 厚生年金に係る被保険者の資格、標準報酬又は保険料の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して、また滞納処分、脱退一時金に関して不服がある場合には社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求することができる。 ( × )

法第90条(審査請求及び再審査請求)①、法第91条[保険料等に係る審査請求]及び法附則第29条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)⑥による。

第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]

A 被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 ( × )

法第90条(審査請求及び再審査請求)①及び法第91条[保険料等に係る審査請求]による。

D 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 ( ○ )

法附則第29条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)⑥による。

E 社会保険審査官に対して審査請求を行った日の翌日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( × )

第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]

C 社会保険審査官の決定に不服がある場合、又は審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。( ○ )

法第90条(審査請求及び再審査請求)②による。

第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]

C 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 ( × )

法第90条(審査請求及び再審査請求)④による。

第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]

B 審査請求及び再審査請求の手続きに関しては、行政不服審査法第2章(手続)
第1節(通則)、第2節(処分についての審査請求)(第18条及び第19条を除く。)及び第5節(再審査請求)の規定が適用される。 ( × )

法第91条の2(行政不服審査法の適用関係)による。

第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]

B 被保険者の資格等に関する処分に不服がある場合には処分の取消し、変更を求める訴えを裁判所に提起することができるが、社会保険審査会の裁決に先行して訴訟提起することはできない。 ( ○ )

法第91条の3(不服申立てと訴訟との関係)による。

根拠条文をご希望の方はコメント等でお知らせください。メールにて送信させていただきます。

なお、事務所の連絡先は埼玉県川口市末広2-4-4、電話048-227-9002で
eメールはinfo@miyoshi-jimu.comです。あわせてご利用ください。

平成21.05.30の講義からー不服申立て(その2)の課題

2009-06-03 01:43:55 | 社労士受験支援塾


「不服申立て」(社会保険編)に関する過去の試験問題です。

(審査請求及び再審査請求)健康保険法 正誤を答えよ!

第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]

D 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。 (   )

第33回(平成13年)健康保険法[択一問07]

C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官に対し審査請求をすることができる。 (   )

第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]

C 社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (   )

第39回(平成19年)健康保険法[択一問08]

E 被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。 (   )

第38回(平成18年)健康保険法[択一問10]

B 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。 (   )

A 不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。 (   )

E 健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。 (   )

(不服申立て)国民年金法 正誤を答えよ!

第33回(平成13年)国民年金法[択一問03]

D 被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 (   )

(審査請求及び再審査請求)厚生年金保険法 正誤を答えよ!

第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]

A 厚生年金に係る被保険者の資格、標準報酬又は保険料の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して、また滞納処分、脱退一時金に関して不服がある場合には社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求することができる。 (   )

第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]

A 被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 (   )

D 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 (   )

E 社会保険審査官に対して審査請求を行った日の翌日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (   )

第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]

C 社会保険審査官の決定に不服がある場合、又は審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(   )

第31回(平成11年)厚生年金保険法[択一問02]

C 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とすることができる。 (   )

B 審査請求及び再審査請求の手続きに関しては、行政不服審査法第2章(手続)第1節(通則)、第2節(処分についての審査請求)(第18条及び第19条を除く。)及び第5節(再審査請求)の規定が適用される。 (   )

第33回(平成13年)厚生年金保険法[択一問02]

B 被保険者の資格等に関する処分に不服がある場合には処分の取消し、変更を求める訴えを裁判所に提起することができるが、社会保険審査会の裁決に先行して訴訟提起することはできない。 (   )

解答は後日掲載させていただきます。

雇用保険法ー過去の試験問題36-3

2009-06-02 03:04:43 | 社労士受験支援塾
雇用保険法ー過去の試験問題:平成16年択一問03の解答



第36回(平成16年)雇用保険法[択一]

[問題03]
基本手当の日額の計算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手当の日額が異なることはない。 ( ○ )

B 小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。 ( ○ )

C 受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。 ( ○ )

D 受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて得た金額となる。 ( × )

E 基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が短時間労働被保険者であったか短時間労働被保険者以外の被保険者であったかに(の年齢に)かかわらず、同じである。 ( ○ )

[参考]

C及びDに関して

法第16条(基本手当の日額)①
基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,140円以上4,210円未満の賃金日額(その額が法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,210円以上12,220円以下の賃金日額(その額が同条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。

同②  
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4,210円以上12,220円以下」とあるのは「4,210円以上10,950円以下」とする。

平成21.05.30の講義からー不服申立て(その1)の解答

2009-06-01 02:59:07 | 社労士受験支援塾


[保険給付に関する審査請求等]労災保険法 正誤を答えよ!

第32回(平成12年)労災保険法[択一問07]

A 保険給付の決定に不服がある者は、労働者災害補償審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( ○ )

法第38条[保険給付に関する審査請求等]①及び②による。

B 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から6(3)か月を経過しても採決がないときは、この限りでない。 ( × )

法第40条[不服申立ての前置]による。

E 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないときは、この限りでない。 ( × )

法第40条[不服申立ての前置]による。

C 保険料の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから6か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ( × )

労災保険法第41条[準用]、徴収法第37条(不服申立て)及び行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)①第一号による。

D 保険料に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないときは、この限りでない。 ( × ) 

徴収法第38条(不服申立てと訴訟との関係)による。

(不服申立て)雇用保険法 正誤を答えよ!
第31回(平成11年)雇用保険法[択一問07]

C 雇用保険二事業に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働審査会に対して再審査請求をすることができる。( × )

行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)②による。

[参考]根拠条文の“一部”を掲載しておきます。

労災保険法第38条[保険給付に関する審査請求等]①
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

同②  
前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

同③  
①の審査請求及び②の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

労災保険法第40条[不服申立ての前置]
第38条[保険給付に関する審査請求等]①に規定する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
二 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。